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2017年03月30日01:19

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極悪法改正案「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する一部改正の法律案」の検証日記

ども!
ぽん皇帝でっす。

今回は随分前から噂になっているが、閣議決定しているにも拘らず、一切報道から姿を消した共謀罪を拡大した法律改正案である
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」
について書いてみたいと思います。

◇組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案 法務省
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00142.html


実際の検証をしてみると非常に複雑かつ悪質な法律改正案なので、多少の間違いはあるかもしれませんが、恐らくこれから語ることは度肝を抜く改正内容になると確信します。

◎結論
この法律改正の趣旨はずばり
・共謀罪の適用範囲拡大
・証言を行わない・偽証を行う等の罰則による捜査協力の事実上の強制
となります。
適用範囲は非常に広く、現在の政府説明では277とあります。
これは当法案の別表第三における犯罪収益財産と思われる箇所に事実上あたる罪がこれにほぼ該当します。

特に危険なのが
・著作権や特許等の知的財産権侵害障
・障害
・強制わいせつや売春関連
・収賄
・盗品有償譲受け等
・強制労働
・所得税や法人税関連
・種苗育成者権等の侵害

・・・ハッキリ言って解釈によって紙一重でほぼ国民全員が何らかの善意無過失で違反をしているのであろう案件のオンパレードです。

今回の共謀罪の適用は上記も含まれる可能性は全く否定できないだけでなく、もう一つ重要な事が別表第三等の犯罪行為に係る自己や他人の罪に対する証言の黙秘権が事実上なくなり、証言をしなければ懲役二年以下もしくは30万円以下の罰金刑が課される点にあります。

これは正直凶悪な条文追加です。

親族に対する証言の黙秘権だけは一応保たれてはおりますが。
現法上では本来刑法105条における犯人蔵匿・隠避罪,証拠隠滅等罪の親族以外は証言の宣誓がない限りは罰則は事実上現在ありません。
ですが、この法律改正が行われると証言を義務とする罪は270以上となり、上記3つ以外の罪がありすぎて現実上証言の黙秘は出来なくなることでしょう。

そしてこの証言に知的財産権侵害(モンサント社がターゲットとなる農家の畑にこっそりモンサント社作成の遺伝子組み換え種苗を植えて、後日育った時に侵害を訴えて訴訟を行う事も可能となる可能性が否定できません。
これは先日可決した種子法廃止等の法改正衆議院可決により可能となる可能性が非常に高まりました。

知的財産権に至っては侵害していない人間など世には存在しないので、少しの調査を警察が行えば、誰でも知的財産権の侵害を理由に資金や物品の手配、関係場所の下見や諾成契約等による2人以上の団体定義を採用すれば侵害の立証捜査を行い立件可能となるでしょう。

当然ですが、第三別表の犯罪は非親告罪化する事は第六条の二や第七条の二の条文追加により可能となる可能性を全く否定できません。

この法律改正案の目的は勘が良く何となくお分かりになる方ならわかると思いますが、知的財産の過保護がメインとなります。
また有事の際における政権に対する反乱分子を治安維持法と同様の手法で捜査や逮捕が可能となる法律改正にもなります。

何故治安維持法を例えに出すかと言えば・・・実は治安維持法の条文構成とこの法律は非常に構成が似ております。
治安維持法のターゲットは国体を変革することを目的とした結社構成員と分かりやすい共産主義者の排除等となりますが、この法律改正のターゲットは国体関連や詐欺集団、不法入国者等だけでなく、知的財産権の侵害等による国内外における国民がターゲットとなり、実際にこの法律で喜ぶ層は財界や知的財産権を保有する富裕層、そしてこの法律案が可決した時に設立される法務省関連天下り先関係者となります。

もっと解りやすく言えばこの法律改正は第二次世界大戦開戦に合わせた治安維持法大改悪など問題にならないほどの国民監視を可能とする恐ろしい法律となります。
勿論ですが、マイナンバー制度と一緒に活用すると恐ろしい管理体制が確立されます。

僕個人としてはTPP法案すら大多数の日本国民の視点で考えた場合の打撃が強烈で、今も恐ろしく影響を与えておりますが、下手するとそれ以上の強烈な打撃を大多数の日本国民に与える事になりかねません。


こういう事を書いていると情けない話ですが、僕の事を日本共産党支持者だとか極左弁護士団体を応援する極左だと勘違いする方々が出てきますが、申し訳ありませんが僕個人でこの2団体を応援する事はまずありません。
単純に今回の法案の危険性を認識して反対している団体が大きい団体だとこの2団体しかなかった情けない現実があります。

現在日本共産党や弁護士会が反対するからこの法律案は正しい法案だとお考えの方が多数おりますが、そんな愚かなレベルでこの法案を良しとするのは非常に危険であるといえます。
またそんなふざけた理由ではこの法律案を賛成する事はもう一度この法律案をご自分の目と頭で確認する事をお勧めいたします。

例えばとなりますが・・・皆さんの嫌う民進党のような政党が再度マスコミを利用して政権を取ったと仮定しましょう。
その政権が擁立された場合、その段階でも可決した法律は政権がこけようが残りますので、当然恐ろしい運用が可能となることは間違いありません。

それ以前に自民党政権時代でこの法律改正案が可決した場合、このような法律改正案を閣法で可決する以上悪用しないわけがありません。
そんなに政治はきれいな世界では断じてありません。

よく政治を精神論や応援する政治家や専門家が言っているからそれを根拠に正しいという方を本当に多く見かけますが、残念ながらそんな風に政治を精神論で語れる時代は当の昔に終わっております。
時の政権の意向に良いように利用されて大多数の日本国民に多大な迷惑をかけるだけに終わる事でしょう。

マスコミは報道しない自由と報道優先順位を駆使して報道しなければならない情報を報道せず、政権与党にすり寄るコメンテーターばかりを活用する始末。
かたや政権与党や与党にすり寄る野党は財界にすり寄り虚偽すれすれの報道発表等を行う始末である現状が現在の大よそ正確な状況です。

実際に嘘をつかないのは本当に第一次ソースである法律案や官庁の資料データ(これすら一定の条件下を理解しないと資料としての正確性に乏しい)だけであり、官庁の概要には各法律案の懸念事項や都合の悪い条件は載せない事も多いという隠ぺい体質が悪質化している現状がかなりの個所で見つかります。
本当にこの現状を理解している日本国民は本当に少ないと思います。

という事で今回は一番わかりやすい写真を載せておきます。(あまり良い載せ方ではありませんが国家が法律案の原文を隠すよい証拠映像となるでしょう)
写真は衆議院HPと法務省HPです。
・衆議院HP議案193回国会閣法64 2017年3月29日現在の今法律案の本文が掲載されていない証拠写真。
・法務省HPのトップページ > 所管法令等 > 国会提出法案など > 国会提出主要法案第193回国会(常会)
における「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」参考ページです。

ご覧いただければお分かりの通り、法務省HPにはこの法律案が掲載されておりますが、皆さんが通常辿り着く衆議院議案ページには本文は掲載されておりません。
しかも他の法律案は既に本文が掲載されているにも拘らず。

よっぽど都合が悪い証左となります。
こんなふざけた事を行う現政権や官僚機構の隠ぺい体質には本当にがっかりさせられます。


また、共謀罪適用による範囲は一見別表第四だけの重要犯罪だけに絞られているように感じますが、別表第四の一部に今法律案第七条及び第七条の二が後半の途中に見つけずらく書かれており、第七条の二の規定は別表第四の重要犯罪となる28以上程度ではなく、事実上は別表第三に書かれている犯罪が丁度懲役4年以上の犯罪に該当するリストとなっており、別表第四を引用すると共謀罪は少なくとも250以上の犯罪が対象となるように書かれております。
非常に読みにくい別表を引用して対象犯罪を広げる手法は僕も色々な法律を観てきましたが、ここまで悪質に法律を運用出来、且つ普通の人では少なくとも読み解けないように書かれている法律改正案はなく、その結果において法律改正案によって発生する凶悪な条文の付け加え及び別表改悪を行うなど他に見たことがありません。

ハッキリ言って凶悪以外何物でもないと思います。
よりによって別表の隅を用いて別表と条文をリンクさせるとは・・・。

現在の安倍政権が知った上で閣議決定して閣法審議を行っているのだとしたら国を財界に売り渡し、強権発動を常に可能にするという意味では非常に凶悪であり、財界中心の独裁政治を望んでいると言われたとしても僕は否定できません。

このような文章を書くと嘘だと思う方がいると思いますので、参考までにその写真とこの法律案のEXCELによる資料を作成致しましたので、是非少しでもご興味が生まれた方はご参考にしていただけたらと考えます。
まだ完全にはEXCELデータは完成しておりませんが、上記証明及び法律案の精査を皆さんが行うには十分なところまでは一応完成しておりますので、どうぞどなたでも勝手に私に許可など全く必要ありませんからご活用ください。

◇EXCEL資料添付先
若者からの投票が日本を救う会!!
極悪法改正案「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する一部改正の法律案」の検証日記

※EXCEL資料はどのようにお使いくださっても結構ですが、その際自分の都合の良いように改変したところで私は責任持てませんので安倍政権信者の方は悪しからず。

以上までが結果報告といたします。
これより先は本文の一部である追加条文の検証及びわかりにくい別表を観やすく載せておきますのでご興味がありましたがご参考にしていただけると幸いです。




☆本文の一部検証(本題)
※重要なのは目的と第六条の二、第七条の二の追加と各別表の第三と第四となります。

◎今回の法律の理由と目的
○理由は
組織的な犯罪が
・平穏かつ健全な社会生活を著しく害し
・犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えること
・国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施

○目的は
・組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化
・犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰する
・犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めること
を目的とする。

となっている。
読んでわかる通り、テロ防止が強い目的とはなっておりません。
平穏健全な社会生活と健全な健全活動の悪影響を理由とし
・組織的行為による殺人等に対する処罰強化
・犯罪収益隠匿や収益の処罰
・上記を用いた法人事業経営支配支配行為の処罰
・犯罪による収益に係る没収や追徴の特例等を定めること
である。
問題は殺人等と書いてあるところがポイントとなり、実は殺人を例として色々と該当する事を意味します。
この等が恐ろしい条文を作り出している元凶の一つとなります。

○改悪重要追加条文第六条の二本文
========================
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮
二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。
========================

(※次に続く第七条、第七条の二及び別表第三要約、別表第四要約を要参考にしてください。下に載せておきます)
要約するとこうなります。


別表第四に掲げる犯罪行為を

○主体の団体は
・テロリズム集団
・その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行する団体)
○対象者は
・団体活動として当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者
○該当行為は
別表第四に掲げる犯罪(別表第四の犯罪行為を目的とする団体による行為)のうち死刑、無期懲役、長期四年以上十年以下の懲役又は禁固刑
・別表第四には第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪
(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係るものに限る。)
又は第七条の二第二項(証人等買収)の罪
が含まれている。
よって第七条の二が含まれるので団体犯罪に関する証言が係ると
・運用には団体の定義となる2名以上の計画し、下見や物品手配と判断された時
その罪に当たる行為が
・死刑、無期懲役、四年以上の懲役若しくは禁固刑の可能性があれば該当する事になる。
(事実上は別表第三の犯罪全てが該当する可能性が非常に高い)
その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき
・資金又は物品の手配
・関係場所の下見
・その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為
が行われたときが該当行為となる。



○改悪重要追加条文第七条の二本文
========================
(証人等買収)
第七条の二 次に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し、証言をしないこと、若しくは虚偽の証言をすること、又は証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること、若しくは偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪(次号に掲げる罪を除く。)
二 別表第一に掲げる罪
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
========================

要約するとこうなります。
下記に掲げる罪に係る自己又は他人の刑事事件に関し
・証言をしないこと
・虚偽の証言をすること
・証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造すること
・偽造若しくは変造の証拠を使用することの報酬として、金銭その他の利益を供与すること。
・その申込み若しくは約束をした者

ニ年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

○該当罰則
死刑、無期懲役、四年以上の懲役若しくは禁固刑
二 別表第一に掲げる罪

○前項各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われた場合、又は同項各号に掲げる罪が第三条第二項に規定する目的で犯された場合において、前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



各別表の要約は次の日記に載せます。


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