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2017年09月14日22:40

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一応妥当な判決だと思います。

■日本郵便「正社員との待遇差」訴訟、契約社員への手当支払い命じる…東京地裁
(弁護士ドットコム - 09月14日 16:23)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4765759

有期契約であるとか、「正社員でない」だけで取り扱いに差を設けるのが正当でないのは当然で、大変重要な判決だと考えます。

その上で自分の考えを述べるとすれば、

まず、「○○勤務手当」のような手当は、正社員の場合会社全体で様々な部署、業務に従事する労働者を同じ俸給表で遇する関係から、実際に従事した業務の困難度等に応じた調整として支給されるものと考えます。
この場合、非正規労働者が、従事業務等を特定して募集し、各々時給等で契約しているのであれば、それはこれら「○○勤務手当」等で調整する必要はなく、言わば「手当相当も含んだ時給」と考えることができるので、非正規労働者には支給されなくとも、それ自体は必ずしも問題ないのでは、と考えます。
(ただし、それ以前の話として、正社員(平社員)と非正規社員が同一の労働に従事しながらその賃金水準に格差があるのは不当だと考えますが。)

これに対して、今回の判決で認められたらような属人的手当や休暇は、パートタイム労働の場合に勤務日数や時間に比例して減るのはともかく、フルタイム労働者を異なる待遇とする理由は無いように思いますので、その点で判決は妥当と考えます。

ただ2点、異議がある点があります。
1点は、扶養手当。これは属人的手当だと考えますので、今回の判決で認められてしかるべきと思うのですが、どう判断されたのか知りたいと思います。
そしてもう1点は、夏季冬季手当です。個々人の業績に応じて支給割合に差を付けるのを否定しませんし、同じ支給割合(月数)でも基本給の多寡により支給額に差が付くのは一応理由が付くと考えます。
しかし、職務内容に応じて毎月の基本給に差が付いているという前提があるのに、その上で、正社員と非正規社員の支給割合(月数)に差を設ける合理的な理由は有るでしょうか?
この点だけは、私は今回の判決に納得行かない部分です。

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