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2018年09月02日15:44

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18951015 NO2523 朝鮮政府と電信条約締結の件

18951015 NO2523 朝鮮政府と電信条約締結の件
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駐韓日本公使館記録 5巻 九. 鉄道•電線•開港 貸金公債 下 (11) 朝鮮政府と電信条約締結の件
文書題目 (11) 朝鮮政府と電信条約締結の件
文書番号 機密送第七五号
発信日 明治二十八年十月十五日 ( 1895年 10月 15日 )
発信者 外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
受信者 在京城 特命全権公使 子爵 三浦梧楼

(11) 朝鮮政府と電信条約締結の件
機密送第七五号
朝鮮政府と電信条約締結の件に関し「条約案」を添え本年八月二十二日付機密第八三号で井上公使より申出の件がありましたので早速陸軍・遞信の両省へ協議して置きましたところ、本案大体においては同意見でございますが、引き渡し期限と料金軽減その他の事項二三に関し別紙朱書の通り修正を希望します趣旨をその説明書に付して置きましたので、これに準じ条約締結について御取計らい頂くよういたしたくこの件回答致します。敬具.
明治二十八年十月十五日
外務大臣臨時代理 文部大臣 侯爵 西園寺公望
在京城 特命全権公使 子爵 三浦梧楼 殿

[別紙]
文書題目 電線処弁条約

電線処弁条約
日本暦明治二十七年八月二十日, 朝鮮暦開国五百参年七月二十日
日本国特命全権公使大鳥圭介と朝鮮国外務大臣金允植との間で調印交換した「暫定合同条款第三条」の趣旨に基き、京城・釜山及び京城・仁川間において日本政府が架設した軍用電線を処分し、ならびにその他電線事情を処理するため両国全権委員会が議定した条款を次に列挙する。
第一条
日本政府は明治二十七年中京城・釜山及び京城・仁川間に架設した軍用電線をその架設実費・日本銀貨二十万円で永久にこれを朝鮮政府へ譲渡する。
第二条
この両線架設実費二十万円を朝鮮政府の負債となし、本条約実施の日より三カ年間据え置き、第四年目すなわち日本暦明治三十二年、朝鮮暦開国五百八年より向う二十カ年に割賦し、毎年日本暦十二月において朝鮮政府より日本銀貨一万円宛を日本政府に支払う。
第三条
朝鮮政府は、必要な電気技術者を養成し電線建築電気通信の業務を適当に施行するに至るまで、この両線の管理並びに修造の用に供するため、日本政府に照会し技術員若干名を雇用しこれを各電信局に在勤させる。この雇用年数は本条約訂結の日より起算し満八カ年より短くない事。
第四条
この両線を譲り受けた後は、朝鮮政府でその国内における各電線の通信を確実に且つ迅速に取り扱い、内外に対し充分な責任を負うことは勿論である。よって適当にこれをを管理し、もし破損・不通等の事がある時は、直ちにこれを修理し、相当の理由なく長く通信を断絶させることがあってはならない。
第五条
両線引渡の期限はこの条約実施後四ヶ月以内とする。
第六条
釜山港においてはこの電線引き渡しの後においても、日本電信局と朝鮮電信局との間に電線を接続し電報の授受は総て電機(*電力で動かす機械)上でこれを行うこと。
第七条
朝鮮政府は将来他国に向かってその国内に電線を架設し、若しくはこれを管理する権利を許与した時は、日本政府は一の通知を与えて本条約中釜山、仁川両線に関係する条款を取り消し、この両線を再び日本政府でこれを管理することができる。この場合において朝鮮政府より既に払い入れた年賦金は日本政府よりこれを返還すること。
第八条
昨年日清両国開戦以来日本政府が借用しあるいは朝鮮政府と共同管理した京城・義州及び京城・元山間の電線は、釜仁両線の引き渡しと同時にこれを朝鮮政府に返還すること。ただしこの返還すべき線に対し日本政府かこれまでに支出した修理並びに複線架設、枝線新設等の費用は一切要求しないこと。.
第九条
義州、元山両線においても本条第三条の例に従い電信技術員を当分傭用すること。
第十条
日本政府の官報は本条約第二条に記載してある年賦償還金の完清に到るまては朝鮮国内の各線を通じ総べて半価でその通信を取り扱うこと。
第十一条
将来日本政府において、日本・朝鮮間発着の電報欧文一語、もしくは日本片仮名字七字に付き、その首尾料を洋銀(*「幕末から明治初期にかけての日本、および近世の中国に流入した外国製の銀貨のこと。」)十銭に低減し、また大北部電信会社(*「デンマークの電気通信事業を営んでいた会社」)に釜山海底線経行料を洋銀十銭に低減させた時は、朝鮮政府でもまた朝鮮全国を通じてその首尾料を洋銀十銭に低減すること。
本条の場合両国政府は共に官報半価の権利を放棄すること。
第十二条
明治十六年三月三日締結の「日韓海底電信線設置条款」中第一条次のように改正する。
「第一条  朝鮮政府は日本政府又は日本政府が指定した会社において、日本領土より朝鮮仁川およびその他必要と認めた開港場の海岸に到るまで、海底線一条もしくは数条を設置することを承諾し、その陸揚げ場から日本人居留地までは日本政府が陸線を架線し、電信局を建て、通信の事を取扱い、この地の電線用の器物は総べて朝鮮政府より輸入税およびその置場の地税を免除し、他項はこの例を引くことができない。電線室の地税は竣工後二十五カ年間はこれを免除し、それ以後に至ってもしこの電線に利潤がない時は更に免税を議定することを約定する。
第十三条
この条約実施の期限は両国政府合意の上別にこれを定める。
以上の確実であることを証明し、両国全権委員ここに記名調印するものである。


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説明書
第二条中「訂結を実施と修正あらんことを希望す」
この修正は第六条の修正および第十三条追加の結果だとする。

第三条 末文「技術員若干名以下」は次のように修正することを希望する。
「技術員若干名を傭用しこれを各電信局に在勤させること。この雇用年数は本条約訂結の日より起算し満八カ年より短くないこと。」
理由:日本技術員雇用の約束があるとはいえ、単にこれを或る一、二局に止めるようなことがあってはその効果がないので、必ずこれを各電信局に配置することを予め明約して置こうと望むのである。
雇用年限五年を八年と修正する理由は、雇用年限満期の後通信取り扱いを朝鮮人の一手だけに放任する場合に果して確実完全にその業務を執行できるかどうかほとんど予期し難いので、このような場合においては予めこれに対処する方法を計画しておくことが安全である。明治三十五年十二月二十八日は大北部電信会社に付与してある特許権満尽の時であるので、万一朝鮮陸線不完全の虞(おそれ)がある場合は、本条約原文第十一条の規定によって仁川その他へ本邦より直通の電線を敷設し、通信の完全確実を維持する道がある。したがって雇用年限の終期を新海底線敷設権生起の初期と接続して置くことはすこぶる肝要な注意事項と考える。

第五条を第十条と改め次の通り修正する必要がある。
「日本政府の官報は、本条約第二条に記載している年賦償還金の清算に至るまでは、朝鮮国内の各線を通して総べて半価でその通信を取り扱うこと。ただし郵送料又は別紙配達料、その他手数料に属するものはこの限りではない。」
理由:原案は日本政府の外交電報に限り釜山・京城・仁川間のみにおいて料金半減の契約を立てるところにあるが、日本政府は既に明治十八年十二月より満二十五年間、釜山・京城・仁川 (朝鮮電信誌四十九頁参照、および元山線は同文百六十九頁参照) においてただ外交電報だけでなく、一般の官報を挙げて半価であるとの既得権を有しているので、原案では外交外の官報と元山線とにおいて、却って既得の利益を損する嫌いがある。よってこの修正がひつようとなる。しかしながら釜山・仁川・京城・元山以外、則ち義州線においては、実際日本官報の発着極めて少ないであろうから必ずしも半価の利益を義州線に拡張する必要はないということになれば、寧ろ全条削除することを希望する。

第六条中「訂結」の二字を「実施」と修正したい。
理由:遼東半島に我が兵屯在中にあっては、軍事上の通信は日々頻繁であり、在遼東の各電信局と一致した取り扱いを為すのでなければ機敏の通信を進めにくい。今ひとたびその中間線路である朝鮮線を朝鮮国の管理に移すことがあれば、取扱の確実・敏捷を期し難いことと機務(*「非常に重要な政務」)漏洩の虞あること、新たに巨額の電報料支払の義務起るといずれも容易ならざる不便不利を来たす虞(おそれ)がある。
ついては本線路及び後条の義州線路とも、総べて遼東にいる我が兵の撤去後においてその引き渡しを行うことが最も必要であると考える。ついては本条約においては暫(しばら)くその実施期限を定めず、遼東撤兵処分の時期が定まるのを待ち、その後第十三条によって両国政府において別に実施期限を協定してこの引き渡しを執行したいと思う。

第六条の次に、次の一条を置くよう希望する。
「第六条 釜山港においては、該電線引き渡しの後においても、日本電信局と朝鮮電信局との間に電線を連結し電報の授受は総て電機上においてこれを行うこと。」
理由:釜山港電線連結の事は、「海底電線設置条款続約第一条」に規定してあるが (朝鮮電信誌四十九頁参照)、 朝鮮人は従来その連結を嫌い該条末文「別に一局を設け云々」とあることを口実としてこれを連結せず、電報の授受は総べて用務員が担当するだけでなく、現在朝鮮電信局は日本居留地内にあるとはいえ、ややもすればこれを居留地外に移転させようとし、なおその連結を拒み、このため昨明治二十七年春にすこぶる面倒な交渉を開くことになっている。このように数丁若くは十数丁(*一町は約110m)の間を一々用務員の往復によって電報を授受する等の遠回りなやり方を押し付けようとしているので、その遅延は実に電報にその効用を失わせようとするものである。よって本条を加えその欠点を予防したいと思う。

第八条中複線架設の下「枝線新設」の四字を加えたい。
理由:漁隱島(オウンド*不明)、耳湖浦(イホボ*日清補給物資要陸地か?) 等の枝線も併せて引き渡す意に他ならない。

第十条の次へ左の一条を加えたい。
第十一条 将来日本政府が日本、朝鮮間発着の電報の欧文一語もしくは日本片仮名字七字につきその首尾料を洋銀十銭に低減し、また大北部電信会社に釜山海底線経行料を洋銀十銭に低減させた時は、朝鮮政府においてもまた朝鮮全国を通してその首尾料を洋銀十銭に低減しなければならない。本条の場合においては、両国政府は共に官報半価の権利を放棄すること。
理由:本条は将来日韓間における通商貿易上、すこぶる肝要な条件である。従来日韓間通商上に於ける電報に関し最も不便を感じていたことは、一つは釜山の外は日本の「仮名字」を取り扱わない点にあり、一つは電報料が非常に高価である点にある。これは該線路所有権が二国一会社の三者にまたがり、それぞれがその料金を賦課するので勢い高価となったことに由るとはいえ、今や両国間の通商貿易の関係は一層親密かつ繁忙を来たしており、この不便を除去するために最も力を尽くさなければならない。「仮名文」の取り扱いは前条で既にその便を開いており、今一步を進めて、更にその料金を低減したなら将来両国交通貿易に甚大な利便を与え、急速にその発達を促すことになるだろう。そうなった場合、料金低減によって生ずる収入の減損は、たちまち電報増加によって生ずる収入の増加によってこれを補足して余ある盛況を来たすことは疑いない。これは少しも両国政府及び大北部電信会社に損害をあたえることはなく、しかも間接に交通貿易を発達させる利益は実に計ることができないものがあるだろう。この料金低減の事が行われた上は、日本・朝鮮両政府と相互に有する官報半価の利益、及び大北部電信会社に対して有する同一の利益は、これを放棄してはならない。なぜならばこの低減は実際半価以上の減額であるからこれを抛棄しても全く利益に失うことがないからである。
今試みに現今の料金と低減後の料金とを比較すると次の通りである。

  現 行 改 正
京城 仁川 元山 各局共
日本首尾料 二十銭 二十銭 二十銭 十銭
会社線経由料 二十銭 二十銭 二十銭 十銭
朝鮮首尾料 二十二銭 三十四銭 二十六銭 十銭
計 六十二銭 七十四銭 六十六銭 三十銭

今これを低減するに当り一般半価の率を取らず、二国・一会社ともに各一語に付き十銭を課する方法を取ったのは、一つは公平を維持することと、一つは朝鮮国内階級料金の方法としての料金徴収、及び計算授受の上で、公私共に多くの面倒を免れられないので、両国間の往復電報上においては三者共に統一料金の便宜によりたいと考えた。
以上の低減は一見両国政府及び会社の収入を著しく減少するようにみえるが、実際においては格別の減少を見ることはなく、かえって電報料の低減であるため次第に発着電報の増加を来たし最終的には余りがあることになるだろう。
なぜならば目下日韓間に往復する総数の大部分は官報であるためにその料金はこの低減のため影響を受けることがなく、新たに低減の利益を受けるものは私報及び他の各国の官報に止まり、その数は電報総数の少部分に過ぎないのでこれを半減したとしても収入総額上においては比較的に少額であるものだからである。
しかしながらこの低減は大北部電信会社の同意を得るのでなければこれを実行することはできないものなので、したがってまずもって予約しておき同社承諾の上これを実行したいと思う。

第十三条として左の一条を追加したい。
第十三条 本条約実施の期限は両国政府合意の上別にこれを定める。
理由 第六条修正の場合*において説明した理由があることによる。

*「ついては本条約においては暫(しばら)くその実施期限を定めず、遼東撤兵処分の時期が定まるのを待ち、その後第十三条によって両国政府において別に実施期限を協定してこの引き渡しを執行したいと思う。」とある。

以上修正の外はすべて原案による。



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