mixiユーザー(id:170191)

2018年02月20日23:46

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同じ住所に250世帯の地域

「岐阜市鷺山1769の2」に250世帯 独自の住所も
https://www.asahi.com/articles/ASL2H530BL2HOHGB00K.html

一度つぶやきに書いたけど、まだ書ききれないこともあるので日記で失礼します。
岐阜市のこの問題は住居表示実施で、約70年たってようやく解決に向けて動き出すそうですが、複数の家で住所が同じになってしまうケースは、元々工場があった場所など1つの大きい土地を小分けにして分譲住宅にした場合などでもよく見られ、ここ最近の下町などでよく見られるその手の新築分譲住宅だと、5〜6軒で同じ住所になっているパターンは沢山あります。
郵便の誤配などで困る場合もあるので、自治体によっては(全ての自治体がやっている訳ではないようですが、大都市圏では多いです)役所に申請すれば「○○番地の△」や「〇丁目□番△号」の下にもう一つ枝番をつけてもらうこともできるのですが、そういう制度が知られていないのか、手続きが面倒で利用しにくいものなのか、実際に枝番がついているのはあまり見たことがありません。
あと岐阜市のこの場所では、自分で「鷺山○○1769-2」などオリジナルの住所をつけてしまっている人もいるそうで、架空世界や架空地図趣味的には興味深いですが、これも意外とよく用いられているパターンで、銀座を囲うように作られている東京高速道路(KK線)の高架下の店舗が、実際には存在しない「銀座9丁目」や「銀座西」という住所を名乗っているのが有名ですね。この場所は元々は川(京橋川、汐留川、外堀)なので住所が存在せず、さらに区境だったけど埋め立てて道路と高架下のビルを作った際にどちらの区になるか帰属が決まらないまま現在に至ってしまい、今も正式な住所がないままです。
行政は何をやっていたのだと思いたくもなりますが、そういう処理を怠ったというよりは、土地の権利上の問題とか(税金の納付先の扱いなど)関係官庁間で意見がなかなかまとまらなかったりで、そうなってしまったのでしょうね。
そういう場所に便宜上の理由で勝手に架空地名をつけてしまうことには別に法的な問題はありませんが、行政など公的な記載では一般的に「地先」とか「先」という言葉が用いられ、銀座の場合は「銀座8丁目地先」などと記載されている場合が多いようです。
江東区と大田区で帰属をめぐってなかなか決着がつかない中央防波堤埋立地も同様で、現段階では住所が確定していないため暫定的に「江東区青海3丁目地先」などと呼ばれていて、この場所にある施設に郵便や宅配便を送る際はそのように記入します。
これらのように、住所がおかしかったり確定していないせいで勝手に架空地名をつけているところは、日本全国探せばまだまだ沢山出てきそうですね。
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