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2018年09月05日09:49

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18940525 NO2526 京仁・京釜鉄道の対外国契約関係の件についての回答

18940525 NO2526 京仁・京釜鉄道の対外国契約関係の件についての回答
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駐韓日本公使館記録 5巻 九. 鉄道•電線•開港 貸金公債 下 (13) [京仁・京釜鉄道の対外国契約関係の件] 2) [上記文件に対する回信]
文書題目 2) [上記文件に対する回信]
文書番号 照会第二十一号
発信日 建陽元年四月二十一日 ( 1894年 05月 25日 )
発信者 大日本特命全権公使 小村
受信者

2) [上記文件に対する回信]
照会第二十一号
大朝鮮外部大臣李
照覆事本月十七日接准
貴照会内開此次現聞貴政府与某外国商会将新立約擬准京城仁川間創設鉄道之等語一是京城仁川間創設鉄道事曩有施行寔為切要特此備文照会請煩貴大臣査照措弁等因准此査曩在六七年之先我政府以京仁間鉄路開弁一事向商駐我京美国公使囑美商社謨於時幹任是役且由我内務府電飭駐美我公館邀謨於時東来時在我旧暦辛卯十月間也翌年春謨於時専来我京締成約契我政府旋有不便事宜姑令停約以俟将来公牘洎契券歴々在案至甲午秋貴我暫定合同中載列鉄路事一節未及更作条約駐我京各公使領事簽照声詰我前任大臣金覆以専在我政府自行酌奪並非受他国之牽制等語所有鉄路一節難保其貴我間偏用之権別思開設之方于本年一月向
貴政府請借五百万元将其二百万元擬備鉄路之費奈経参四朔之久未承如何覆音本大臣己経前函罷論此豈我政府之無心実
貴政府竟無応允也総之約宜別於先後事無貴公使亦不以徑庭錯倒為諒也玆将先今事由並行声覆請煩
貴公使査照転達
貴政府可也須至照覆者



大朝鮮外部大臣・李は回答申し上げます。今月 17日に頂いた貴下の照会内容の中で、
「今貴政府(*朝鮮政府)とある外国商会が、将来契約を新たに締結して京城•仁川の間を往復する鉄道を建設するようにする」
などの内容に接しました。

これは京城•仁川の間及び京城•釜山 の間の鉄道を建設しようとすることと等しい件としてこれは以前にすでに施行されたことで、これを新たに締結しようとすれば貴大臣が特別に書面を取り揃えて照会し、我が政府の承諾を得た後にこれを進めなければなりません。

これは、今を去る六、七年前、我が政府が京城・仁川の間の鉄道開設の仕事を日本駐在アメリカ公使に対して相談したことを、アメリカ商社謨於時(モオシ *James . Mose)にこの役目を引き受けて主管するように委嘱し、また我が内部でアメリカ駐在の我が公館に電報して謨於時(モオシ)を迎え入れるようにしたことに由来したこととして我暦辛卯(*1891年)10月にあった事です。

翌年春謨於時(モオシ)が全面的にこの事のため東京へ行って契約を締結したが、我が政府が周旋する事が施行に適切ではないため都合のよいことにならなくて、いまだに契約移行が停止された状態で今後を待っている状況です.

これに対する公翰と契約書がそのまま保管されており、甲午(*1894)年秋に至って貴国と我が国の間の「暫定合同契約」で中に記載してある鉄道建設に関する条項がこれに抵触すると言って、東京に駐在している各国公使の領事たちがこの事実を見て、私たち前任大臣金の答書に「全面的전적으로に我が政府自らが斟酌してこの鉄道建設契約をしたことで他国の牽制を受ける事ではない」という言葉があったのでこれを難詰して咎める声があったし、この鉄道に関する条項は、それを貴国と我が国だけが建設するという不公平な権利を保障することは困難なことなので、別途に開設する方法を考えたのは、本年 1月に貴政府に対して借款500万ウォンを請い、今後そのうちの200万ウォンは鉄道建設費用として計算して取り揃えておこうとしたことなのに、どうしたことか3、4ヶ月の長い時日が過ぎ去るまでこれと言う回答も受けることができなかったので、本大臣がもうすでに書簡を送ってこれを論議したことなのだが、これは我が政府が心にもなくてそうしたのではなく、実は貴政府が遂にここに応じなかったからなのです。

約束を履行するには適切に先後の区別がなければならないのに, 貴公使が<我が国が日本との先約を守らなかった>と言われたのは、前後が転倒されたことだと思います。
以上先ずこの事由とともに回答しますので、ご面倒ではありましょうが、貴公使に十分御理解を頂きこれを貴政府に知らせてください。この書簡が貴下の眼下に至るように願って上のように回答します.




右 照 会
建陽元年四月二十一日

大日本特命全権公使 小村(宛)



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