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2017年10月07日15:49

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18940810 NO1621 外務大臣から各国公使への日清戦争宣戦までの経過報告 その1 7/19から7/26まで

18940810 NO1621 外務大臣から各国公使への日清戦争宣戦までの経過報告 その1 7/19から7/26まで
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駐韓日本公使館記録 4巻 参. 露日関係 参 (16) 朝鮮事件 参

文書題目 (16) 朝鮮事件参
文書番号 機密送第参○号 (英 在外公使), 機密送第一四号 (澳 在外公使), 機密送第二五号 (仏 在外公使), 機密送第一七号 (蘭 在外公使), 機密送第二二号 (露 在外公使), 機密送第一六号 (伊 在外公使), 機密送第参一号 (米 在外公使), 機密送第二一号 (独 在外公使), 機密送第参参号 (布 在外総領事), 機密送第 九号 (墨 在外総領事)
発信日 明治 二十七年 八月 十日 起草 明治 二十七年 八月 十日 発遣 ( 1894年 08月 10日 )
発信者 外務大臣 陸奧宗光
受信者 公使 ;英, 仏, 露, 米, 澳, 蘭, 伊, 独総領事 ; 布哇, 墨斯哥 (各通)

(16) 朝鮮事件参

機密送第参○号 (イギリス 在外公使), 機密送第一四号 (オーストリア 在外公使), 機密送第二五号 (フランス 在外公使), 機密送第一七号 (オランダ 在外公使), 機密送第二二号 (ロシア 在外公使), 機密送第一六号 (イタリア 在外公使), 機密送第参一号 (アメリカ 在外公使), 機密送第二一号 (ドイツ 在外公使), 機密送第参参号 (ハワイ 在外総領事), 機密送第 九号 (メキシコ 在外総領事)

朝鮮事件に関する前回の通信以後の経過を次に概略お伝えします。

在北京英国公使が日清両国間に立ってしきりに調停を試みていることは前信中にもお伝えしたところですが、七月十九日在本邦英国代理公使は重ねて左の覚書を私に提出した。

「在清英国公使よりの電報によれば、『清国政府は次の基礎によって交渉するべきだ。』とのこと。すなわち、
一. 東学党の変乱を鎮定すること
二. 内政改革及び兵制ならびに財政革新を行うために協同委員を命じ、これらの委員はそれぞれその自国政府へ報告をすること。ただし、清国政府は朝鮮国王に向って改革を採用されることを勧告し得るだけで、朝鮮国王に強いてこれを採用させることはできないこと。
三. 日清両国は協同して朝鮮国土の安全を保証すること。
四. 日清両国は朝鮮国において通商上同一の権利を有すること。但し「政治上」の文字を記入しないこと。
撤兵のことは交渉の開始時にこれを取り決めること。(*清国は)属邦論を持ち出さないこと。」

また次のように続ける。
「英国外務大臣よりの電報によれば、清国政府は『日本より更に三千の兵を仁川に派遣中であるとの報道に接している。ついては七月二十日までにこれをなんとか処理することがなければ、清国政府よりも一万二千の兵を同所へ派遣するだろう』といっている。」

そこで即日(*七月十九日)私は同代理公使(*本邦英国代理公使)に向って覚書でもって次の回答をした。

「帝国政府は次の修正を加えて清国の提議を容れよう。
一. 目下朝鮮における事情は最初日本より清国に向って提議したころよりは大いに変遷しているので、清国協同委員がなすべきことは将来のことに限り、決して日本か既に単独で着手していることに立ち入ってはならないこと。両国政府は最大限の努力を尽くして必ず朝鮮国王に改革を採用させることを約束すること。
一「政治上」の文字を記入して置くこと。
清国の陰険な遅延手段のため朝鮮の形勢はすこぶる切迫して来ているので、清国政府が本日より五日間のうちにその筋を経て提議を差し出すことにならなければ、帝国政府はこれを認めないだろう。またこの際清国より増兵を派遣する場合は日本はこれを威嚇の処置と見なすであろう。」

同二十一日、英国代理公使は又次の覚書を提出してきた。
「英国外務大臣よりの電信の内容は次のとおりである。
『日本政府か今清国政府に向って要求していることは、日本政府が交渉の基礎として採用してよいと明言して既に清国政府に通知している基礎事項に矛盾し、さらに遥かにその範圍外に出るものである。今、日本政府が既に単独に着手している事柄に対し清国政府の介入協議を拒むことは、実に天津条約の精神を度外視するものである。したがってもし日本政府がこの政略を固執しそのために開戦を引起すことになったならばその結果に対しては日本政府の責任と言うよりほかない。』」

これに対し私は翌日次の回答をした。

「日本政府か今清国政府に向って要求することは、日本政府が交渉の基礎として採用してよいと明言して既に清国政府に通知したる基礎事項に矛盾しない。また遥かにその範圍外に出るものではない。なぜならば今回の清国の提議は次の諸点に関しては先に述べた基礎とは決して同一の精神を有するものではないからである。

一. 朝鮮国王に向って単に改革を勧告するというやり方では全く役に立たない。なぜならば、朝鮮国で権力をもっている党派は清国の勢力によって簡単に動かされるので、たとえ清国が表では日本と協同して改革の勧告をなすといっても、ひそかに朝鮮国王にこの改革を排斥させることができるからである。
一. 清国使臣か朝鮮において特別な特権をもっているために、その権利を濫用して日本国の利益に大害をもたらすことができる。したがって日本国使臣もまた韓廷において同様の待遇を受けることが必要である。
一. 最初清国は日本と協同の処置をとることを拒否していたために日本政府に止むを得ず単独で朝鮮政府に向って提議させることになったのであるから、いやしくも清国政府が、朝鮮政府が既に承服している日本政府の提議を認めるのでなければ、日本政府は今となって最初の地位に立ち帰ることはできない。

天津条約は単に兵員を朝鮮に派遣する手続きを規定するものであって、朝鮮事件に関しこの条約を結んだ両国が互に商議するという約束はない。
事情はこのようなものであり、もし英国政府が今回の葛藤から生じる結果をもってただ日本政府だけの責任を追及するようなことがあったとしても、日本政府は決してこれに当らないものと信じる。
思うに、最初に清国政府が日本の提議を容れるか、または在清英国公使の斡旋によって清国政府へ提出した提議を排斥しなかったならば、事態はこのように重大なところに至らなかったであろう。」

また二十一日在本邦ロシア国公使より次のように言って来た。

「本国政府より本使への訓令中、貴国か朝鮮に対し要求する讓与は果していかなるものであるかを確かめ、さらにどのような讓与であっても、朝鮮が独立政府として各国と締結されたる条約に違反することあるときは、有効なものとならないことを貴国政府の注意を促すと申してきました。
ロシア国政府としては将来無用の紛糾を避けようと望んでいるにほかならず、まことに友誼の意思から出たことは、貴国政府において御承知いただくことと希望致します。」

そこで私は二十三日、同公使に向って次の回答をし、別紙(甲号)で朝鮮政府に向って要求した諸点の英訳文を添送した。

「今回帝国政府より朝鮮国政府に向って要求しましたことにつき先日直接お話ししたこともあり、更にまた本月二十一日付貴簡をもって御来示の次第もありますので、この帝国政府より朝鮮国政府に向って要求した諸点の英訳文をこれに封入し提出しましたので御落手いただきたく存じます。」

同二十五日、在本邦イタリア国公使からも次の覚書を内密に私に手渡した。
(*次の三項目は日本政府の主張のまとめである。右は補足のようである。)
一. 清国委員と共同協議を持つのは将来の事に限る。日本が清国に関係なく、既に単独に遂行している事業には干渉しないこと。 一. 清国政府は、朝鮮政府が既に満足の意を表していることについては我が提出案を喜んで承認するのでなくては、日本は最初の地位に立ち帰ることはできない。
二. 日清両国政府は朝鮮国王に提出して改革案を必ず採用させることを約束しなければならない。 二. 単に朝鮮国王への勧告ではその効果はない。
三. 朝鮮国において日清両国が等しく亨有できる権利の中で「政治上」という語を残すこと。 三. 日本国代表者は朝鮮国宮廷において清国と均一の待遇を受けることが必要である。

「一. 清国政府に、すでに朝鮮政府が満足の意を表している日本提出案を承認させるためには、その承認を求められた者(即ち清国をさす)にこれらの提出案を審査させることが必要である。なおその他の誤解を避けるため、また日本政府に、その独力で既に遂行している事業に関し、日本政府の持つ主意及び目的などを証明させる機会を与えるため、両国より委員を任命し、速やかに会同させるべきだ。ただし京城においてしないこと。
二. 単に朝鮮国王への勧告がその效を奏しないとするなら、強行な手段を行う以外の如何なる手段も決してその效を奏しないであろう。そして強行の手段を行うことは決して日本政府の欲する所ではないと考える。
しかしながらもし日本がこの第一案について清国とその意向を同じくすることになれば、外交上、友好上の手段をもって朝鮮国王にせまり、全く朝鮮の主権内の作用によって両帝国より勧告すべき改革案を調査実行するため、日本及び清国の顧問によって協同委員を組織し、改革を実行することを国王に約束させることができるだろう。
三. 「政治上」という語を用いるのは、清国に疑惑を生是させる恐れがあるので、日本政府はこの語を除き、これに代えて両国が亨有しようと欲している「均一待遇」の要点を列挙されるのがよい。」

私がこれに対して送った回答はつぎのとおりである。

「昨日イタリア国特命全権公使閣下より帝国外務大臣へお渡しになった覚書で御勧告なさった件に対し帝国政府が確答することができないのは、決して御厚意をありがたいと思う気持ちが深くないからではなく、また朝鮮問題に関し正当なる考えを望まないためでもないのだが、残念なことに今では事態の現状は帝国政府に少々差し控える必要があることを感じさせるものがあるためである。
これまで日本からしばしば申し出た提案は、清国においてしばしばこれを拒絶しているので、最早これ以上に日本から新案を提出するこがと出来ないことは勿論、先に提案している計画案に日本が常に望んでいる目的にもとづきいかなる修正を加えたら日本がこれを受け入れることができるかどうか、の点に至っても、今はもはやこれを言う時機を失しているのである。
このような状況であるために、帝国政府はイタリア国公使閣下の勧告に対しその決心の程を発言するには、先ず第一に、清国政府の現在の意向を知ることは是非かくことのできない要点である。
また帝国政府はこれまで度々清国に譲与をなすべきだとしきりに勧誘されていうので、この度は友誼ある各国より緊急な外交手段をとって、それで清国に迫り、平和の精神に基きその欲する所のものを充分明晣に明言させたならば、本問題に満足な解釈を与えることのできる端緒に着かせることになるだろう。(七月二十六日)」










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