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2017年06月26日12:13

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事実の証明に尽きる

■筧被告側が無罪主張=青酸連続殺人―京都地裁
(時事通信社 - 06月26日 11:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4638390





日本の裁判は証拠主義。故に状況証拠だけで有罪とするのは確かにおかしい。

しかし、被告人の配偶者が青酸化合物で死亡し、それが連続で3〜4回続いたという事実およびそれが発生する確率も無視できない。


「婚姻→配偶者が青酸化合物で死亡→婚姻→再婚相手(配偶者)が青酸化合物で死亡」


このループが起こり得る確率(以下、「当該確率」)は一体どれほどのものだろうか。

主観だが、かなりの低確率になるだろうと推測する。

とすれば、検察としては当該確率と状況証拠を元にして、当該事件の犯人が当該被告以外有り得ないとする根拠を見つけ出さねばならない。

一方で、弁護側も「単に状況証拠だけだから無罪」と主張するのならば、その信憑性はいささか脆弱であると言わざるを得ないから、当該確率を否定できるだけの根拠を用いる必要がある。

つまり、検察側は「当該被告以外が犯人であることは有り得ないことを立証」し、弁護側はそれと反対のことを立証する必要があるということだ。

法律上立証責任は検察にあるはずだが、当該事件および公判内容から判断すれば弁護側が有利とも思えないから、弁護側も何らかしらの努力をする必要があるだろう。
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