●【天木直人さんへのツイッター:「「国是」が上か、「憲法」が上か」と聞かれて、何と答えるのです。そこから「国是」の天木流本質定義をするのですか?】
(出典:
https://twitter.com/reef100/status/942718834917572608)
憲法学者で憲法を放棄している者もいます。
小林節氏など、「法律は守れ」と自衛隊に教えたと胸を張っています。
氏の言ったことは「憲法は守れ」ではない。「法律は守れ」です。
憲法のどこに「法律は守れ」と書いてあるのです。憲法は、この憲法に反する法律は無効だから守るなと書いている。
憲法9条を国是といっても、「国是」など憲法のどこに定義しているのです。
「国是」が上か、「憲法」が上かと聞かれて、何と答えるのです。そこから「国是」の天木流本質定義をするのですか?
憲法が国是なのです。
さらに、憲法以前の国是というのがあるとするなら憲法を支える憲法の土台となっている法哲学です。
近代社会契約の約束定義(社会契約)がそれです。
国家も人民主権も憲法もそこを土台にしている。
日本人はこの土台の認識がないから、憲法の意味が分からない。
憲法の意味が分からないから、日米軍事条約と憲法のどちらが上かもわからない。
憲法の上に君臨する日米軍事条約を当たり前だと思っている。
国是だのというあいまい主義の用語を用いず、正々堂々と「国家は人民の自然権を守るために人民が作った」という国家の約束定義を、国民に自覚させることです。
「一人ひとりでは守れない個人の自然権だが、国家なら守ることができる。そのために人民は国家を作った」という約束定義。
国家に強大な国家権力を信じて託し、国家の目的(人民個人個人の自然権を守る)を実現するようにした。
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だが、強大な国家権力を濫用されては困る。
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だから、憲法で国家を縛った。
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「絶対にこの憲法を守ります」と認めさせた。それが憲法(近代憲法)。
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「強大な国家権力を、絶対にこの憲法を守って使わせていただきます」というのが立憲主義(近代立憲主義)。
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立憲主義を捨てた段階で、もはや、国家権力を人民が国家に信託した意味はない。
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憲法こそは、強大な国家権力を国家を信じて託した国民への担保。
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すなわち、憲法を絶対に守りますという誓約たる立憲主義こそは、強大な国家権力を国家を信じて託した国民への担保。
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誓約(立憲主義)を破棄され、すなわち、担保(憲法)を破棄され、国家権力だけ暴走させている国家に、もはや「国家」の正当性はない。
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国家権力へのボイコット、リセットが、当たりまえ。
この原理原則を認識しないで、憲法の意味など分かっているとは言えない。
(了)
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