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2018年09月21日20:43

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同性婚を合憲とするための改憲試案。

■同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」…木村草太教授が解説
(弁護士ドットコム - 09月21日 10:22)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5298677

Wikipedia日本語版より。
>第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。(引用、ここまで)

憲法本文からは>婚姻は、「両性の合意」のみに基いて成立し、<と明記されており、この条文から同性婚を容認する解釈は成り立たない。同性婚を合憲とするためには、この条文を改正することが不可欠と考える。

木村教授は>このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。

いやいやそうではない。「禁止」もしていないが、「容認」もしていない。制定時点で「想定外」だっただけ。したがって、同性婚を認めるにはきちんと改憲をすることが絶対条件。

改正のポイント
1. 24条冒頭で「婚姻の定義」を明記する必要がある。
終戦直後の日本国憲法制定の段階では、婚姻といえば男女のそれ以外に考えられることが少なく、ことさらに婚姻を定義する必要がなかった。しかし、21世紀となり、さまざまな形態の性的関係がそれぞれ権利を主張し始め、婚姻のあり方も多様性に迫られている。改正憲法にはまず、改正時点の婚姻の新しい定義を冒頭に掲げるべきである。

2.「両性の合意」は「当事者の合意」に改める。
3.「夫婦が」を「各パートナーが」に改める。
4. 「両性の本質的平等に立脚して」を「両性、または多様な性的指向性における本質的平等に立脚して」に改める。

以上の改憲案は試行錯誤中の試案であり、多角的な視点における修正を排除するものではない。
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