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2017年02月22日17:52

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敢えて原因を追究する

■列車にはねられ4歳男児が死亡 岡山・JR山陽線
(朝日新聞デジタル - 02月22日 12:02)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4444412
本件は誠に残念な事故であるが、
1. 親の監督義務は果たされていたのか
2. 近くに人家などが多い地域なのであれば、なぜ鉄道会社は事故防止のための施策を講じていなかったのか
という二点が問題となろう。
仮にこの問題を法的に処理するとすれば、
・鉄道会社が亡くなった子供の親に不法行為責任を求める(鉄道遅延等により生じた損害の賠償をを求める)
・亡くなった子供の親が鉄道会社に対して事故防止のための安全管理を怠ったとして損害賠償請求を行う
という手段が取れぬかが検討されることになろう。
本件に類似した事故として、かつて認知症の老人が鉄道の軌道内に入り込んで発生した死亡事故について、
鉄道会社が被害者の配偶者と子に対して不法行為責任を追及し、
そこで第一審、控訴審では鉄道会社の主張を認め、
上告審では認めなかったという事例がある。
ただし、そこで問題となったのは、いわゆる監督義務者たる者の要件である。
夫婦ともに高齢で、身体の自由が利かず、
また、その子供も同居していない場合に、
彼らが監督義務者としての地位にあるか否かが争点とされ、
控訴審までは鉄道側の主張を認め、上告審ではそれを否定したというものであった。
本件では、恐らく亡くなった幼児の親はこの幼児と同居していたものと推察されるが、
なぜか目を離している間にこのような結果が発生してしまったのか、
或いはその他の状況が前提として存在し、
(親の養育放棄や保育園などの施設における管理不十分など)
この結果が生じてしまったか。
仮に後者であれば監督義務者の不法行為責任が問われることになりうる。
前者であっても状況によっては同様である。
一方、鉄道側の責任はどうか。
これもまたケースバイケースであるが、
過去に同様の事故が現場近くで発生していたか否かが一つの判断基準となろうが、
今のところ鉄道側に課されている事故防止のための施設管理の基準は判例上必ずしも明白であるとは言えない。
仮に、原則として鉄道の軌道に容易に立ち入れぬようにするための防護壁などの設置義務がすでに確立されているとすれば、
本件では鉄道側の過失責任は免れない。
ただ、法的にそのような基準が確立されていないとすれば、
直ちに鉄道側の責任を認めることは出来ないというのが現状である。
ただ、個人的には、人家に近い地域であれば、
鉄道軌道内に立ち入ることが出来ぬようにするための設備は必要であり、
その設置義務を定めるべきであると考えるが、
日本は何をとっても迅速さに欠ける国である。
なかなか問題が解決されずに先送りばかりが繰り返されるのは残念である。


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