mixiユーザー(id:40049699)

2017年03月02日08:24

257 view

あかんこともわからんのか

■6歳子役を未明まで働かせる=WOWOWのドラマ撮影
(時事通信社 - 03月01日 22:00)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4456977

さすがに一般常識があればわかることだろうとは思っていたが、体調的にどってことなければ親の許しがあればいいとかわけのわからないのが闊歩されては困るので釘を刺しておくことにしました。

映画の制作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても同様に就学時間外に使用することが認められますが、
15歳以下の児童の場合、就学時間+労働時間(稽古や衣装替えを含む)が1週間に40時間、1日7時間を超えてはなりません。(労働基準法第60条)

児童を例外規定により使用する場合でも、午後8時以降午前5時までは深夜業とされますので、使用できません。
午前5時から午後8時
映画の制作又は演劇の事業の場合であれば可能(労働基準監督署長の許可を要する)
午後8時〜午後9時
映画・演劇で、厚生労働大臣が地域又は期間を限って必要と認めれば可
午後10時〜午前5時
就業不可

違法な深夜労働を命じた場合においても、使用者には、深夜割増賃金の支払義務があるのは、当然です。

これを支払わない場合は、年少者の深夜業禁止規定(労働基準法第61条第1項違反)のほか、労働基準法第37条違反の二罪が成立することとなります。

(罰則は、いずれも6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

・・・・・・・・・・・・

いわゆる芸能タレントの労働者性については、次のいずれにも該当する場合には、本条(※労働基準法第9条)の労働者ではないとされますが、今回の子役って、それに該当すると本気で思っているなら、脳外科を紹介しますね。

(1)当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸能性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること。

(2)当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではないこと。

(3)リハーサル、出演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束されることはないこと。

(4)契約形態が雇用契約ではないこと。

(昭和63.7.30 基収第355号)


演劇の子役出演、夜9時までOK 厚労省審議会が答申

子役の芝居が夜9時まで楽しめます――厚生労働省の労働政策審議会は16日、演劇での15歳未満の子役の出演時間を、現行の「午後8時まで」から1時間延長する労働基準法の例外規定について、尾辻厚労相に妥当と答申した。05年1月から実施される。

労基法は義務教育修了前の児童、生徒を労働者として使うことを禁じているが、例外として演劇と映画制作は午後8時まで認められている。

大臣が必要と認める場合は同9時まで可能だが実例はなく、今回初めて演劇で規制緩和する。

これまでは午後8時以降に子役が出演できず、大人が代演するなどしてきた。そのため日本演劇興行協会は構造改革特区内での子役の時間延長を求めていたが、政府は3月に閣議決定した規制改革・民間開放推進3ヶ年計画に「延長措置」を盛り込んでいた。

子役や歌手などでも、厚労省が「歌唱、演技などが他人によって代替できず、人気がある」などを基準に判断し、「自営業者」とみなした場合は労基法の規制は受けない。「モーニング娘。」などがこれにあたる。

(asahi.com 2004.11.16)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170301-00000110-asahi-soci
6歳子役、未明までドラマ撮影 WOWOWが謝罪
朝日新聞デジタル 3/1(水) 23:11配信

 WOWOWが今年1月、ドラマ「東京すみっこごはん」の撮影で、出演者の子役の女児(6)を撮影のため未明まで働かせていたとして、1日付で公式ホームページ上に謝罪文を掲載した。

 同社によると、撮影は1月20日正午〜翌21日午前2時と、同日正午〜翌22日午前5時に実施。いずれも午後8時で終える予定だったが、撮影が遅れたため現場の判断で延長したという。13歳未満の午後8時以降の労働や長時間労働は、労働基準法で禁止されている。

 同社広報部は「問題があるとわかっていたが、作品の成立に意識が向いてしまった」としつつ、「子役とは直接の雇用関係がないので労基法違反ではないと認識している」と説明している。保護者には謝罪したという。撮影はすでに終了、5月に放送予定だったが「放送は検討中」という。


1 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する