mixiユーザー(id:13520035)

2017年12月21日05:01

115 view

自殺示唆するSNS投稿 警察が本人特定して未然防止へ

■自殺示唆するSNS投稿 警察が本人特定して未然防止へ
(朝日新聞デジタル - 12月19日 10:38)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4910067

警察がインターネット上の本人を特定してとあるが実態は警察から随意委託を請けた財団法人インターネット協会が児童ポルノや薬物の監視と合わせて自殺に関する監視もやるということらしい。

自殺防止は警察が緊急避難的に対応してきたが、本来警察の仕事なのかどうかというと微妙な部分もあると思う。適当な法執行機関が無いからなんでも警察におまかせというのでは、警察本来の業務に支障が出る。

個人的な意見だが自殺という行為自体は違法とは言いかねる部分もあるし、そもそも処罰が出来ない。本人死んでるから。

しかし自殺によって生じた損害は民事の範囲で遺族に請求が行くし、自殺行為を助けたり、自殺を誘引する行為は刑事罰の対象になっている。(自殺関与罪・自殺幇助罪)
レクター博士が隣の収監者を自殺に追い込んだのは自殺幇助罪で有罪になるのか?。殺人じゃなくて。証明は難しいが。

だから自殺が引き起こす周辺の問題は刑法や民法があって、そこを取り締まり、他殺の可能性を排除し証明するのは警察の仕事なのだが自殺という個人の行為そのものは警察が取り締まれる性格のものではない。

政府側もコレは認識しているようで、自殺の可能性がある場合にはSNSなどの事業者が自殺防止の相談窓口などを紹介するように方針を立てている。
しかしそもそも相談窓口に誘導したらこの手の犯罪や自殺の減少は叶うのだろうか?

たぶん、65才未満・・・というか年金の受給資格ももらえない年齢で、回復不能な健康状態でもない人が自殺を考えるのは「病気」なのであって医療と社会保証が対応すべき問題なのかもしれない。だからソレは地方自治体の対応範囲になるような気がする。
病院は厚生省管轄だけど保健所は地方自治体の所管だし最近は福祉も統合されているらしい。
保健所がやるなら伝染病や感染症と同じように自殺という現象に対しても疫学的なアプローチを組織的に行っていくことができる。はず。

65才以上や重い病気に関しては、何らかの形で自殺を認めてもいいと思う。
自殺防止を法制化するならセットで少なくとも尊厳死を認めるべきだと思う。

0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する