生活保護を受給していると、永住許可はもらえません。
永住権が認められる条件は下記の通りです。
1.
素行が善良であること
法令違反もなく、納税義務を果たしていることが必要であり、その他社会的非難されないような生活をしていることが必要です。
2.
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
安定した生活が見込まれることが必要であり、世帯単位での資産で判断されます。
3.
法務大臣がその永住が日本国にとって利益があると認めたとき
生活保護を受けている者は、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有していません。
2に該当していないので、永住許可はもらえません。
そしてこれは非常に悪質なことですが、もしも生活保護受給者でありながら永住許可をもらっていたとするならば、すぐに永住許可を取り消すべきです。
そして同時に、生活保護の受給も停止すべきです。
1950年に制定された生活保護法には、そもそも国籍条項があり、日本国民のみが受給できるものだからです。
参考
永住外国人は「生活保護法の対象外」 最高裁が初判断
産経ニュース 2014.7.18 23:13
http://www.sankei.com/affairs/news/140718/afr1407180003-n1.html
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