■電通、残業の未払いを調査へ 社長も刑事裁判出廷の意向
(朝日新聞デジタル - 07月27日 20:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4689445
給与(債権)は労働者の既往の労働の対価であり、過去に労働した事実は未来永劫消えることはない。
つまり、過去の労働の事実に対して、給与(債権)だけが消滅時効を迎えるのは公平とは思えない。
よって、給与債権の消滅時効は撤廃するべき。
仮に給与(債権)の消滅時効を認めるならば、時効にかかる期間をより長期間にするべきだ。
結局、労働者が「働き損」にならないようにするべきだ。
同時に労働法全般を改正し、罰則も軒並み刑法並みに引き上げるべき。
労働者の労働事実および生活の源である給料の法的評価が未だに低いと思うから、これらは高められて然るべき。
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