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2017年06月02日17:57

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民泊は皆さんが思っているほど生易しい話ではない!

ども!

ぽん皇帝です。

今回は民泊改正法となる上で重要な法律制定

”住宅宿泊事業法案”

について簡単な僕なりの解釈を書いておきたいと思います。


○ソースはこちら
◇国会提出法律案 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/policy/file000003.html

◇住宅宿泊事業法案 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/001175570.pdf

◇住宅宿泊事業法案 新旧対象条文 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/001175571.pdf

◇住宅宿泊事業法案 概要 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/common/001175568.pdf



○結論
結論から書きましょう。

国防の危機を自ら提案するとは何たる商売中心の売国奴。
下手な運営を行えば、たちまち国防の危機は日本内部から訪れる事でしょう。
特に家主不在型の民泊を許可するなどもってのほかとしか言いようがありません。
そもそも民泊には国籍条項がない・・・これ分かる人にはその恐ろしさが伝わると思います。


○この民泊改正法の重要点は大きいのが3つ。

・旅館業の登録をしなくても今後は都道府県認可による住宅宿泊事業の”届出”で民泊が可能となる。(今までは旅館業法に基づく登録が必要)
・民泊管理会社を国土交通大臣認可で登録制とし、民泊管理業が簡単に行えるようになる。
・民泊紹介サイトについての自由化を行い、楽天等の紹介ビジネス登録を観光庁長官登録で登録すればサイトで民泊検索が可能となる事。(住宅宿泊仲介業や住宅宿泊管理業の創設)


・・・これじゃー旅館業法いらないじゃん。

民泊は届出制度なので、都道府県等のルールによる義務を提出すれば簡単に事業が開始できてしまう。

本当に旅館業法登録の方が馬鹿をみる政策です。

昔ながらの旅館が潰れていく自由化に全く魅力を感じません。

丁度このページが現行法と新法の参考として秀逸でしたのでリンク先を載せておきます。
◇一目瞭然!「旅館業法」「住宅宿泊事業法(民泊新法」「民泊条例」の比較一覧 民泊の教科書
https://minpaku.yokozeki.net/minpaku-hourei-hikaku/

民泊を薦めているサイトだからこそ非常に参考になりますので、反対したい方々は一通り目を通すと民泊の内容が理解できると思います。


○そして今後の審議は
・・・えーと、次は白タクの認可が背後に待っているはずなので、治安なんて崩壊しようが仲介業者が儲かれば何だっていい気がしてなりません。

トラブルが強烈に増えますし、恐らくタクシー業は再び大変な競争にさらされてしまう事でしょう。
犠牲者は国民とタクシー業に携わる方々となります。


では民泊のメリットとデメリットは何でしょうか。

○民泊のメリット?
・民泊の登録件数が増加する
・地方の民泊の増加によりその地方の民泊を通して地元文化を学べる
実際に許可取得している民泊は民泊仲介サイト登録調べで現在わずか16.5%
どんだけダークな宿泊施設が横行しているのか。
・民泊運営者が諸外国の外国人の文化を学ぶ機会が増える
・観光客の増加が見込め、オリンピックの宿泊施設の不足問題が解消する
・中国人等観光客が利用する旅館施設確保が可能
・民泊紹介サイトや管理運営会社が行政のお墨付きが貰える。
・民泊運営者の小遣い稼ぎが可能

◇全国民泊実態調査の結果について 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153493.html
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11157000-Shokuhinanzenbu-Seikatsueiseika/0000153491.pdf

○民泊のデメリット
・民泊住戸周辺のトラブルの急増とゴミの増加
・観光産業なので基本的に文化の鑑賞が必要となり、文化施設が日本の常識の通用しない外国人に荒らされる。
・衛生上のトラブル増加
・マンションの一室が民泊となった場合・・・ナンパ・強姦・火災・治安・騒音・盗難・盗聴・マンション暗証番号の流出による防犯の無力化
・中国民泊用のマンションとして売買された場合、周辺地域の治安は強烈に悪化する。
・行政による管理は事実上厳しくなる。
・脱税の横行
・不法滞在者及び工作員の拠点化及び増加
・不法滞在者労働者の増加
・技能実習生の不法滞在化
・人権弁護士利権の増加
・外国人とのトラブル増加


日本国民側の視点で考えるならば、まともなメリットは殆ど存在せず、実際は大変な弊害ばかりを生むことになります。

ですが、外国人経営の民泊は外交上の理由もあり大してニュースとしてあがらず、実際に被害を受けている人々は泣き寝入りするしかありません。

ただでさえ日本の文化風習と諸外国の文化風習が異なるというのに増加すればどうなるか簡単な話のはずなんだけど・・・見事に自民党政権は推し進めて衆議院可決まで行っちゃいました。

国防もへったくれもあったもんじゃないです。

アパート経営者やマンション管理組合に関係する方々はすぐに民泊禁止の定款変更を行いましょう。

アパートやマンションに中国人所有者等が一人でも存在していたとき・・・取り返しのつかない事態となる可能性が濃厚です。

住宅地にお住みの方々は建築協定を近所に呼びかけるか、市町村の政治家に対処できる条例を作るよう呼びかけるくらいしか対処方法はない気がいたします。


○民泊が必要とされている理由
では何故民泊が必要と言われているのか。
理由は上記3点で儲かるふざけた紹介業社が日本や中国に多いからです。
ですが名目上はオリンピックと観光客宿泊施設の不足です。

その結果観光を目的とした訪日外客数が増加させようとているし、事実増加しているからです。

◇訪日外客統計の集計・発表 観光庁日本政府観光局
http://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/data_info_listing/index.html
http://www.jnto.go.jp/jpn/statistics/since2003_tourists.pdf

どの月別推計値をご覧になっていただいても結構です。
・2012年は年間外国人訪日外客数総数は 8,358,105人
アジア系は 6,387,977人
ヨーロッパ系は 775,840人

・2016年は年間外国人訪日外客数総数は 24,039,053人
アジア系は 20,428,224人
ヨーロッパ系は 1,422,032人

まぁぶっちゃけちゃうと強烈な増加はアジア系列です。

ハッキリ言ってしまうと2012年12月から組閣した第二次安倍政権から強烈な緩和(民主党時代のなんざ可愛いレベルです)すればこうなります。


○では在留外国人の犯罪はどうか

では犯罪はどうでしょうか。
まぁまだ大した検挙数ではありませんが刑法犯検挙人数に占める来日外国人の割合は平成25年以降徐々に上がり傾向です。

◇国際犯罪対策に関する統計等 警察庁
https://www.npa.go.jp/publications/statistics/kokusaihanzai/index.html
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kokusaisousa/kokusai/H27_rainichi.pdf

まぁ当然ながらベトナムと中国が突出して高い検挙となっています。

では現在の在留外国人数の直近はというと
平成28年6月末では
計 2,307,388人
中国人 677,571人
韓国人 456,917人
フィリピン人 237,103人
ベトナム人 175,744人

・・・お分かりの通り比率で一番犯罪を犯しているのはベトナム人がトップで次が中国人となります。

まだ犯罪件数は10,000件前後なので少ないですが、総数が全人口の5%を超えると話が変わりますのでそこが注意点となるでしょう。
現在の人口比率で言えば600万人の在留外国人が日本に滞在するようになったら・・・慣習・文化・治安・言語・賃金・集落・政治等の全ての影響でほぼ悪影響が必ず発生いたします。
1990年の時は約120万人
2000年の時は約170万人
2016年の時は約230万人

そしてこれから外国人を呼び込む政策の法施行が始まるので一気に増えてくることでしょう。

となると2030年位には高齢化社会の影響と人口低下に伴う外国人労働者の募集増加を考えると400万人程になっても全くおかしくありません。

そこに国籍条項無き民泊が増加しているのですから、犯罪天国日本になる事も否定するのは難しい状況です。

警察や入国管理局職員はそこまで多くありませんし、そんな危ない現場ばかりになったら取り締まる側の人員は減る一方となる事でしょう。

という事は、あと10年から20年範囲内で人口5%が外国人となる可能性があり、日本の国体は大変な危機にさらされる可能性が生まれてきたという事になります。

だが・・・これは現在の状況を徐々に浸食されていくので、その時期になっても反対はそこまで起こらず日本人は知らずに慣らされてその事実を受け入れる事になる気がいたします。


◇平成28年6月末現在における在留外国人数について(確定値) 法務省
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00060.html
http://www.moj.go.jp/content/001204549.pdf
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