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2017年10月20日10:58

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憲法を守らない首相は当選しても無効。憲法99条が許さない。憲法98条第1項に従って公務員は命令を聞くな。国民はボイコットせよ。ボイコットもdemocracyだ。

■<衆院選>「森友・加計」論戦空回り 首相、街頭では触れず
2017年10月20日 00:02 毎日新聞
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4820771

●【憲法を守らない首相は当選しても無効。憲法99条が許さない。憲法98条第1項に従って公務員は命令を聞くな。国民はボイコットせよ。ボイコットもdemocracyだ。】

文科省は、
ドサクサに紛れて選挙翌日23日に加計文書を開示する。
そして、
大学設置・学校法人審議会が今治・加計獣医学部を認可する手はずの様だ。


「田中龍作ジャーナル」
【霞が関「かけかくし」 加計文書の開示は選挙翌日の23日】
2017年10月17日 19:53
http://tanakaryusaku.jp/2017/10/00016807
*−−−−引用開始−−−−−*
霞が関「かけかくし」 加計文書の開示は選挙翌日の23日
2017年10月17日 19:53
今治市の開示文書は「部分黒塗り」でも大体内容が分かる。政府はそれさえも出そうとしない。文書をかざしているのは代理人弁護士。=17日、司法記者クラブ 撮影:筆者=

今治市の開示文書は「部分黒塗り」でも大体内容が分かる。政府はそれさえも出そうとしない。文書をかざしているのは代理人弁護士。=17日、司法記者クラブ 撮影:筆者=

 今治市出身の夫を持つ女性が、政府に対して行った加計文書開示請求で、内閣府と文科省が「10月23日に開示する」と回答していたことがわかった。きょう、女性と代理人弁護士らが司法記者クラブで会見し明らかにした。10月23日は衆院選投票日の翌日である。

 これらの文書が選挙中に世に出ていれば加計問題は再燃していた。選挙投票日(22日)の翌日で安倍自民圧勝に世の中が騒然としている中でなら問題にならないと踏んだのだろうか。狙い澄ましたような日程は明らかに加計隠しである。
 
 23日は文科省の大学設置・学校法人審議会が今治・加計獣医学部の認可答申を行うのではないかと目されている日でもある。ドサクサに紛れての情報開示だろうか。

 今回の開示請求は、今治市民の情報公開請求で明らかになった約1万ページの「今治加計文書」に呼応する政府側の資料に対して行ったもの。

 情報公開請求は8月にかけられ、一部は不開示となった。9月21日に開示されるはずだった文書は、10月23日まで期限延長になった。安倍政権の致命傷になるであろう記録は不開示にし、出してもいい文書まで選挙が終わるまでは開示しないのである。

 10月23日に開示予定の文書は、文科省内にあるとみられる「京都産業大学」や、「獣医学部」と書かれたメール類と、内閣府の特区ワーキンググループのヒアリングに関するデータなど。

 安倍政権にとっては都合の悪い情報がどこまで開示されるだろうか。
獣医学部校舎設計図。工事関係者から流出した。水増し請求やズサンな設計によるバイオハザードの危険性が明らかになるため、政府は開示しない。

獣医学部校舎設計図。工事関係者から流出した。水増し請求やズサンな設計によるバイオハザードの危険性が明らかになるため、政府は開示しない。

 10月23日と期限を定めたことについて「選挙中に開示すると影響が出るからか、あるいは設置審答申が出てからということなのか、説明はあったか」と会見で拙ジャーナルは質問した。

 女性の代理人である海渡雄一弁護士は「(なぜ10月23日かとの)説明はなかった。あまりに微妙すぎる日程だ」と頭をひねった。

 獣医学部の設計図(文科省)や、今治市職員が官邸に行ったとされる15年4月2日の出張記録に呼応する官邸側の記録(内閣府)など、不開示とされた文書について、女性は同日、不服申し立てを済ませた。

 入場記録さえないと主張する官邸が、今後何か出してくるとも思えない。

 海渡弁護士は「官邸は丁寧に説明すると言いながら、完全に拒否回答だ。文書が残っていないとすれば公文書管理法違反」と語気を強めた。

  〜終わり〜
*−−−−引用終了−−−−−*

憲法99条の前に、憲法を守らない首相は当選しても無効だ。

憲法98条第1項に従って公務員は命令を聞くな!公務員は憲法を守れ!

国民は憲法で国家を縛ったのだ。
その国民がこんな資格無き公務員をボイコットしなくてどうするのだ。

多数決は、通常時において、democracyを実現する可能性のある一つの手段に過ぎない。
非常時には非常時の手段がいるのだ。
ボイコットはれっきとしたdemocracy(デーモス(民衆)によるクラトス(支配・権力)だ。
ボイコットはれっきとしたdemocracyだ。
間接民主制が正しく機能しないときはボイコットしなければならない。
非常時には、ボイコットしなければならない。

でなければ、憲法システムが機能しない。

すなわち、国家が成り立たない。

「国家は、人民の自然権を守るために、人民が作った」のだ。

それが、近代社会契約の国家の約束定義だ。

我が国の憲法は、近代憲法であり、近代社会契約の国家の約束定義の上に立脚している。

憲法を守らない首相は当選しても無効。
憲法99条が許さない。
憲法98条第1項に従って公務員は命令を聞くな。
国民はボイコットせよ。
ボイコットもdemocracyだ。

(了)


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