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2018年04月26日19:35

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羽仁五郎botへのTwitter_これが本物の国民の義務だ。

https://twitter.com/reef100/status/989449678851846145


羽仁五郎bot
‏ @gorohani

<blockquote><strong>残念なことに日本国憲法には、わが人民を盲従の強制の害悪から守るべき根本規定がない。政府が憲法の不当な解釈を許している場合、あるいは政府が人民の幸福を保証しない場合、これに抵抗することが人民の権利であるのみならず、実に人民の義務なのである。</strong></blockquote>
18:23 - 2018年4月25日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @gorohaniさん

<blockquote><strong>羽仁五郎botさん、こういうコメントはもろ刃の剣で、どういうシチュエーションで言っているのかを明確に国民に示す枠の中で言わないと、国民は大きな誤解を招く。それは羽仁五郎の本意ではない。</strong></blockquote>
18:36 - 2018年4月26日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>国民を縛っているのが憲法だと錯覚している国民がほとんど。この文言だけを切り取ると国民の多くは憲法には抵抗権の行使や革命権の行使を規定してないから、国民を縛っているのが憲法で、国民には抵抗権や革命権の行使を憲法で規定しないことには行使する権利がないんだ⇐と思うのがわんさとでてくる。</strong></blockquote>
18:54 - 2018年4月26日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>憲法は人民が国家を縛ったものだといくら言っても、国民の三大義務が憲法に書いてあると小学校から洗脳されている国民には、あれが、憲法目的とは全く逆の全く「書いてみただけ」の、憲法としての拘束力などまったくない代物だという事を理解してない。</strong></blockquote>
18:57 - 2018年4月26日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>その辺からして我が国の国民は、このイカサマな文言をマッカーサーでさえかかなかった後で無理やり押し込んだ憲法として意味のないものだという事を知らない。
http://article9.jp/wordpress/?p=92
</strong></blockquote>
18:59 - 2018年4月26日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>出典:上記リンク;「
澤藤統一郎の憲法日記
改憲への危機感から毎日書き続けています

自民党改憲草案は「国民の義務」をこう変える」
</strong>
</blockquote>
19:02 - 2018年4月26日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>*−−引用開始−−*
IWJ(インターネット・テレビ)の「自民党憲法改正草案批判」鼎談が6回目となった。本日の私の発言の一端。もっとも、以下の文章のように滑らかにしゃべれたわけではない。考えながらの発言をまとめるとこうなる。

現行憲法に、国民の義務とされている条項が3箇所ある。
26条2項「子女に教育を受けさせる義務」、27条1項「勤労の義務」、30条「納税の義務」である。

自民党の改憲草案では、この義務規定のいずれにも変更はない、‥ように見える。しかし、実は大きく変わるのだ。字面の変更はなくても、位置づけがまったく変わるからだ。

憲法とは国家権力に対する制約の体系である。制約の目的は、国家権力による国民の基本的人権侵害を予防することにある。制約の主たる手段は、人権の目録を作成して、これを国家に遵守させることである。つまりは、国民の国家に対する諸権利の総和が、憲法の主要部分となっている。憲法とは、本来的に「国民の権利」の目録にほかならない。

では、憲法に記載された「国民の義務」とは何なのだろう。それは、本来的な憲法事項ではない。もちろん憲法の主役ではない。必要な存在ともいえない。脇役というほどの重要性ももたない、なくしてしまってもいっこうに差し支えのない影の薄い条項なのだ。

成立の過程を見ても、GHQの原案には3義務の一つもなかった。制憲議会に政府が提出した原案には「教育の義務」だけがあった。あとの二つは、衆議院での審議過程で、つけ加えられたもの。いずれも、存在の必然性をもたない、盲腸みたいなもの。その中身は、権利義務関係の創設であるよりは、宣言的な効果しか考えられず、「国民の3大義務」などと言うほどのことはない。

これに反して、旧憲法時代には、「兵役の義務」(20条)と「納税の義務」(21条)とが、主役級の条項としてあった。教育を受ける義務は勅令上のものではあるが、併せて「臣民の3大義務」とされた。統治権の総覧者である君主、あるいは君主が主権を有する国家に対する「臣民の義務」は、欽定憲法においてふさわしい位置を占めていた。宣言的な効果にとどまらない、国家と臣民の間の権利義務関係創設規定と理解することが可能である。

現行憲法の盲腸にしか過ぎない「国民の義務」規定を、戦前の主役級の権利義務創設規定に格上げしようというのが自民党の改憲草案なのだ。そのような役割を担うものが、同草案102条「全て国民はこの憲法を尊重しなければならない」という「国民の憲法尊重義務」規定である。

国民の義務が、盲腸ではなくなる例証として、草案の第3条を挙げることができる。憲法に、「国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする」と書き込むだけではなく、「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」(3条2項)と、国旗国歌尊重義務を謳う。これと同様に、盲腸同然の国民の義務3か条は、具体的な義務創設規定として主役級の位置を占めうることになる。憲法の構造を大転換したことの効果の一つである。
恐るべし、自民党憲法改正草案。
*−−引用終了−−*
</strong>
</blockquote>

アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>「残念なことに日本国憲法には、わが人民を盲従の強制の害悪から守るべき根本規定がない。」の真意は【抵抗権の行使や革命権の行使を基本的人権として国家に憲法で認めさせてないから国民にはその権利はなく、国民は抵抗権も革命権も行使できない】などと言ってるのではない。</strong></blockquote>
19:12 - 2018年4月26日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>憲法以前に、近代社会契約の国家の約束定義があり、近代社会契約以後の国家というものは、「人民が国家を作った。人民の自然権を守らせるために人民が国家を作った。」という約束定義=社会契約=公理を、大前提において、その公理体系のなかに憲法をというものを組み込んだものであって、</strong></blockquote>
19:16 - 2018年4月26日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>憲法に書こうと書くまいと、人民の自然権を守るために人民が国家作ったという公理を大前提としてる。</strong></blockquote>
19:17 - 2018年4月26日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>もし国家権力が人民の自然権を棄損するなら、そんな資格なき国家権力はパージする事は、当たり前すぎるほど当たり前の大前提であり、事実の法、自然権であり、(こうした抵抗権の行使、革命権の行使は、)近代社会契約の国家の約束定義という大公理の根幹となるものだ。</strong></blockquote>
19:18 - 2018年4月26日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>羽仁五郎は別のところで、別のところではっきりと、「国民がびっくりするといけないから憲法で革命という言葉を使ってないだけで言ってることは同じだ」という趣旨の文言もある。</strong></blockquote>
19:19 - 2018年4月26日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>羽仁五郎bot氏が取り上げた掲題の羽仁五郎の言葉は、<憲法は、抵抗権の行使も革命権の行使も、国家に認めさせているのだが、婉曲のレトリックだから、「ストレートに書かんか、この馬鹿者!」>と叱咤しているのだ。</strong></blockquote>
19:20 - 2018年4月26日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>繰り返しますが、羽仁五郎は単に憲法上明文化されてないのは国民がびっくりするといけないからやんわりと婉曲に憲法98条、憲法99条で、近代社会契約の国家の約束定義に基づく抵抗権、革命権を婉曲に書いている という事をいっているだけでもっとストレートに書いていいのだと言ってるに過ぎない。</strong></blockquote>
19:21 - 2018年4月26日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>羽仁五郎は、近代社会契約の国家の約束定義を、
自然権として、
事実の法として
誰よりも確信的に説得している人物であることを忘れてはいけない。
その事実を認識し、日本国憲法のやんわりとの表現を叱咤していることを
理解しなければいけない。
19:21 - 2018年4月26日
</strong></blockquote>


アステローペ・リーフ
‏ @reef100
返信先: @reef100さん、@gorohaniさん

<blockquote><strong>これが本物の国民の義務だ⇒国家権力がファシズムに掌握されデッドロックなら、democracy革命で国家をリセットする、それは自然権であると同時に、人民の自然権を守るための人民の義務である。
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1966277153&owner_id=38378433
</strong></blockquote>
19:22 - 2018年4月26日
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