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2017年03月22日12:26

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理想と現実の違い(遺族補償年金)

■原告側「夫は仕事、妻は家庭」の肯定だと批判…遺族年金の男女差、最高裁が合憲判断
(弁護士ドットコム - 03月22日 10:13)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4488984

この記事は公務災害との事なので、一般の労災とは違うけど。
国民年金や厚生年金、一般の労災であっても遺族年金、遺族補償年金と言うのは存在します。
それを元に話をしてみる。

【理想としては、完全に差をなくすのが理想かもしれない】

確かに、理想として「男女差別をなくそう」と言う話は分かる。
しかし、現に男女の違いと言うものは存在する。
生物的に違う作りなんだから、当たり前ですよね。
男性に生理は無いし、子供は産めない。
筋力・体力的な面では女性の方が不利。
こんなの、小学校の保健体育で習うくらいのレベルの話。

【男女平等の、かくあるべき形とは】

「身体的な違い、特徴、傾向、そう言った諸々の事を吟味した上で性別的特徴による不当な差を無くしていきましょう」と言う事が、本来の男女平等の目指すべき形ではないでしょうか。
不当にどちらかの性を優遇する、もしくは冷遇すると言う事は男女平等とは違うはず。それは単なる差別になる。

【年金制度には、男女の違いが如実に現れている】

さて、それを踏まえた上で遺族年金の話。
確かに、遺族年金を受給する際、夫の場合は年齢制限があったりする。
遺族基礎年金(国民年金)については記事にもあるように「妻」と言う文言が「配偶者」となり、夫も妻と同じ要件で受けられるようになったけど、遺族厚生年金については未だに夫側の年齢制限は残っている。

又、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算など、妻のみ認められる増額もある。
(妻が残された子供の面倒を見ていた場合、遺族基礎年金を受給していることが想定される。子供が18歳になり(もしくは障害のある子が20歳になり)遺族基礎年金が丸々なくなると年金の総額が相当な減額になってしまうため、それを防ぐ目的)

しかし、現に「専業主婦」「と「専業主夫」の割合の違いを見てみれば、どっちの方が多いのかは、語るまでもないですよね。

【現実に、現代日本でも会社の採用や働き方は、男女差がある。結果として、賃金格差に現れる】

中小企業ほど、そう言うケースや考え方をする経営者は多いですが。
例えば、男は営業で女は事務とか。
男性の事務員は雇いたくないとか、女性の正社員は結婚や出産で休職されたり退職されるのが困るとか。
そう言う考えをする企業は未だに数多くあります。
特に中小企業ほど、少ない人数で回しているから、「妊娠や出産で何ヵ月も抜けられるのは困る!だったら始めからパートでいい」とか、そう言う考えは根強い。

国としても出来るだけ産前産後休暇や育児休暇の周知、推進などは図っています。
補助金なども出している。
しかし、そもそも会社の経営者がそれを知らなかったり。
「正社員の人が育児で数年抜けるからってその間だけバイトを雇えって言っても・・・そのバイトがちゃんと仕事出来る保証はない」
「やっと覚えて一人前になったかと思ったら正社員が復帰してサヨウナラでしょ」
「そもそも、そんな環境で応募してくる人なんてほとんどいない」
など、様々な要因がある。

確かに、昭和の時代や平成一桁の時代に比べれば、女性の社会進出は著しいです。
しかし、現にそういう格差が未だにある以上、国の制度である年金に男女差が出るのは仕方がないのでは無いでしょうか?

【原告の主張を汲み取れば、せいぜい収入差があった場合を考慮するくらいが限界だと思う】

まあ、最高裁判決は合憲であると判断をくだしたけど。
年金制度は比較的、国民の意見が反映されやすい分野です。
せめて、「妻が亡くなった時、妻の方が夫より収入が多かった場合」に限り、遺族補償年金や遺族厚生年金に何らかの手当がつくとかの考慮を加えるなら、まだ現実的なのかなと思います。

性差を完全に撤廃するとなると、「それによって受給者が増えた場合の年金財政の負担は?補てんはどうするのか?」といった話にもなり得るし、下手すれば年金保険料の増額に繋がるのではないかとも危惧します。
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