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2017年02月16日09:07

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一定の意味はあるのかなと感じます

■残業月60時間提示=繁忙期は再調整―働き方会議
(時事通信社 - 02月14日 19:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4432196

「繁忙期は調整」というならなぜ「月45時間」でないのかとは感じます。(現在のガイドラインの「特例条項」なしの上限は月45時間なので)とはいえ、繁忙期も含めて「年間720時間」が厳守されるのであれば、また刑罰を以て強制されるのであれば、そこはこれまでと根本的に異なるところで、一定の意味があるのかなと感じます。

あと心配になるのは、残業規制の回避策として「管理監督者」「裁量労働制」「事業場外みなし労働時間」「ホワイトカラーイグゼンプション制度」「業務委託・請負」等々に抜け穴が作られたり、その悪用が広がったりして、規制が骨抜き、有名無実化しないような制度設計がされるかということと、
もう一つは、そもそも「労働基準法の適用を除外」されている公務員、特例法でみなし労働時間が「合法化」されている教育職員についても、同じように残業規制をかけられるのか、ということです。

是非ともしっかりと「抜け」がない制度設計をしてほしいと考えます。
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