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2018年05月07日11:53

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18940824 NO2407 被害を受けた韓国人遺の遺族ヘ金50円給付の件

18940824 NO2407 被害を受けた韓国人遺の遺族ヘ金50円給付の件
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駐韓日本公使館記録 5巻 参. 諸方機密公信往 参 (9) 被害を受けた韓国人遺の遺族ヘ金 円給付の件
文書題目 (9) 被害を受けた韓国人遺の遺族ヘ金 円給付の件
文書番号 機密 第一七一号 本九五
発信日 明治二十七年八月二十四日 ( 1894年 08月 24日 )
発信者 特命全権公使 大鳥圭介
受信者 外務大臣 陸奧宗光

(9) 被害を受けた韓国人遺の遺族ヘ金 円給付の件
機密第一七一号 本九五
今回我軍隊入韓以来通常韓民(兵卒ニアラサル又兵器ヲ携帯セサルモノ)ニシテ我兵ノ為メ殺害セラレタルモノ参名有之右殺害ノ事情当該官ノ報告ニ拠レハ被害者等ハ我兵ニ対シ或ハ暴行ヲ加ヘ或ハ抵抗ノ所為アリシヨリ竟ニ自ラ命ヲ致セシモノニシテ我兵ニハ更ニ不都合ノ挙動無之様相見ヘ候ニ付不取敢其事由統署ヘ通知シ倂セテ今後我軍隊ニ対シ不都合ノ行為無之様我軍隊屯在地人民ヘハ勿論其他ノ地方ヘモ夫夫諭達相成度旨照会及ヒ候処督弁ニ於テモ当方知照ノ趣意ヲ領承シ更ニ諭達方可取計旨回答有之被害一件ニ付テハ別ニ故障無之候処其後督弁ヨリ被害事件ニ関シ所轄地方官ノ報告ニ接シタルニ我ヨリ通報ノ事由ト全ク相反スル旨ヲ以テ再応取調方申越候得共結局我兵ニハ不都合ノ挙動アルヲ発見不致旨ヲ主張シ乍遣憾来意ニ応シ難キ旨回答致シ置キ候然ルニ本案ハ孰レモ開戦後ノ出来事ニシテ我軍人ノ方兇如何ヲ信スルハ勿論彼ノ人民モ多少我ニ対シ敵愾ノ気アリ特ニ風俗異リ言語不通ノ事ナレバ重ナル過ヨリ此不幸ヲ致シタルヤ深究シ難キ情有之候要スルニ該被害者等ハ蒙昧若クハ誤解ヨリシテ我兵ニ抵抗シ自ラ其禍ヲ招キシモノニテ事実若何ニモ憫然ノ次第ニ付彼等遺族ニ対シ多少ノ金員ヲ恤ミ撫慰ノ意ヲ示シ候方幾分歟彼ノ官民ノ感情ヲ慰スルニ竭トモ可相成乎ニ思量シ此程当国外務大臣ヲ経由シ該参名ノ遺族ヘ各銀五十円宛機密金ヲ以テ恤給方取計候依而此段御含迄別紙相添及内申候也
明治二十七年八月二十四日
特命全権公使 大鳥圭介
外務大臣 陸奧宗光 殿





(*私訳)
(9) 被害を受けた韓国人遺の遺族ヘ金 円給付の件

機密第一七一号 本九五
今回我が軍隊の入韓以来、通常韓民(兵卒ではない、また兵器を携帯しないもの)で我が兵のため殺害されたものが三名あり、この殺害の事情は担当官の報告によれば、被害者等は我が兵に対し、ある場合は暴行を加え、またある場合は抵抗の行為たあったので結局みずからの命を投げ出したもので、我が兵には全く不都合の挙動はないように見えますので、取りあえずその事由を統署へ通知し、あわせて今後我が軍隊に対し不都合の行為がないよう、我が軍隊屯在地の人民へは勿論その他の地方へもそれぞれ諭達したい旨照会に及びましたところ、督弁(*趙秉稷外務督弁であろう)においても、当方が問い合わせた趣意を了承し、更に諭達(ゆたつ *役所から人民に触れを出し、さとすこと)も実施するとの回答があり、被害一件については特別に差しさわりはありませんが、その後督弁から被害事件に関し所轄地方官の報告に接したが私(*大鳥圭介・朝鮮公使)からの通報の内容と全く違っているとのことで、再び取り調べに応ずると伝えましたが、結局我が兵には不都合な挙動があることを発見できないと主張し遺憾ではあるが来意に応ずることは難しいと回答致しておきました。
しかしながら本案はいずれも開戦後の出来事であり、我が軍人の「方兇如何ヲ信スルハ勿論」(*不詳)、あの朝鮮人民も多少日本軍に対し敵愾心をもっており、特に風俗が異り言語不通の状況であるのでどのような間違いからこの不幸となったのかは探求しにくい事情があります。
要するにこの被害者などは蒙昧(*)、あるいは誤解から我が兵に抵抗し自らその被害を招いたものだが、事実いかにもあわれむべきさまであるので、かれらの遺族に対し多少の金員を与え慰問の意志を示すことが幾分か朝鮮の官民の感情を慰めることに役立つかと考え、この程当国外務大臣を経由に該当の三名の遺族へ各銀五十円宛を機密金から支給するよう取り計らいました。この件御含み頂くよう別紙を添えて内申致します。

明治二十七年八月二十四日
特命全権公使 大鳥圭介(*発信)
外務大臣 陸奧宗光 殿




[別紙]
文書題目 [被害韓人 遺族에 대한 金錢 恤給 関係 文書]
被害韓人姓名
水原居 商民 宋万石
忠州居 商民 李順日
漢城内 居民 金 不詳其名
右参名ノ遺族ヘ各銀五拾円宛恤給ス


(*私訳)
[別紙]
文書題目 [被害韓人 遺族に対する金銭支給関係 文書]

被害韓人 姓名
水原(*現・京畿道道庁所在地)居住民 宋万石(ソンマンソク)
忠州居住 商民 李順日(イスニル)
漢城内 居民 金(キム 其名 未詳)
以上三名の遺族にそれぞれ 銀 50円ずつ支給した


*五十円 「明治30年頃、小学校の教員やお巡りさんの初任給は月に8〜9円ぐらい。一人前の大工さんや工場のベテラン技術者で月20円ぐらいだったようです。」https://manabow.com/zatsugaku/column06/2.html






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