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2018年09月12日02:41

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権利の乱用と言っていい

■原告は4歳→敗訴→でも訴訟費用は払うべき 地裁が判決
(朝日新聞デジタル - 09月11日 20:33)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5284485


 やはり国の権利乱用だと思う。

 国が娘に訴訟費用を請求すれば、娘は父親に代理人としての誠実義務不履行で損害賠償を請求するしかない。
 しかし娘には自分が訴訟を起こすべきかを判断する機会が全く与えられておらず、不利益を防ぐことはできなかったうえ、もし債務を免れようとすれば自己破産をするしかなく、不利な状態で人生をスタートすることになる。これでは民法の基本原理である私的自治原則に反するため、著しく正義に反することになる。

 国、この場合は裁判所だが、裁判官たちには親の不手際で未成年の娘に不利益が及ばないように配慮した措置をあらかじめ採るべき義務があったと考えられる。そのような義務を漫然と看過して訴訟費用を発生させてしまったのだから、国が漫然と娘に訴訟費用を請求することは、権利の乱用に当たると思う。


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