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2017年02月16日20:24

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なるほど、理屈は通る…

■過労死、業過致死容疑で告訴状=西日本高速元社員の遺族
(時事通信社 - 02月16日 16:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4435592

業務上過失致死罪は、業務上必要な注意を怠り、よって人を死亡させる犯罪をいう。(Wikipediaより)

なるほど、労務管理が上司の業務であることは確かで、
使用者には労働者の安全配慮義務があるから、安全配慮も「業務」に含まれると言えるでしょう。
そして、労災認定されているということは、(刑事事件に耐える立証かはともかく)死亡は労働に起因していると言えるでしょう。
となれば、あとは、具体的な個人の「注意過怠」と死亡の因果関係ということになりますが、この件の場合、長時間労働によるということなので、少なくとも直属上司、勤務時間管理の責任をもつ上司については、因果関係があると言えるのではないでしょうか。
少なくとも、この罪の場合、「故意」は求められないので、「知らなかった」や「そんなつもりはなかった」は通じないのですよね。(食中毒事故を起こしたとか、(今は違うが)自動車運転を誤って交通事故を起こしたとか、そういうのを罰する罪なので)
以上、確かに理屈上では、犯罪の要件は満たしているように思えます。

考えてみれば、なぜ今までこの罪での処罰例がないのでしょうね。
因みにこれがとおると、労災認定されるような精神疾患に罹患させた場合は、業務上過失傷害罪の可能性が出る、ということになります。
もしこの罪で処罰される可能性があるとなれば、パワハラや、ブラック企業等々の問題は大分改善されるのではないでしょうか。
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