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2018年06月06日13:02

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むしろ逆で、とっくの昔に決定・公表されていなければおかしい

■日本会議議員懇、5月1日の元号公表を要求
(朝日新聞デジタル - 06月06日 05:20)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5142861

例えば私の運転免許証は、今年更新して「平成35年○月○日まで有効」との記載があるが、本来この記載は有り得ません。
生前退位特例法の施行日が、昨年12月13日に政令で「平成31年4月30日」と確定した時点で、元号法に基づき、「平成31年5月1日」以降の日が「絶対に存在しないことが法律上確定」したわけです。
だから、本来、遅くとも昨年12月14日以降は、役所が公文書で「平成31年4月30日の翌日以降の日」を平成と表記することはできないし、してはならない筈でしょう。

でも実際には、私の運転免許証の例のように「平成31年4月30日の翌日以降の日」を表記する必要は絶対にあるのです。であれば、本来は昨年12月13日の政令公布と同時に、次の元号も決定、公表しなければならなかったのではないでしょうか。

※補足です。
昭和では「昭和75年」等の「結局存在しなかった年」の表記が使用されたではないか、と言われるかもしれませんが、昭和の場合、天皇が死亡したその時までは、いつ天皇が亡くなるか(いつ改元されるか)は確定しておらず、極論すれば、昭和70年でも昭和100年でも、「改元されている(天皇が絶対に生きていない)とは断言できない」訳で、そこが「法律により、平成31年4月30日を以て改元することが確定」している今回とは、根本的に異なる所です。
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