mixiユーザー(id:7448789)

2017年03月07日13:41

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贈賄罪は「申し込み」だけで成立するらしい。

森友理事長夫妻の告発状提出
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4465146

Wikipedia賄賂罪より贈賄罪> 編集

刑法197条から刑法197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処される(刑法198条)。

主体 編集
各種の収賄罪とは異なり、身分犯ではなく、本罪の主体に特に制限はない。

行為 編集
本罪の行為は賄賂の「供与」「申込み」「約束」である。公務員に対して、ある職務行為を行うあるいは行わないように、財産上の利益を供与し、またはその申込あるいは約束する行為を指す。
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