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2017年07月20日10:03

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仮に当該被疑者の供述を信用すると仮定しても

■食塩4.5〜5g摂取か 1歳児中毒死、ほぼ致死量相当
(朝日新聞デジタル - 07月20日 06:55)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4676447





仮に当該被疑者の供述を信用すると仮定しても、それが直ちに傷害致死罪の責任性を阻却するとは限らない。

被害女児の体調に異変が生じてからの応対、保育資格を有する者を最低1人は置いておかなければならない児童福祉法その他諸法令違反、重過失致死罪との関係などを考慮すれば、むしろ傷害致死罪の適用が妥当であると判断されても不思議ではない。

ちなみに、重過失致死罪(刑法第211条後段)の法定刑は業務上過失致死罪と同様の「5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」であり、傷害致死罪(同法第205条)の法定刑は「3年以上の有期懲役」であるから、刑期が5年を超えるならば傷害致死罪の方が重くなる。

また、仮に当該被疑者の供述を信用し、かつ傷害致死罪の責任性が阻却されると仮定しても、当該被疑者の供述から、過失を認めていることは明らかであり、そこに争いは無いだろう。

当該事件における当該被疑者の行動は故意または過失のいずれかによってなされたものであり、被害女児が死亡しているという結果に対して故意ならば傷害致死罪、過失ならば重過失致死罪を適用するべきであるから、「本来過失犯は例外的処罰」という刑法の趣旨にも合致するし、当該被疑者の行為は刑法が規定する過失犯の処罰規定に該当すると思われるから、刑事責任の観点から「何のお咎めもない」と言う結果にはならないだろう。

とすれば、故意の場合はその違法性(悪質さ)、過失の場合にはその過失度合いはいずれも大きいと言わざるを得ないから、「(故意ならば)ほんの少しの理性、(過失ならば)ほんの少しの注意」さえあれば、当該事件は発生しなかった確率が高い。


例え当該被疑者が全くの善人で親切心からの行動であったならば、そもそも要件を満たさない保育所を開設すること自体するはずがないと思うが、その要素を排除しても、親切心とそれによって起きた結果の釣り合いが取れていないと思う。

よって、当該事件概要、当該被疑者の供述等総合的に判断すると、現時点においても当該被疑者に刑事責任があることは明らかでこれを排除する理由は無いと結論付けることができる。
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