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2017年10月19日11:44

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選挙に怒る?怒る矛先が違っている。自公政権を終わらせる選択をすべし。→【速報】加計学園獣医学部、23日にも認可 同日に孝太郎理事長が記者会見 2017年10月16日 17:07

■自分の生活のための選挙では? 女子大生が抱く選挙への憤り

(AERA dot. - 10月19日 11:32)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=173&from=diary&id=4819579

●【選挙に怒る?怒る矛先が違っている。自公政権を終わらせる選択をすべし。→【速報】加計学園獣医学部、23日にも認可 同日に孝太郎理事長が記者会見
2017年10月16日 17:07 】

田中龍作ジャーナル
http://tanakaryusaku.jp/2017/10/00016799
*−−−−引用開始−−−−*
【速報】加計学園獣医学部、23日にも認可 同日に孝太郎理事長が記者会見
2017年10月16日 17:07

 田中龍作ジャーナルが政府関係者から入手した情報によると、文科省の大学設置審は衆院選投票日翌日の23日にも加計学園・岡山理科大学獣医学部の設置を認可する方向で最終調整に入った。
 
 同日中に加計孝太郎理事長が記者会見を開く。

 23日に認可を発表するのは世論が安倍自民大勝に沸く翌日だ。国民が安倍政権を支持したのだから異論は言わせない、という官邸の高圧的な姿勢が はっきりと 表れている。

 獣医学部をめぐっては、建設費の水増し請求やバイオハザードの危険性が指摘されているが、衆院選の圧勝を受けて安倍官邸が力でウヤムヤにすることになる。

 加計学園は経営悪化で極度の自転車操業となっており、もし獣医学部が認可されなければ倒産するものと見られている。

 加計学園を倒産させれば、加計理事長から真相を洗いざらいしゃべられる。それを恐れた安倍官邸が文科省に圧力をかけて設置を認可させた、との見方がある。

 文科省高等教育局大学設置室は田中龍作ジャーナルの電話取材に「設置審の開催日程は非公表につきお答えできない。答申があればその日に公表する」と答えた。
*−−−−引用終了−−−−*

1.選挙に行く。 

2.立憲民主、共産、社民の、反自公勢力を伸ばす。

これが重要。

3.さらに、

改憲発議は既定路線。これを阻止する脳みそがいる。

反対の意志表示をしなければ、反対票を投じなければ、90%の人が危険したら、10%の枠内で賛成票が多ければ改憲になる。
たとえ、残り90%の人すべてが改憲反対であっても。

日本会議に、宗教団体は、組織票でガンガン改憲賛成に来る。

反対派は、「どうでおれひとりではどうにもならない」で行かない。「こんなインチキ投票なんか、鋳掛がさすから行かない」

これで鉄砲担いで戦死組のエスカレーターに自動的に乗せられる。
戦争で親子まとめて殺される日本に自動的になる。

だから、根本的なことをしっかり自覚する必要がある。


(1)国家は誰が何の目的をもって作ったのか。
(近代社会契約における、国家の【約束定義】を、国民に教えなければならない。
社会契約なんていっても絶対に国民にはわからない。約束定義だ。
国家は、人民が作った。人民の自然権(基本的人権を守るために人民が国家を作った。
これがすべての源泉だ。
国家権力も、人民主権も、憲法も、立憲主義も、democracyも、憲法98条第1項も、憲法99条も、全てはここにつながる。)

(2)国家権力とはだれがだれに信じて託したものか
(国家権力は、国家に、国家の目的を達成させるために、人民の自然権を守るという国家の目的を達成させるために、人民が国家に、信じて託したものだ)

(3)人民主権(国民主権)の主権とは何か。
(政治を最終的に決定する権利だ。政治を最終的に決定する権利は、国会でも内閣でも裁判所でもない。それらの法律や命令や判決は国家権力の仕事だ。主権は国家権力にない。人民にある。法律も、命令も、判決も、受け入れるか受け入れないかの決定は人民にその権利がある。それが主権だ。)


(4)憲法とは何か。
(強大な国家権力を信託したのに、国家がその権力を濫用し、主権者人民の自然権を守らなければ、大変なことになる。
だから担保として、人民が国家を縛ったものだ。人民の自然権(基本的人権)を守るように、国家を縛ったものだ。)


(5)立憲主義とはなにか。
(絶対にこの強大な国家権力を、この憲法を守って使わせて戴きますという、国家の矜持だ。誓いだ。
絶対にこの強大な国家権力を、この憲法を守って使わなければ許さないぞという、人民の矜持だ。)



(6)democracyとは多数決のことか?
(多数決は、それ自体は道具だ。ファシズムでも多数決を使う。
democracyはデーモス(民衆)によるクラトス(支配;権力)。すなわち、人民主権の実現された状態だ。democracyを実現する可能性のある一つのツール(道具)が多数決だ。選挙だ。間接民主制(議会制民主主義)だ。直接民主制でもおなじことだ。それ自体は、democracyではない。democracyを実現する可能性のある一つのツールに過ぎない。抵抗権の行使、スト、ゼネスト、ボイコット、革命権の行使もれっきとした人民の主権の行使であり、democracyだ。)


(7)憲法98条第1項はどういうことをいっているのか。
(この憲法に反する法律も命令もその他国家の仕事(判決も国家の仕事だ)には、そんな仕事は無効だから従うな、ということだ。
公務員はこの憲法に反する法律、命令、判決などには従ってはならないのだ。
最高裁判所の判決も、あれは国家の側としての、しかも、三権分立の司法においての最終判断であって、国家に対立する概念である主権者人民の側(すなわち主権者人民の中身である主権者個人の側)は、主権に基づいて各自判断し、もし、主権者個人がこの憲法に反すると思えば、従ってはならないのだ。
人民がこの憲法で国家を縛ったのだ。縛った人民が、そんな憲法に反する法律や命令や判決に従っていてどうするのだ。
これは、抵抗権の行使だ。
ボイコットの行使だ。
ここに、憲法98条第1項に、通常時は選挙で、非常事態においては、スト権の行使、ゼネストの実行、革命権の行使の根拠を憲法上も明記しているわけだ。)


(8)憲法99条はどういうことを言っているのか。
(天皇という公務員、大臣、国会議員、裁判官という公務員、こうした公務員職を名指しにして、絶対にこの憲法を守れと命じている。
もし守らなければ、憲法システムが成り立たない。
すなわち、国家を縛ったことが無意味になる。
国家権力の暴走を止められない。
すなわち、国家の目的が果たせない。
すなわち、近代社会契約の国家の約束定義「人民の自然権を国家に守らせるために人民が国家を作った」のに、その国家が成り立たない。

国家をリセットしろということだ。

ここに、憲法99条に、抵抗権、革命権の行使を内在している。

憲法99条は、この憲法を公務員が守らなければしようがないですね、などとながめているのではない。)


これを理解すれば、土台はできたも同じだ。

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