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2017年06月01日23:07

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5月31日の行書問題

○一般常識の国際社会(政経・公民・現代社会)

1、ノーベル賞のノーベル文学賞

ア、1915年に受賞。代表作は『ジャン・クリストフ』

ア、ロマン・ロラン

イ、1929年に受賞。代表作は『魔の山』『ヴェニスに死す』

イ、トーマス・マン

ウ、1946年に受賞。代表作は『車輪の下』『ガラス玉演戯』

ウ、ヘルマン・ヘッセ

エ、1949年に受賞。代表作は『サンクチュアリ』『八月の光』『アブサロム、アブサロム!』

エ、フォークナー

オ、1953年に受賞。イギリスの元首相

オ、チャーチル

カ、1954年に受賞。代表先は『武器よさらば』『誰がために鐘は鳴る』『老人と海』

カ、ヘミングウェイ

キ、1957年に受賞。代表作は『異邦人』『ペスト』

キ、カミュ

ク、1958年に受賞。代表作は『ドクトル・ジバゴ』

ク、パステルナーク

ケ、1962年に受賞。代表作は『怒りの葡萄』『エデンの東』

ケ、スタインベック

コ、1968年に受賞。代表作は『伊豆の踊子』『雪国』

コ、川端康成

サ、1994年に受賞。代表作は『飼育』『芽むしり仔撃ち』『個人的な体験』

サ、大江健三郎

H23

○一般知識の個人情報保護ーレベル3

2、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)及び行政機関個人情報保護法(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア、行政機関個人情報保護法の保有個人情報が記録されている「行政文書」は、情報公開法のそれと同じ概念である。
イ、各地方公共団体は、情報公開法の直接適用を受ける一方で、個人情報保護については個別に条例を定めて対応している。
ウ、情報公開法にも行政機関個人情報保護法にも、開示請求に対する存否応答拒否の制度が存在する。
エ、情報公開法及び行政機関個人情報保護法との関連で、開示決定等に関する不服申立てを調査審議する機関として、情報公開・個人情報保護審査会が設置されている。
オ、情報公開法にも行政機関個人情報保護法にも、偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく情報開示を受けた者を過料に処する旨の定めが存在する。

1、ア・オ 2、ア・イ・エ 3、ア・ウ・エ
4、イ・ウ・エ 5.エ・オ


こたえ
『3』
ア.正しい。
情報公開法において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものや特定歴史公文書等一定のものは除かれる(情報公開法第2条2項)。
そして、行政機関個人情報法では、行政文書の定義を「情報公開法第2条2項に規定する行政文書をいう」としている(行政機関個人情報法第2条3項ただし書き)。

ウ.正しい。
両法では、それぞれ情報公開法第8条と行政機関個人情報第17条にて、存否応答拒否の規定を設けている。

エ.正しい。
情報公開法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人情報公開法及び独立行政法人個人情報保護法に基づく諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、総務省に、情報公開・個人情報保護審査会が置かれている(情報公開・個人情報保護審査会設置法第2条)。

H22

○一般知識の社会ーレベル4

3、日本の雇用・労働に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、「日本型雇用システム」とは、終身雇用、年功序列型賃金、職業別労働組合という3つの特徴を持つことで知られ、これらは、安定した雇用環境を長期にわたって保障する制度として機能してきた。
2、フレックスタイム制とは、業務遂行の手段・方法や時間配分について、労働者本人の裁量に任せる方式のことで、実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ労使で協定した時間だけ労働したとみなす制度のことをいう。
3、男女雇用機会均等法(*1)その他関連労働法規の改正により、女性労働者についての時間外労働、休日労働、深夜労働の制限が撤廃され、女性の働く機会が大幅に増大した。
4、労働者派遣法(*2)の改正により、派遣対象業務の制限が撤廃され、すべての業務について派遣労働が認められることとなったことから、2000年以降、派遣労働者数は急速に増加した。

(注) *1 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律


こたえ
『3』
3.正しい。
男女雇用機会均等法及び労働基準法等の改正により(平成9年改正)、満18歳以上の女性労働者についての時間外労働、休日労働、深夜労働の制限が撤廃され、女性の働く機会が大幅に増大している。

H22

○商法の会社法ーレベル3

4、取締役の法令違反行為につき、株主が行使しうる権利に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主は、取締役の任務懈怠を理由とする責任追及を行うために、当該会社に対して、営業時間内であれば、いつでも取締役会議事録の閲覧および謄写を請求することができる。
2、監査役または監査委員が設置されている株式会社の株主であって一定の数の株式保有する株主は、当該会社の業務の執行に関し、法令に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、当該会社の業務および財産の状況を調査させるために、検査役の選任を監査役または監査委員に請求することができる。
3、監査役および監査委員が設置されていない株式会社の株主は、取締役の法令違反行為によって、当該会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、当該取締役に対して当該行為をやめることを請求することができる。
4、監査役および監査委員が設置されていない株式会社の株主は、取締役の行為に法令に違反する重大な事実があるときには、当該会社を代表して、直ちに責任追及の訴えを提起することができる。


こたえ
『3』
正しい。
監査役および監査委員が設置されていない株式会社の株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる(会社法第360条1項、2項)。

H22

○行政法の記述ーレベル2

5、Y組合の施行する土地区画整理事業の事業地内に土地を所有していたXは、Yの換地処分によって、従前の土地に換えて新たな土地を指定された。
しかし、Xは、新たに指定された土地が従前の土地に比べて狭すぎるため、換地処分は土地区画整理法に違反すると主張して、Yを被告として、換地処分の取消訴訟を提起した。
審理の結果、裁判所は、Xの主張のとおり、換地処分は違法であるとの結論に達した。
しかし、審理中に、問題の土地区画整理事業による造成工事は既に完了し、新たな土地所有者らによる建物の建設も終了するなど、Xに従前の土地を返還するのは極めて困難な状況となっている。
この場合、裁判所による判決は、どのような内容の主文となり、また、このような判決は何と呼ばれるか。40字程度で記述しなさい。


正解例
請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することを主文とする判決で、事情判決と呼ばれる。(44字)

ここでは「どのような内容の主文となり、また、このような判決は何と呼ばれるか。」と質問しているため、解答前半は「○○内容の主文となり、」や「○○を主文とする判決で、」となり、解答後半は「○○と呼ばれる。」となる。

「○○を主文とする判決で、」や「○○内容の主文となり、」について
主文は、基本的に結論が書かれるところであり、訴えの却下、請求棄却又は請求認容なのかを明らかにする必要があるので、「請求を棄却する」がキーワードとなる。

また、行政事件訴訟法31条1項は「取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。この場合には、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。」としているため、「処分の違法を宣言」もキーワードとなる。

したがって、当該部分は「請求を棄却するとともに、処分の違法を宣言することを主文とする判決で、」や「処分が違法であることを宣言して、請求を棄却する内容の主文となり、」となる。

「○○と呼ばれる。」について
このような判決を事情判決と呼ぶ。
したがって、「事情判決と呼ばれる。」となる。

H27

◯行政法の行政事件訴訟法ーレベル4

6、行政事件訴訟法の定める執行停止に関する次の記述のうち、妥当な記述はどれか。

1、処分の執行停止の申立ては、当該処分に対して取消訴訟を提起した者だけではなく、それに対して差止訴訟を提起した者もなすことができる。
2、処分の執行停止の申立ては、本案訴訟の提起と同時になさなければならず、それ以前あるいはそれ以後になすことは認められない。
4、本案訴訟を審理する裁判所は、原告が申し立てた場合のほか、必要があると認めた場合には、職権で処分の執行停止をすることができる。
4、処分の執行の停止は、処分の効力の停止や手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
5、処分の執行停止に関する決定をなすにあたり、裁判所は、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならないが、口頭弁論を経る必要はない。


こたえ
『5』
5.妥当である。
処分の執行停止に関する決定は、口頭弁論を経ないですることができる(行政事件訴訟第25条6項)。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。

H21

◯行政法の行政事件訴訟法ーレベル4

7、行政事件訴訟法に定められた仮の救済制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政事件訴訟法の定める執行停止、仮の義務付けおよび仮の差止めのほか、民事保全法に規定する仮処分を行うことができる。
2、仮の義務付けおよび仮の差止めは、それぞれ義務付け訴訟ないし差止め訴訟を提起しなければ申し立てることができないが、執行停止については、取消訴訟または無効等確認訴訟を提起しなくても、単独でこれを申し立てることができる。
3、申請に対する拒否処分に対して執行停止を申し立て、それが認められた場合、当該申請が認められたのと同じ状態をもたらすことになるので、その限りにおいて当該処分について仮の義務付けが認められたのと変わりがない。
4、執行停止は、本案について理由がないとみえるときはすることができないのに対して、仮の義務付けおよび仮の差止めは、本案について理由があるとみえるときでなければすることができない。
5、処分の執行停止は、当該処分の相手方のほか、一定の第三者も申し立てることができるが、処分の仮の義務付けおよび仮の差止めは、当該処分の相手方に限り申し立てることができる。


こたえ
『4』
正しい。
執行停止は、「本案について理由がないとみえるときは、することができない」(行政事件訴訟法第25条4項)のに対して、仮の義務付けおよび仮の差止めは、「本案について理由があるとみえるときは、・・・命ずることができる。(=本案について理由があるとみえるときでなければすることができない。)」(行政事件訴訟法第37条の5第1項、2項)とされる。

H21

◯行政法の行政事件訴訟法ーレベル2

8、行政事件訴訟法の定める当事者訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1、当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものは、当事者訴訟である。
2、地方自治法の定める住民訴訟のうち、当該執行機関または職員に対する怠る事実の違法確認請求は、当事者訴訟である。
3、国または公共団体の機関相互間における権限の存否に関する紛争についての訴訟は、公法上の法律関係に関するものであるから、当事者訴訟である。


こたえ
『1』
正しい。
当事者訴訟のうち形式的当事者訴訟にあたる(行政事件訴訟法第4条前段)。

H22

◯行政法の多肢選択式ーレベル4

9、取消訴訟の原告適格に関する次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

  平成16年(2004年)の行政事件訴訟法(以下、「行訴法」という。)改正のポイントとして、取消訴訟の原告適格の拡大がある。
 取消訴訟の原告適格につき、行訴法9条(改正後の9条1項)は、「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき[ ア ]を有する者……に限り、提起することができる。」と定めているが、最高裁判例は、ここでいう「当該処分の取消し求めるにつき『[ ア ]を有する者』とは、当該処分により自己の権利若しくは[ イ ]を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう」と解してきた。しかしながら、裁判実務上の原告適格の判断が狭いとの批判があり、平成16年改正により新たに行訴法9条に第2項が加えられ、「裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する[ ア ]の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき[ ウ ]の内容及び性質を考慮するものとする」ことが規定された。そしてこの9条2項は、[ エ ]の原告適格についても準用されている。
1、差止め訴訟 2、法律上の利益 3、権限 4、憲法上保護された利益 5、事実上の利益 6、住民訴訟 7、実質的当事者訴訟 8、損害 9、利益 10、法律上保護された利益 11、訴訟上保護された利益 12、立法目的 13、訴訟上の利益 14、公益 15、うべかりし利益 16、不作為の違法確認訴訟 17、法的地位 18、公共の福祉 19、紛争 20、形式的当事者訴訟


こたえ
ア2 イ10 ウ9 エ1

ア.法律上の利益。
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる(行政事件訴訟法第9条1項)。

イ.法律上保護された利益。
「取消訴訟の原告適格について規定する行政事件訴訟法九条にいう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう」(最判平成元年2月17日)

ウ.利益。
裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について、法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする(行政事件訴訟法第9条2項)。

エ.差止め訴訟。
行政事件訴訟法第37条の4第3項は「差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。」とし、4項で「前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。」としている。

☆民法の記述ーレベル4

10、次の文章の2つの()には同じ記述が入る。
()に入る適当なものを、
『交換価値の実現』及び『優先弁済請求権』という語句を使用して40字程度で記述しなさい

第三者が抵抗不動産を不法占有することにより、競売手続の進行が害される適正な価値よりも売却価値が下落する恐れがある等、()ような状態があるときは、これを抵当権に対する侵害と評価することを妨げるものではない。そして、抵当不動産の所有者は、抵当権に対する侵害が生じないよう抵当不動産を適切に維持管理することが予定されているものということができる。
 したがって、右状態があるときは、抵当権の効力として、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し、その有する権利を適切に行使する等して右状態を是正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を有するというべきである。
 そうすると、抵当権者は、右請求権を保全する必要があるときは、民法423条の法意に従い、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行為することができると解するのが相当である

※なお、第三者が抵当不動産を不法占有することにより()ような状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求として、抵当権者が右状態の排除を求めることも許されるものというべきである

10
正解例
抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となる

抵当権者が抵当権の実行を図っても抵当不動産に不法占有者がいて競売手続きが進まないことがある。そこで抵当権者が不法占有者の排除を図る必要がある。
その手段として、まず抵当不動産の所有者は不法占有者に対して物権的請求権としての妨害排除請求権を行使できるから、抵当権者が、

1、この所有権者の妨害排除請求権を代位行使すること

が考えらえれる。
また、抵当権者自身の物権低請求権としての、

2、抵当権に基づく妨害排除請求

も考えらえる。
この判決において、判例変更を行い、

1、この所有権者の妨害排除請求権を代位行使すること
2、抵当権に基づく妨害排除請求

も認めている。
それは本判決の事案では

当事者が、1の代位行使の手段の身を主張していたため、やむをえず是認された

といえる。

H21

◯民法の相続ーレベル4

11、相続欠格と相続人の廃除に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア.相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが、相続人の廃除においては、その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。
イ.相続欠格においては、その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。
ウ.相続欠格においては、被相続人および同順位相続人は欠格の宥恕をすることができるが、相続人の廃除においては、被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその取消しを請求することはできない。
エ.相続欠格においては、被相続人の子が欠格者となった場合には、欠格者の子は代襲相続人となることができないが、相続人の廃除においては、被相続人の子について廃除が確定した場合でも、被廃除者の子は代襲相続人となることができる。
オ.相続欠格においては、その効果としてすべての相続にかかわる相続能力が否定されるが、相続人の廃除においては、その効果として廃除を請求した被相続人に対する相続権のみが否定される。

1. ア・イ  2. ア・ウ  3. イ・エ
4. ウ・オ  5. エ・オ

11
こたえ
『1』
ア.妥当である。
相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)である(民法第891条)。一方、相続人の廃除においては、その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる(民法第892条)。
相続の廃除において遺留分を有する推定相続人に限定しているのは、もし被相続人が遺留分のない相続人に相続させたくないならば、単に遺言でその者の相続分をゼロにするなり、全財産を遺贈するなりすれば済むからである。

イ.妥当である。
相続欠格においては、その効果は民法第891条の各号(故意に被相続人を死亡させて刑に処せられた者、遺言書の偽造等した者など)に該当すれば法律上当然に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人(遺言で排除する場合には遺言執行者)からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる(民法第892条、893条)。

H17

○民法の相続ーレベル5

12、遺留分減殺請求権に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らして妥当でないものはどれか。
1. 遺留分減殺請求権は、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位権の目的とすることができない。
2. 遺留分減殺請求権の行使は、受遺者または受贈者に対する意思表示によってすれば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いったんその意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生じる。
3. 被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれる。
4. 相続人が被相続人から贈与された金銭をいわゆる特別受益として遺留分算定の基礎となる財産の価額に加える場合には、贈与の時の金額を相続開始のときの貨幣価値に換算した価額をもって評価するべきである。
5. 遺言者の財産全部についての包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合には、遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有すると解される。

17
こたえ
『5』
5.誤り。
「遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。」(最判平成8年1月26日)


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