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2018年08月08日15:56

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あるぞ

■あなたは、「詐欺」に遭ったことがありますか?
(TOKYO FM + - 08月08日 12:10)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=257&from=diary&id=5235640

最初に保険に強制的に加入させられた時「55才から支給が始まります」と言う約束だった。

で、何年か経ったら一方的に「支給は60才からになりました」と通知された。

差犬不履行である。

https://saimuseiri-pro.com/columns/104/
債務不履行(さいむふりこう)とは、故意又は過失によって自分の債務を履行しないことを言い、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類があり、契約違反によって債務者が金銭の支払いを怠った場合に、債権者は強制履行、契約解除、損害賠償の請求が可能です。

例えば、通信販売である書籍を購入した場合、店舗側は該当の書籍を購入者に届ける「債務」と、金銭の請求をする「債権」が発生します。これに対し、購入者は書籍の引き渡しを請求する「債権」と、金銭を支払う「債務」が発生します。

この時、債務部分に関しての不履行(支払いをしない、書籍の引き渡しを怠るなど)など、法律上の不備が起こった場合に「債務不履行となります。


詐欺である。


詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。 また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。 刑法第246条に規定されている。


ところが詐欺をしても債務不履行でも責任を追及されない物がある。

国家である。

では、国の持つこの権利は「法」によって明文化されているか?

如何なる法にも明文化されていないのだ。

たとえば契約は一旦締結したら変更するには双方の合意が必要である。

法に明文化されていないのに一方的に契約を変更するのは詐欺では無いかい?

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