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2018年11月07日08:52

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【官僚どものお遊戯会】こんなお粗末な仕事で金もらってるんだからうらやましいよ。

■2019年10月消費税10%へ!8%のままとなる「軽減税率」の適用範囲は具体的にどこまで?
(ママスタジアム - 10月23日 06:02)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=176&from=diary&id=5343146
2019年10月はママたちの生活にとって大きな変化が起こる時期となりそうです。というのも「幼児教育無償化」が実施されるのと同じタイミングで消費税がこれまでの8%から10%へアップするからです。ただ、これまでの消費税アップと異なり、一部食料品などの消費税の税率が8%のままで据え置かれる”軽減税率”も実施されます。

この”軽減税率”、どこまで対象となるかが曖昧で、何が10%で何が8%なのかわかりにくくなっています。

今回は住宅ローンおよびイートイン、テイクアウト以外の”軽減税率”がどのように適用されるのかについて解説していきます。
一部の消費税率が8%のままとなる軽減税率とは?適用範囲は?


2019年10月からは消費税が10%にアップしますが、飲食料品と新聞については従来のままの8%の税率となります。この仕組みを”軽減税率制度”といいます。

飲食料品の中でも、どのような品目が”軽減税率”の対象となっているのでしょうか。

軽減税率2 政府広報オンライン>消費税の軽減税率制度>何が対象なの? より表を抜粋
軽減税率制度における”飲食料品”の定義

軽減税率制度において税率が据え置かれる対象である”飲食料品”とは、

『食品表示法に規定する食品(酒類を除きます。)をいい、一定の一体資産を含みます』

と定められています。基本となる法律は「食品表示法」というわけですね。お酒は酒税法などとの絡みもあるためか、軽減税率の対象とはなっていません。”一体資産”とは食品と食品以外のものが組み合わさった商品のことで、例えばおもちゃ付きのお菓子・”食玩”も”一体資産”に含まれます。

軽減税率の対象となるのか曖昧な品目やサービスをどのようにするかについては、政府の広報において以下のように明記されています。

『事業者が「飲食料品」を販売する時点において、人の飲用または食用に供されるものとして販売するものであるかどうかにより判断することが原則となります』

食品表示法に規定されている食品ではあるものの、例えば食玩などはおもちゃであるのかお菓子であるのかは判断が難しいところですね。軽減税率が適用されるかどうかを決めるのはメーカー側、ということになりそうです。
外食・ケータリングは軽減税率の対象外、テイクアウトは対象

外食やケータリングサービスは軽減税率の対象外となります。単純に飲食料品を買うだけなら軽減税率の対象ですが、外食やケータリングは「飲食料品の譲渡」に該当せず、「食事の提供」である、との判断のようです。一方で飲食料品のテイクアウトは軽減税率の対象です。



少々ややこしいですよね。例えば「ピザを食べたい!」と思ってピザ屋さんに注文したときの消費税は、家まで持ってきてもらったら10%で、店まで取りに行ったら8%なのでしょうか? 生活においては「このケースの場合、消費税はどうなるの?」という事例が出てきますね。
このケースは軽減税率の対象なの?個別の事例をもとに検証!



国税庁から出されている資料を基に、個別の事例について消費税の税率の変化をみていきます。
軽減税率の対象となるケース(消費税率8%)

コーヒーの生豆を買う
何故コーヒーの生豆が議論の対象になるかというと、育てようと思えば生豆を土に植えて育てることができるからです。豆という名前ですが実は種子なので、食品ではないのでは? という疑問が残りますね。しかしコーヒーの生豆は加工して食品として使用できることから軽減税率の対象となり、消費税は8%です。
ノンアルコールビール・甘酒を買う
ノンアルコールビールや甘酒は酒税法で規定する酒類に該当しません。そのため軽減税率の対象となり、消費税は8%です。
食品添加物としての金箔を買う
食用として販売されている金箔は、食品添加物という扱いです。人が食べるための商品なので軽減税率の対象となり、消費税は8%です。
食用にも掃除用にも使える重曹を買う
食品添加物として食品表示法に基づいた表示がなされている重曹の場合は、食品とみなされます。そのため軽減税率の対象となり、消費税は8%です。中には、食品ではない重曹もありますので、購入の際には十分に注意が必要です。
自動販売機で飲み物や食べ物を買う
自動販売機で飲み物や食べ物を買う場合は「飲食料品の譲渡」に該当するため、軽減税率の対象となり、消費税は8%となります。
食品のデリバリーを頼む
自宅まで食品を届けてもらうサービスも含むデリバリーは、「飲食料品の譲渡」に該当するため、軽減税率の対象となります。顧客が指定した場所まで飲食料品を届けることは「食事の提供」とはみなされない、とのことです。つまり、ピザを届けてもらってもお店まで取りに行っても消費税は8%になりますね。
軽減税率の対象とならないケース(消費税率10%)

ペットフードを買う
ペットフードは”食品”、つまり人が食べるものとはみなされません。そのため、消費税は10%となります。
みりん・料理酒を買う
身近な調味料であるみりんや料理酒は酒税法で規定する酒類に該当します。そのため、消費税は10%となります。ただしアルコール度数が1%未満のみりん風調味料は酒類ではなく飲食料品に該当するため、消費税は8%です。
果物狩り・潮干狩りに行く
果物狩りや潮干狩りの入園料については、サービスの対価とみなされ、「飲食料品の譲渡」に該当しないため、消費税は10%となります。しかし、現地で販売されている果物等を購入する場合は「飲食料品の譲渡」に該当するため、消費税は8%になります。
カタログギフトを買う
カタログギフトの購入の場合は、カタログが食品のみを取り扱っているものであったとしても、「飲食料品の譲渡」には該当しません。そのため消費税は10%となります。
軽減税率の対象とならないこともあるケース

生きた魚を買う
生きた魚を買うケースには”食べるために買う”ケースと、”観賞用として買う”ケースが想定されます。軽減税率の対象となるのは、”人の飲用や食用であるケース”のみです。つまり、魚屋さんやスーパーマーケットで生きた魚を買うなら消費税は8%、ペットショップで熱帯魚を買うなら消費税は10%ということになります。
もみを買う
もみを買う場合でも”食用かどうか”が分かれ目となります。人が食べるためのもみであれば消費税は8%、種もみの場合は人が食べるわけではありませんので、消費税は10%ということになります。
苗木や種を買う
家庭菜園などで育てるための苗木や種も人が食べるためのものではありませんので、軽減税率は適用されません。一方で、お菓子の飾りつけなどに使う”食べるための種”として販売されている商品、例えばかぼちゃの種などについては消費税は8%となります。
ペットボトルの水と水道水の違い
水の場合、ペットボトルに入れて人が飲むために販売されているなら消費税は8%ですが、水道水そのものは軽減税率の対象ではありません。水道水の場合、お風呂や掃除にも使いますので、全体として”人が食べる対象ではない”との判断のようです。
氷を買う
氷の場合、人が食べることを前提として販売されている商品については、消費税は8%となります。一方で、人が食べることを想定していない保冷用の氷やドライアイスは軽減税率の対象ではありません。
栄養ドリンク(医薬部外品)を買う
医薬部外品である栄養ドリンクは、食品表示法ではなく「医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保等に関する法律」という別の法律によって規定されるものです。よって、「食品」とはみなされません。そのため、消費税は10%ということになります。医薬品や医学部外品に該当しない栄養ドリンクは「食品」とみなされますので、消費税は8%となります。
お酒を原料に使用したお菓子を買う
お酒を原料に使用したお菓子を買う場合、商品としてのお菓子が酒税法に規定する酒類に該当しないケースのみ、軽減税率の対象となり、消費税は8%になります。しかし、商品としてのお菓子が酒税法に規定する酒類に該当するケースにおいては、消費税は10%になります。

以上、生活のさまざまなシーンにおいて考えられるケースを挙げてきました。基本的な軽減税率適用の考え方は「人が食べるために販売されているものであるかどうか」「酒や医薬品ではないか」のようですね。

軽減税率が適用されるケースは多岐に渡りますが、少しでも正確に把握し、家計への影響を抑えていきたいですね。

文・しのむ 編集・しらたまよ





お外で食べてもイートイン〜ぼくがかんがえたさいきょうのぜいせい〜
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1983797.html
 アレフに音声データNHKもそうだが、組織の意識が低すぎる。勉強が出来るだけの馬鹿が小遣いのやりくりも憶えないうちから他人の懐に手を突っ込める立場になるからこうなる。
 全員首にして募集し直せよ。社会人経験者で。

 財務官僚全員が鳩山みたいなもんだぞ
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コメント

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