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2018年06月15日16:45

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当該選択肢は悪質かつ責任重大

■新幹線人身事故、身元は福岡の52歳男性 自殺の可能性
(朝日新聞デジタル - 06月15日 15:49)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5157245





一応、わが国での法的な位置付けとして、自殺はその行為自体は犯罪(違法)ではない。

ただし、主に道徳的・倫理的観点から「自殺の是非」については賛否両論あるだろうから、ここではその是非については割愛する。

一方、自殺自体は犯罪(違法)でないとしても、その目的の為に選んだ手段については全く別問題だ。

当該男性の選んだ行為(以下、「当該行為」という。)は、刑法上の住居侵入罪(第130条 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)・往来危険罪(正確には新幹線特例法第3条 1年以下の懲役又は5万円以下の罰金)、民法上の不法行為(第709条)にあたるから、明らかな犯罪(違法)行為であることは明白。

そして何より、新幹線の破損および運行停止という損害も大きいし、それによって生じた鉄道利用客の被害も(つまり、民事責任が)大きい。

故に、当該行為は悪質かつ責任重大であり、その選択肢に酌量の余地はない(要は「他に極力迷惑をかけない方法があったはず」ということ)。

行為者本人は亡くなっているから、本人に「刑事」責任を問うことはできないし自殺を推奨する気は毛頭ないが、もし万が一自殺を具体的考えている者がいるなら、他人を巻き込んだり損害を与えること、特に不特定多数の者に損害を与えるような手段は絶対にやってはいけない。
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