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2018年10月07日12:35

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何処の世界に対価を払う対象に敵対する人が居るのですか?

社労士が労働者を守る見方って、誰が言っているの?って話です。
語弊はありますけど、社労士にお金を払うのは誰?って話です。
払っているのは、会社ですよねw
社労士の仕事は、雇われた企業が労働問題で訴えられないようにアドバイスをするアドバイザーですよ。
労働基準法を熟知し、正しく運用させるのが社労士です。
こういう言い方だと、労働基準法を会社が守れば労働者の権利が守られると思われがちですが、そもそもマスメディアを含め、労働者の権利について都合よく拡大解釈したものを言いすぎています。

有給休暇
労働者の権利で、自分が望んだ日に申請できるのは事実です。ただ、それは会社の承認を得て有効になる権利で、会社は否認できませんが、会社の都合で別の日に振り替えられます。
コンサートの予定が入っているから有給取りたいと申請し、その日は忙しいから翌週に振り替えられても、合法です。

休日出勤
これも都合よく伝えられている代表格ですよね。
労働基準法でいう休日は、週1日の休日の事です。
旗日は、休日ではありません。
ただ、就業規則で休日としている指定日は、休日の扱いになります。
ですから、祝日に出勤したからと言って、就業規則で休日と指定していない限り、何の権利も発生しません。

みなし残業について触れていますが、触れ方が中途半端。
みなし残業は、業種が指定されていています。
それ以前の話として、管理職に残業代が付かないのも、みなし残業の処理の一部ですが、ここを何故か社労士は正しません。
理由は簡単なんですけどねw
管理職の大半がそれが当たり前だとして、誰も騒がないからです。
労働基準法では違法なのですが、誰も騒がないから、触ると会社の不利益になるから違法と知っていても、社労士はそこを正すよう会社には進言しません。
当たり前ですよね。余計な費用を会社が支払うようになれば、その社労士を会社は使いませんよね。
労働基準法でいう管理職については、事実上の経営層を意味します。
これは判例があって、
1. 就労時間を時間で管理されない。=タイムカードを押す時点で定義から外れます。
2. 給与が一般社員より明らかに多い。=一般社員の平均の倍以上が相場です。
一般的には、課長以上で残業手当が出ている人って稀だと思うのですが、役職手当で、何となくもらっている気分になりがちです。
労基署の処理としては、実労働時間に見合わない手当を超えて就労している場合、たとえみなし残業代が支払われていたとしても、追加の支払の命令が出ます。
但し、前述の「1」と「2」の両方を満たす人は、労働者と労働基準法ではみなさない為、その限りではありません。

本来、みなし残業って、研究職とかの時間が不規則な人の救済措置なんですよね。
時間が経過しないと結果が出ない研究の場合、職場を離れて待機するケースが多く、時間外処理が非常に難しく支払われないケースが多い為、時間管理が難しい仕事に従事する人については、働いたものとみなした対価を支払えというのが趣旨です。
営業職もこれに該当します。

ブラック企業云々とここ数年騒がれていますが、そもそも労働基準法を見た事もない人達が騒いでいませんか?
イメージと思い込みで批判しているだけなのではないのでしょうかね。
労働者の権利は言いますが、労働者の義務は?という話ですよ。

本来は、それらを正す立場の人が、社労士なのですが、残念な事に、彼らに対価を支払い仕事を依頼するのは多くは、企業側なんですよね。
ですから、彼らが労働者の見方になりえるはずがありません。


■労働者を守る社労士事務所がまさかのブラック職場 人を社畜に追い込む恐怖の手口
(しらべぇ - 10月07日 11:31)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=202&from=diary&id=5321227

「自分の会社はブラック企業なのではないか?」「この働き方はさすがに限界だ」…そんなことを感じたとき、相談する窓口は、労働基準監督署か社会保険労務士の事務所だろう。

そんな、労働者を守るための社労士事務所がブラック労働の温床だった…というブラックジョークのような体験談が届いた。

GPSを使って残業時間の証拠を自動で記録できるスマホアプリ『残業証拠レコーダー』を開発した日本リーガルネットワーク社に寄せられたのは、こんなエピソードだ。

■内勤のはずが営業に駆り出され
あーさんは、社労士事務所に「一般事務」として入社した。ところが、実際に担当させられた業務は、入社時の条件とはまったく異なるものだったという。

「内勤と聞いていたのに、営業に駆り出される日々。1人が抱えるべき仕事量は超えており、締め切りに追われ、『なぜそんなこともできないのか!』と公衆の面前で怒鳴り散らす女性上司。

平日は日付が変わるギリギリまで仕事をし、土日出勤は絶対。休日手当や時間外労働があろうが、手当なんて一切なし。『みなし残業時間内だから出さない』と言われるが、社内の人間がみな『出せるはずがない』といい、社畜となってゆく」

■「いつか死ぬんじゃないか」と悩み
そんな労働環境は、あーさんを鬱に近いような状態に追い込むことになる。

「こんな毎日を過ごしていると、自分の意思もなくなり、感情がなくなっていき、いつか死ぬんじゃないかと思っていた。周りのおかげで仕事を辞めることができたが、一人暮らしをしていたので、周りが助けてくれなかったらどうなっていたか…。思い返すだけで、ぞっとする職場」

■弁護士の見解は…
コピーライトニュースサイトしらべぇ)

こうした強制に法的な問題はあるのだろうか。鎧橋総合法律事務所の早野述久弁護士に聞いたところ…

早野弁護士:とても社労士事務所とは思えないブラックな労働環境に驚きです。あーさんが働いていた社労士事務所は、(1)明示された労働条件以外の労働の強要、(2)時間外労働および休日出勤の横行、(3)上司のパワハラ的な言動の3点において問題があったといえるでしょう。

と、怒りを顕にする。まず、ひとつめの「仕事内容が違う」ということについては…

早野弁護士:明示された労働条件と事実に相違がある場合、従業員は、労基法15条2項に基づき即時に雇用契約を解除することができます。

あーさんは、「一般事務」として入社し、内勤として勤務する旨の労働条件の明示があった(あるいは雇用契約上の合意があった)にもかかわらず、実際には営業業務に従事させられたということですから、労基法15条2項に基づいて雇用契約を解除することができたでしょう。

■「みなし残業代」には厳格な要件
また「みなし残業だから」と言われていた時間外労働や休日出勤にも、早野弁護士は問題を指摘した。

早野弁護士:また、時間外労働および休日出勤の横行も問題です。

本件では「みなし残業時間内だから出さない」と雇用主は主張していたようですが、一般的にみなし残業代と呼ばれる「固定残業代」に関する合意が有効となるためには、判例の求める厳格な要件を満たしていなければならず、この要件を満たしていないという理由で無効となるケースが多いのが現状です。

仮に「固定残業代」に関する合意が無効である場合、残業代の未払い(労基法37条違反)が生じている可能性があります。

雇用主が労基法37条に違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられることになります(労基法119条1号)。社労士事務所であればこれくらいのことは知っていて当然だと思いますが…。

■パワハラ認定の可能性は高い
さらに、今回の状況ではパワハラが認定される可能性も高いという。

早野弁護士:長時間労働や休日出勤に加えて、あーさんの職場では日常的に上司によるパワハラ的な言動があったものと見受けられます。

部下に対する指導であったとしても、社会通念上許容される業務上の指導の範囲を超え、相手の人格を否定・非難するような指導は違法なパワーハラスメントとなります。

例えば、具体的な改善方法を提案せずに、単に他の社員の前で怒鳴りつけるという行為を繰り返していたのであれば違法なパワーハラスメントと認定される可能性が高いでしょう。

さらに、その結果として、部下が鬱症状などの精神状態に追い込まれたなどという事実があれば、違法と認定される可能性がより高まります。

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(取材・文/しらべぇ編集部・タカハシマコト 取材協力/日本リーガルネットワーク)

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