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2018年05月04日06:36

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18940823 NO2396 王宮護衛日本兵と朝鮮兵の交代手続きについて

18940823 NO2396 王宮護衛日本兵と朝鮮兵の交代手続きについて
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駐韓日本公使館記録 5巻 二. 王宮護衛 其他 (4) [宮闕護衛 日本兵と 朝鮮兵 交替節次 協議]
文書題目 (4) [宮闕護衛 日本兵と 朝鮮兵 交替節次 協議]
文書番号 諸第参八号
発信日 明治二十七年八月二十参日 ( 1894年 08月 23日 )
発信者 特命全権公使 大鳥
受信者 師団長 陸軍中将 子爵 野津道貫

(4) [宮闕護衛 日本兵と 朝鮮兵 交替節次 協議]
諸第参八号
我兵王宮護衛之任務ヲ朝鮮兵ニ引繼之義ニ関シ別紙ノ通リ手続相定メ候ニ付御異存無之候ハハ右ノ手続之通リ御取計相成候様致度此段及御協議候也
明治二十七年八月二十参日
大鳥 特命全権公使
師団長 陸軍中将 子爵 野津道貫 殿


(*私訳)
諸第38号
我が兵の王宮護衛の任務を朝鮮兵に引き継ぐことに関し、別紙のとおり手続きを定めましたのでご異存がありませんようでしたらこの手続きの通り御取計らい頂くよう致したくこの件ご協議致します。

明治二十七年八月二十三日
大鳥 特命全権公使(*発信)
師団長 陸軍中将 子爵 野津道貫 殿




[別紙]
文書題目 記


王宮護衛ノ任務ヲ朝鮮兵ニ讓ルニ付其手続左ノ如シ
一. 明二十四日午前十一時王宮護衛ノ任務ヲ朝鮮兵ニ讓リ同時ニ我兵ハ光化門前親軍壮衛営ニ移屯ス可シ
一. 壮衛営駐屯我兵ノ職務ハ左ノ如シ
宮外ヲ警邏スル事
宮内ニ在ル警察官ト気脈ヲ通ジ異変アルトキハ相互ニ通報スル事
宮内ニ異変アルトキハ何時ニテモ兵ヲ進メ大君主陛下ヲ護衛シ奉ルベキ事
一. 王宮護衛ノ我兵撤去ト同時ニ我警察官即警部一名巡査十名ヲ派シ宮内ノ警察ニ任ス可シ
一. 宮内警察ノ職務在ノ如シ
宮内出入ノ内外国人ニ注意ノ事但シ日本人ノ出入ニ付テハ印鑑ヲ取調ベ不都合ナキ者ニ限リ通行ヲ許ス可シ
宮内ノ異変ニ注意スル事
宮門外駐屯ノ我兵ト気脈ヲ通ジ異変アルトキハ之ヲ同隊司令官ニ急報ス可シ




(*私訳)
[別紙]
文書題目 記


王宮護衛の任務を朝鮮兵に譲るに際しその手続きは次の通り。
一. 明八月二十四日午前十一時、王宮護衛の任務を朝鮮兵に譲り、同時に我が兵は光化門前の親軍壮衛営に移ること。
一. 壮衛営駐屯の我が兵の職務は次の通り。
・王宮外を警備すること。
・王宮内にいる日本人警察官を連絡を密にし、異変があった時は相互に通報すること。
・王宮内に異変があるときは何時でも兵を進め大君主陛下を護衛し申し上げること。
一. 王宮護衛の我が兵の撤去と同時に我が警察官、即ち警部一名、巡査十名を派遣し王宮内の警察に任ずること。
一. 王宮内警察の職務は次の通り。
・王宮内出入りの朝鮮人・外国人に注意の事。但し日本人の出入りについては印鑑を取調べ不都合のないものに限り通行を許すこと。
・王宮内の異変に注意すること。
・王宮門外駐屯の我が兵と連携をとり異変のあるときは同隊司令官に急報すること。









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