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2018年05月05日17:16

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18940813 NO2401 偵察のついでに元山に入港した清国士官に対する処置

18940813 NO2401 偵察のついでに元山に入港した清国士官に対する処置
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駐韓日本公使館記録 5巻 参. 諸方機密公信往 参 (2) [偵察のついでに元山に入港した清国士官に対する探偵 指示]
文書題目 (2) [偵察のついでに元山に入港した清国士官に対する探偵 指示]
文書番号 機密第一六一号
発信日 明治二十七年八月十参日 ( 1894年 08月 13日 )
発信者 特命全権公使 大鳥圭介
受信者 二等領事 上野専一

(2) [偵察のついでに元山に入港した清国士官に対する探偵 指示]

機密 第一六一号
清国陸軍士官数名当国内地巡歷内貳名ハ其港現状偵察ノ為メ本月一日入津支那居留地ニ宿泊其挙動至極秘密ニ有之云云機密第十二号信ヲ以テ御稟報之趣了承右貳名ノ身分ニ付テハ精精探偵ヲ尽サレ果シテ士官タルコト明瞭ニ候上ハ之ヲ拘留致シ候事必要ト存候間其港守備隊共協議ヲ遂ケラレ同隊ニ拘留方御取計可有之此段申進候也
明治二十七年八月十参日
特命全権公使 大鳥圭介
二等領事 上野専一 殿

[付属書]
文書題目 [八月 十二日付 潜入 清国士官に対する 拘留 指示]

上野二等領事ヨリ大鳥公使ヘノ来翰御転送拜承清国士官貳名着元ノ其士官タルコト明瞭ナル以上ハ之ヲ拘留シ差支ナキモノト愚考致候公使ヘ御協議ノ上同意ニ候ハバ幸便公使ヨリ領事ニ移シ同所守備隊ニ拘留方被命候様御取計ヒ相成度候
我軍隊ノ元山ニ駐在スルコトハ深ク秘匿致度此点モ彼ヲ拘留スルノ必要無論ニ御座候
八月十二日
参謀長 岡外史
福島 中佐 殿
上原 少佐 殿


(*私訳)
(2) [偵察のついでに元山に入港した清国士官に対する探偵 指示]

機密 第一六一号
「清国陸軍士官数名が当国(朝鮮)内地を巡行視察。内二名はその港(*元山)の現状偵察のため本月一日港に入り支那居留地に宿泊。その挙動が至極秘密裏にある云々」。機密第十二号信で御稟報の内容は了承。右二名の身分については精密に探偵を尽されやはり士官であることが明瞭ですので、これを拘留致します事が必要存じますので、その港の守備隊ともども協議をなさり同隊に拘留するよう御取計らい頂きたい。この件報告します。

明治二十七年八月十参日
特命全権公使 大鳥圭介
二等領事 上野専一 殿


[付属書]
文書題目 [八月 十二日付 潜入 清国士官に対する 拘留 指示]

上野二等領事より大鳥公使への来翰の御転送を拝受致しました。清国士官二名の元山到着のその士官であることが明瞭である以上は、これを拘留して差し支えないと考えます。公使へ御協議の上同意であれば幸便で公使より領事に移し、同所(*元山)守備隊に拘留するよう命ぜられますよう御取計らい頂きたく存じます。
我が軍隊の元山に駐在することは深く秘匿致したく、この点からも彼を拘留する必要は無論のことです。
八月十二日
参謀長 岡外史(*発信)
福島 中佐 殿
上原 少佐 殿










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