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2018年04月16日13:51

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『Ein Frosch in einem Brunnen kennt den Ozean nicht.( ̄▽ ̄;) → ※』

※ https://goo.gl/bJvnSG

中華人民共和国
1950年の婚姻法(1980年改正)において男女平等の観点から「自己の姓名を使用する権利」が認められ、夫婦双方が自己の姓名を用いることができる。これは相手方の家族の成員になった場合でも妨げられない。また夫婦自らの意志で夫婦同姓や複合姓(冠姓)を用いることもできる[84][85][86][87]。伝統的には子供の姓には父の姓が用いられることは多い[88]。しかし、1980年婚姻法において子供の姓は両親のいずれかから選択することになり、さらに2001年改正でより夫婦平等な文言となった[88]。
中華民国(台湾)
選択できるが、別姓が多い。1985年民法において、冠姓が義務づけられていたが、当事者が別段の取り決めをした場合はその取り決めに従うとされていた[89]。その後1998年の改正で、原則として本姓をそのまま使用し、冠姓にすることもできると改められた。職場では以前から冠姓せず本姓を使用することが多かったという[90]。子供の姓は、原則的に父系の姓が適用されていた(入夫の場合は逆)が、1985年の改正で、母に兄弟がない場合は母の姓にすることもできるようになった[90]。このとき、兄弟が別姓となることも可能となった[90]。しかしこの改正についても男女平等原則に反するとして、2008年の戸籍法改正で父の姓か母の姓か両親が子供の姓を合意し、両方の署名を入れ役所に提出することとなった。合意に至らない場合は役所が抽選で決める[91]。
韓国
各自の氏を称する[82]。子に関しては、原則的に父親の姓を名乗っていたが、2005年改正により、子は、父母が婚姻届出の時に協議した場合には母の姓に従うこともできるようになった[92][93]。なお、古代の律令制導入以来からあった、日本と同様の戸籍制度は、2008年に血統主義に立脚した正当な理由のない制度であるとして廃止されている[94]。
南アジア・東南アジア
インド
地域・宗教によって様々な習慣があり、ヒンズー教徒は夫婦同姓とするとされている[19]。平成13年の男女共同参画会議基本問題専門調査会ではインドは「同氏制」とされ、妻は夫の氏を称すると報告された[82]。しかし、K.B. Agrawalによれば、氏名を自由に変更することが可能で、結婚時の姓に関する厳密な法律的な規定は存在しない[95]。なお、マハーラーシュトラ州では婚前の姓を名乗ってよいことが2011年に明文化された[96]。
タイ
1913年の個人姓名法により国民全員が名字(姓)を持つことが義務化された。同12条では妻は夫の姓を用いると定められていたが2003年にタイの憲法裁判所は「夫の姓を名乗るとする条項は違憲である」との判決[97]を出し、2005年に同12条が改正された。現行の同12条では夫婦の姓は合意によりいずれの姓を選ぶことができ、またそれぞれの旧姓を選ぶことも可能となった[98]。
フィリピン
法律では、結婚時に女性側は、自分の姓を用い続け相手の姓をミドルネームとして加えるか、相手の姓を用いるか、相手のフルネームにMrs.をつけるか、を選ぶことが可能、とされていたが、2010年に、裁判所は、女性の権利を守る観点から、これらに加えて、相手の姓を用いず自分の姓のみを用い続けることも可能、との判断を下した[99]。
ミャンマー
ミャンマーは基本的に姓が存在せず、アウン・サン・スー・チーはアウン・サン(父の名前)・スー(父方の祖母の名前)・チー(母の名前)と自由につけた姓である[100]。
ベトナム
ベトナム社会主義共和国では、完全な夫婦別姓である。子供の名前を付ける時は、ミドルネームに当たる部分に、父親か母親の名前を入れることが一般的であるが、キン族以外の少数民族では例外もあり、正式名称がとても長くなる場合もある。そのため、苗字ではなく最後に付けられた名前を呼び合うのが、ベトナムでの習慣である[要出典]。
南北アメリカ・オセアニア
アメリカ合衆国
州により法律は異なるが、1970年代から選択的夫婦別姓が認められ、別姓の他にミドルネームなど概ね5つの選択肢が与えられている[101]。
カナダ
州によって異なる。同姓、別姓いずれも可能である場合が多いが、ケベック州は夫婦別姓が法律で規定されている(婚姻による名前の変更は原則的に禁止)[102]。子どもは、父の姓、母の姓、結合姓(ダブルネーム)のいずれも可能。
ジャマイカ
慣習では夫婦は同姓である[19]が、法で規定されているわけではないため、姓を変更せずに結婚することもできる[103]。
ニュージーランド
伝統的には男性の姓を名乗ることが多いが、法的には、別姓、結合姓、同姓いずれも可能である[104]。
オーストラリア
別姓、結合姓、同姓いずれも可能である。さらに、氏名の変更も比較的容易に可能である[105][106]。
西ヨーロッパ
イギリス
不当な目的でない限りで自由に氏を選択できるが、妻が夫の氏を称するのが通例[82]。
フランス
法的には規定がない。近代化に伴い、人民管理が容易となる「氏名不変の原則」が唱えられるようになり(それまでは明治以前の日本と同様、随時、氏を変えることは禁止されていなかった)、婚姻によって姓が強制的に変わるという規定はなく、妻には夫の姓を名乗る選択肢が与えられている[107][108]。また、父母が別姓の場合には、子どもの姓は父か母の姓を選ぶことができる[109]。
ドイツ
1993年の民法改正で[11]、夫婦の姓を定めない場合は別姓になるという形で選択的夫婦別姓となった。子供に関しては、親権が父母それぞれにある場合には、どちらの姓とすることも可能であるが、子供一人ごとに姓を変えることはできない。婚姻で姓を変更して後離婚・死別した場合には、旧姓に戻す選択肢の他、旧姓を婚氏に加える二重氏を選択することもできる(ドイツ民法1355条)。
オーストリア
2013年までは、原則として夫または妻の氏(その決定がない場合は夫の氏)を称する(同氏)、あるいは自己の氏を後置することもできる(複合性)[82]、とされていたが、2013年4月以降、婚前に特に手続きしないかぎり原則として婚前の氏を保持する、と変更された[110][111]。夫の氏に変更、あるいは複合姓を選択するためにはそのように婚姻前に手続きを行わなければならない[111]。
スイス
2013年以前は、夫の氏が優先。正当な利益があれば、妻の氏を称することもできる(同氏)、あるいは自己の氏を前置することもできる(複合性)[82]、とされていたが、2013年以降、婚前に特に手続きしないかぎり原則として婚前の氏を保持する、と変更された。配偶者の氏に変更、あるいは複合姓を選択するためにはそのように婚姻前に手続きを行わなければならない[112]。
オランダ
夫の氏は不変。妻は夫の姓(同姓)または自己の姓(別姓)を称する。妻は自己の姓を後置することもできる[82]。
イタリア
1975年までは、婚姻時に妻が夫の姓に改姓する、という民法の規定が存在していた[注 5]が、1975年に民法が改正され、それ以後は別姓および結合姓が認められている[114]。子の姓に関しては法的な規定はないが、これまで慣習法として父親の姓としていた。これに対し、母親の姓を子の姓として選択できるようにするべき、との判決が2014年に欧州人権裁判所において出され[115]、2015年現在、法改正へ向けて動いている[116]。なお、イタリアは極めて離婚が少ない国として知られている[117]。
スペイン
個人の名は、一般的には「名、父方の祖父の姓、母方の祖父の姓」であるが、1999年に「名、母方の祖父の姓、父方の祖父の姓」でもよい、と法律が改正された。婚姻によって名前を変える必要はないが、女性はその他の選択肢として「de+相手の父方の姓」を後置する、「母方の祖父の姓」を「相手の父方の姓」に置き換える、「母方の祖父の姓」を「de+相手の父方の姓」に置き換える、などの選択が可能である[118]。
ポルトガル
2011年の時点では、既婚女性の60%が婚前の姓をそのまま用いている[119][120]。
北ヨーロッパ
スウェーデン
選択制で、夫婦同氏もしくは別氏、自己の氏または相手の氏を中間氏とすることもできる(1983年氏名法)[82]。
東ヨーロッパ
ロシア
1995年家族法典では同姓、別姓、結合姓が選択できる(第32条1項)[121]。また、14歳以上であれば、姓も名前も父称(ミドルネーム)も自分の意思で変更可能である[122]。
ポーランド
婚姻後の姓はどちらかの姓に統一しても良いし(同姓)、変えなくても良い(別姓)し、婚姻前の自分の姓の後に結婚相手の姓をつなげても良い(別姓、複合姓)[123]。ただし複合姓にする場合、3つ以上の姓をつなげてはいけない[124](1964年)。
中東
トルコ
2001年の法改正により女性の複合姓も認められた[125]。さらに、2014年には、最高裁において婚前の姓のみを名乗ることを認めないことは憲法違反、と判決が下された[126]。

https://goo.gl/iZ7jty より引用

夫婦別姓訴訟、国側は争う姿勢
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5072746
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