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2018年11月04日09:59

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19020223 NO2646 加藤益雄雇用の件についてロシアから朝鮮に抗議が届いた

19020223 NO2646 加藤益雄雇用の件についてロシアから朝鮮に抗議が届いた
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駐韓日本公使款記録 5巻   十. 顧問官進退 及 本邦人雇聘 (37) [宮内府の日本人・加藤増雄雇用の件] 3) [宮内府の日本人・加藤増雄雇用の件] 3
文書題目 3) [宮内府の日本人・加藤増雄雇用の件] 3
文書番号 俄款来照
発信日 俄暦一千九百二年二月十日 ( 1902年 02月 23日 )
発信者
受信者

3) [宮内府の日本人・加藤増雄雇用の件] 3
俄款来照
為照会事照得本政府得聞貴国政府願聘前駐韓之日本公使加藤為大韓宮内府顧問官之消息也夫加藤前己出使外国与日本政府直向徃復論其地位分明外国宰相而今有韓政府願聘之議則該員不必以外国二等顧問官之例而来的是憑公而来矣現承本政府之飭意玆專佈明徃在一千八百九十八年分俄政府接准貴政府照会内称非但俄人凡係外国士官顧問一切勿用確有質定等語自是以後意謂貴国各部更不用外国顧問矣今者加藤之請聘果係実事則俄政府認以貴政府之違背前約也玆庸備文照会貴大臣請煩査照須至照会者
俄暦一千九百二年二月十日





(*私訳)
照会(ロシア政府は問い合わせを)します。我が国政府では貴国(*朝鮮)政府から前駐韓日本公使・加藤を大韓宮内府の顧問官として招へいしようとするという消息を聞きました。
加藤はすでに以前に外国へ使臣として出て、日本政府と直接書信を往復したので、その地位としては言ってみれば明らかな外国の宰相です。
ところで今韓国政府で招へいするという相談があるのだが、その人は外国(*日本を指す)の二等顧問官の例によって来るのではなく、まちがいなく公務を離れて来るのでしょう。
今我が国政府の飭意(チョクイ *命令)を受けて明らかに知らせるのだが、去る一八九八年度にロシア政府が受けた貴政府からの照会文によれば「ただロシア人だけでなくすべての外国人士官は一切顧問として使わない。」と確実な言質として決めたことがあって、思うにその後では貴国各部で再び外国の顧問は使わないだろうと思いました。
ところで今日加藤の招へいを求めることが事実ならばロシア政府では貴政府が以前の条約を違反したことと認めます。 これに対し書面問い合わせるので貴大臣が詳しく検討してください。
露暦1902年2月10日






*経歴 加藤益雄(かとう ますお:1853-1922)
嘉永6年(1853)2月 三重県朝明郡伊坂村で生る
明治10年(1877)外務省に入る
オランダ・イタリア・ロシア各公使館に勤務
帰国して大臣官房記録課長
明治27年(1894)11/12 7代目 一等領事として
釜山の日本人居留地に赴任(原稿14-539)
明治29年(1896)7月 朝鮮国公使館1等書記官(京城)
明治30年(1897)3/24、朝鮮国駐剳弁理公使に任命
明治31年(1898)1月 特命全権公使に昇任
明治32年(1899)5月 特命全権公使を解任
明治33年(1900)清国特命全権公使(天津)。義和団事変に対応
明治35年(1902)8月 韓国政府の顧問に任命される
明治40年(1907) 辞職して帰国
大正11年(1922)11月 没






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