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2018年11月29日12:59

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「違憲」という問題ではないと考えます。

■「同性婚できないのは違憲」複数のカップル、国を提訴へ
(朝日新聞デジタル - 11月28日 20:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5395925

憲法24条で「両性の合意のみに基づいて」と書かれているのはその通りですが、この規定の目的はあくまでも「合意のみに基づいて」の部分、すなわち「略奪婚や親が決めた等の当事者の少なくとも片方が合意していない婚姻は認められない」「当事者が合意さえしていればよく、家長の許可等は不要」というところにあるもので、

憲法が「婚姻とは異性間で行うもの」との想定下で作られ、同性婚などというものを想定していないとは思いますが、直ちに「憲法は同性婚を禁止している、同性婚は違憲だ」ということにはならないと考えます。

例えるなら、「鉄道」という言葉ができた当時、鉄道は2本のレールの上を鉄輪で走行するもの、というのが当然だったでしょうが、
だからと言って、その後の「コンクリ製の1本の桁の上をゴムタイヤで走行するモノレール」や「溝の中を磁力で浮上して走行するリニアモーターカー」を「鉄道と扱ってはならない」ということにはならないのと同じと考えます。

ただその一方で、では同性婚を認めるべきかと言えば必ずしもそうはいえないと考えますし、同性婚を認めないのが違憲だとも思わないですが…。

というのが、婚姻とは何ぞや、友人関係等の様々な人間関係の中で、婚姻のみを国家が登記させ保護する理由は何か、ということを考えると、やはりそれは、父子関係の確定(母子は出産の事実で自明)にあると考えます。
婚姻関係を明確にすることで、その間に生まれる子供と父の関係、そこに生じる養育、扶養、相続関係の安定を図ることこそが、「婚姻」制度の中心的な意義であるのだろうと。勿論子供を望まない、望んでも授からない夫婦もいくらでも存在する訳ですが、婚姻時点で誰も将来を確定的に見通すことなどできぬ以上、それは婚姻制度から排除する理由にはならないと考えます。
しかし、では「同性婚」はどうなのか、といえば、その関係下に生殖が不能であることは、自明であるわけで、異性婚と根本的かつ明らかな相違がある以上、同性間の関係に婚姻制度を適用しないとすることには、正当な理由があるのではないか、と考えるのです。
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