■法相、検察庁に全件報告求める訓令 「共謀罪」適用巡り
(朝日新聞デジタル - 07月11日 13:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4662695
議員がいくら恣意的運用がないと言っても、その法を運用するのは警察・検察・裁判官である。
法の制定者と運用者が異なる以上、議員の主張に「確証」や「強制力」は無い。
これらが無い以上、国民の不安は消えない。
法務大臣の言うような恣意的運用がもし仮に警察・検察にあるとするならば、是非とも議員および官僚(役所等)に対しても恣意的運用をしてもらいたい。
それなら「法の公平性」は保たれるし、議員および官僚自身が自分で自分の首を絞めたと後悔し、当該条文の改廃に着手するだろう。
また、警察・検察にとっても議員や官僚の犯罪(スキャンダル)は大物であるから、その他の組織犯罪はもちろん議員や官僚の組織的犯行も積極的に取り締まるべきだ。
つまり、ミイラ取りがミイラになる可能性は十分あり得るということだ。
さて、これから当該条文の実務実態はどうなっていくのか見物だ。
ログインしてコメントを確認・投稿する