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2017年12月22日04:45

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12月22日

民法第四篇と第五篇を全面改正。封建的な家族制度を撤廃:昭和22年のこの日。民法(明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。明治29年法律第89号により定められた民法第一編・第二編・第三編(総則、物権、債権)及び明治31年法律第9号により定められた民法第四編・第五編(親族、相続)で構成されており、全体が明治31年7月16日から施行された。この民法典は、社会情勢と価値観が大きく転換する明治維新の後に妥協的に成立したものであったため、民法典論争からの代表的な保守的論客であった穂積八束の影響を受けた教育界から日本古来の美風を害し、従来の家族制度を無視するものであると批判されていたが、それとは逆に、大審院をはじめとする法曹界においてはむしろ強すぎる戸主権の弊害が意識されていたため、大正14年の「親族法改正要綱」「相続法改正要綱」に結実したように、戸主権の制限を加え、また女子の地位向上・男女平等を実現しようとする改正論が支配的な流れとなり、その後、日本国憲法の制定を機に、その精神に適合するように、法律上の家制度の廃止を中核として後2編を中心に根本的に改正された。信義誠実の原則や権利濫用の法理もこの時明文化された(現行1条2項及び3項)。制定当時の民法と現在の民法は形式上は同じ法律であるが、家族法(身分法)についてはその内容に大きな変化が加えられているため、戦後の改正以前の民法(特に家族法)を「明治民法」と称することもある。(出典:今日は何の日、Wikipedia)画像は、改正民法(昭和22年)。
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