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2018年05月05日17:19

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18940813 NO2402 今後日本軍艦は、万国公法に従って、朝鮮国に属する海上においてドイツ国の商船を取り調べないこととせよ、とするドイツ領事の主張に答えること

18940813 NO2402 今後日本軍艦は、万国公法に従って、朝鮮国に属する海上においてドイツ国の商船を取り調べないこととせよ、とするドイツ領事の主張に答えること
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駐韓日本公使館記録 5巻 参. 諸方機密公信往 参 (3) [朝鮮領海上でドイツ国籍の商船の検問 件]
文書題目 (3) [朝鮮領海上でドイツ国籍の商船の検問 件]
文書番号 機密第一六二号
発信日 明治二十七年八月十参日 ( 1894年 08月 13日 )
発信者 特命全権公使 大鳥
受信者 聯合艦隊司令長官 伊東

(3) [朝鮮領海上でドイツ国籍の商船の検問 件]

機密 第一六二号
帝国軍艦高千穗去月二十七日豊島付近巡視中シヨ―バイオ―ル沖ニ於テ独逸国商船潮州府号取糾相成候次第ハ同日付ヲ以テ在仁川能勢領事ヲ経テ御通報ニ接シ致承悉居候処今般当京城在勤独逸国領事ハ同国汽船潮州府号ガ去月二十七日済物浦ヨリ芝罘ニ向ケ航海中日本軍艦ノ為メ両度取糺ヲ受ケタリ其初度取糺ヲ受ケタル際同船船長ハ日本士官ハ何等ノ権利ニ依テ取糺サルル乎ヲ尋問セシニ日本士官ハ開戦後已ニ二日ナリト答ヘタリ然ルニ去月二十七日日本軍艦ガ我商船ヲ取糺スコトノ権利有無ハ我政府ノ判定ヲ要スベキモノニ付右ノ答ニ誤謬アリ且ツ初度取糺ヲ受ケタル時該船ノ位置ハ北緯参十七度四分東経百二十六度八分ニ在リテ疑モナク朝鮮国ノ海面ニ属スルヲ以テ万国公法ヲ按スルニ交戦国ガ中立国ノ船ヲ盤査スルハ但タ無所属ノ海上ニ於ケル時ニ限リ其権ヲ有ストノ規定アリ云云同船長ノ報告ニ接シタリ依テ向後日本軍艦ヲシテ万国公法ニ遵ヒ朝鮮国ニ属スル海上ニ於テ徳国ノ商船ヲ取糺ササル様被致度旨当国外務督弁ヘ照会シタル趣ヲ以テ同督弁ヨリ公文ヲ以テ照会致来リ候処本件ハ公法上ノ問題ニ関スル義ニシテ充分先方ノ惑ヲ解クヘキハ必要ノ義ニ有之候間右ニ関スル事実等詳細御取調御回答相成候様致度此段申進候也
明治二十七年八月十参日
大鳥 特命全権公使
伊東 聯合艦隊司令長官 殿



(*私訳)
(3) [朝鮮領海上でドイツ国籍の商船の検問 件]

機密 第一六二号
帝国軍艦「高千穗」が先月二十七日豊島(プンド)付近を巡視中シヨ―バイオ―ル沖でドイツ国商船「潮州府号」を検閲することになった経過は、同日付で在仁川・能勢領事を経て御通報に接し理解しておりましたが、
今般当京城に勤務しているドイツ国領事は「同国汽船『潮州府号』が去月二十七日済物浦(チェムルポ *現・仁川)より芝罘(しふう)に向けて航海中、日本軍艦のため二度取り調べを受けた。その第一回の取り調べを受けた時、同船船長は、日本士官は何等の権利によって取り調べをされるのか、を尋問したのだが、日本士官は『開戦後既に二日である』と答えた。
しかしながら先月二十七日に日本軍艦が我が商船(ドイツ商船)を取り調べる権利の有無は我が政府(ドイツ政府)の判定が必要であるから、この答に誤謬がある。また最初に取り調べを受けた時、この船の位置は北緯三十七度四分、東経百二十六度八分にあって、疑いもなく朝鮮国の海面に属しているので、万国公法を調べると、交戦国が中立国の船を検査するのはただ無所属の海上にある時だけその権利を有するとの規定がある云云」との同船長の報告に接した。
(ドイツ国領事が)「今後日本軍艦に万国公法に従い朝鮮国に属する海上においてドイツ国の商船を取り調べないよう致したい」と当国(*朝鮮国)外務督弁に照会した内容を、同督弁から私に公文でもって照会してきた。
本件は公法上の問題に関することで充分先方の疑惑を解くことが必要であるので、この件に関する事実等、詳細に御取調べられ御回答なさるよう致したくこの件申し進みます。

明治二十七年八月十参日
大鳥 特命全権公使
伊東 聯合艦隊司令長官 殿

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