mixiユーザー(id:11481459)

2017年06月27日12:37

104 view

なんとか強引に解決しようとする案

■所有者不明、全国の2割=相続登記ない土地―民間会議
(時事通信社 - 06月26日 11:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4638395

まず、現にその土地等を占有・利用し、固定資産税等も負担している者がいる場合は、登記名義人の死後20年を超えていることを条件に、「時効取得」を積極的に認めていく方法があるかと。

また、固定資産税が納入されていない場合は、例えば5年間滞納したときは地方自治体が当該土地等を差押えるとともに、名義人の死亡(法人が解散している場合も同じ)が分かったときは、例え実際には相続人が存在するとしても、その不動産に関してのみ相続人不存在と見なして裁判所に管財人の選任を申し立てることとし、管財人の下でその不動産の帰属を整理、権利を主張する者がいない場合は国庫又は当該自治体に帰属する(物納)こととするとかでしょうか。

後は、なかなか乱暴ですが、不動産の所有権に関しては例え変動が無くとも、例えば20年に一度は所有権保存登記を義務づけることにして、2回分連続(40年間)で一切所有権の異動や保存の登記がされなかった場合は、国庫に帰属することにするとかはいかがでしょうか。

いずれにしろ、所有者が登記簿から分からなくなるのは、登記の信用に関わることでもあるし、また実際に保守管理されない土地が生じることも問題ですから、費用の面の問題が大きいのでしょうが、何らかの積極的に「真の所有者と登記を一致させる」「所有者不明の土地等を極力生み出さない」施策が必要と思います。
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する