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2017年04月20日12:48

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この同級生は何の守秘義務も負っていないのでは

■一橋大アウティング裁判で経過報告…遺族「誰か一人でも寄り添ってくれていたら」
(弁護士ドットコム - 04月19日 18:44)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4535514

記事を読む限り、告白され断った同級生が、その事実を他人に暴露したことを理由に、同級生に損害賠償を求めているようですが、それは無理筋ではないかと感じます。

仮にこの同級生が、予め「秘密を守る」と約束した上でその情報の提供を受けたのに、わざと漏洩したというならともかく、
この場合、一方的に「好意を告白された」というだけのようであり、何の守秘義務も負う立場にないこと、
また、品の良し悪しはともかくとして、「誰が誰に告白した、付き合った、振られた」とか「私は誰々に告白した、された、振った」とか「誰々は○○が好みだ、好きだ」というような恋愛に関する話が水面下で流通するのは、多くの人が「そういうもの」と認識しているのではないか、と考えるからです。

例えば「ブサイクな男性xが、美女の同級生yに告白して振られたが、その後その同級生yが、xに告白されたことを他人に暴露したことで、xに損害賠償した」という例があるでしょうか?

そう考えると、仮にこの同級生への損害賠償が認められたら、それこそ「同性愛者の特別視、腫れ物扱い」を促進する結果になるのではないか、と感じるのです。
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