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2017年01月31日23:55

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1月31日の行書問題その1

今日もぼちぼち(^^)/

○経済(政経・公民・現代社会)

1、企業

ア、株式を発行することによって資金を集めて設立される会社
ア、株式会社
イ、株主で構成される株式会社の基本的な方針や重要事項を話し合う機関
イ、株主総会
ウ、取締役で構成される会社の意思決定を行う機関
ウ、取締役会
エ、国や地方自治体と民間企業の出資によって設立される事業体
エ、第三セクター
オ、株主や債権の売買取引を行う施設のこと
オ、証券取引所
カ、主に株式会社の社長のこと。取締役の中から選ばれる。
カ、代表取締役
キ、最高経営責任者と訳される会社の社長
キ、CEO(Chief Executive Officer)
ク、新技術・新事業を発足させた企業。冒険という意味がある。
ク、ベンチャー企業
ケ、活動拠点を複数の国に置いている企業のこと
ケ、多国籍企業
コ、相互に関連のない多角的な経営をしている複合企業。日立グループが例に挙げられる。
コ、コングロマリット(conglomerate)

あともうちょい!!

H28

◯一般知識のその他の法令ーレベル4

2、公文書管理法(公文書等の管理に関する法律)に関する次の文章のうち、誤っているものはどれか。

1. 公文書管理法には、行政機関の職員の文書作成義務を定める規定が置かれている。
2. 公文書管理法は、行政機関の長が毎年度行政文書の管理の状況を内閣総理大臣に報告しなければならないと定めている。
3. 公文書管理法は、行政機関の長が行政文書の管理に関する定め(行政文書管理規則)を設けなければならないと定めている。
4. 公文書管理法は、行政機関の長が保存期間が満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならないと定めている。
5. 公文書管理法は、行政機関の職員が行政文書ファイル等を違法に廃棄した場合の罰則について定めている。


こたえ
『5』
誤り。
公文書管理法には、行政機関の職員が行政文書ファイル等を違法に廃棄した場合の罰則については定められていない。

H27

○商法の会社法ーレベル5

3、次の事項のうち、会社法の規定に照らし、登記を必要とする事項はどれか。

1. 支配人以外の重要な使用人を選任するときは、その者の氏名
2. 補欠取締役を選任するときは、その者の氏名
3. 代表取締役について、その権限を制限するときは、その者の氏名と制限の内容
4. 株式交換をするときは、完全子会社となる会社については株式交換により完全子会社となる旨
5. 会計参与について、その責任の限度に関する契約の締結につき定款で定めるときは、その旨


こたえ
『5』
5.必要とする。
会社法第911条3項25号
条文によると、責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めは、登記事項である(会社法第911条3項25号)。

登記を必要とする。

H26

○行政法の記述ーレベル4

4、A市は、同市内に市民会館を設置しているが、その運営は民間事業者である株式会社Bに委ねられており、利用者の申請に対する利用の許可なども、Bによってなされている。住民の福利を増進するためその利用に供するために設置される市民会館などを地方自治法は何と呼び、また、その設置などに関する事項は、特別の定めがなければ、どの機関によりどのような形式で決定されるか。さらに、同法によれば、その運営に当たるBのような団体は、何と呼ばれるか。40字程度で記述しなさい。


正解例
公の施設と呼び、設置などはA市議会による条例で定められる。Bは指定管理者と呼ばれる。(42字)

ここでは、

1、住民の福利を増進するためその利用に供するために設置される市民会館などを地方自治法は何と呼び
2、どの機関により
3、どのような形式で決定されるか
4、同法によれば、その運営に当たるBのような団体は、何と呼ばれるか。

これら4点が問題となる。

・1について
普通公共団体が設ける、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を
「公の施設」
と呼んでいる。

※地方自治法244条1項括弧書き
「普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。」
と規定している。

・2について
※地方自治法96条1項1号
条例を設け又は改廃することは、普通地方公共団体の議会の議決による(地方自治法96条1項1号)。

・3について
条例という形式で決定されることになる。

※同法244条の2第1項
「普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。」と規定している。

4について
普通公共団体が指定した法人その他の団体を、「指定管理者」と呼んでいる。

※同法244条の2第3項
「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」と規定している。

H20

◯行政法の行政総論ーレベル2

5、行政調査に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

1、保健所職員が行う飲食店に対する食品衛生法に基づく調査の手続は、行政手続法の定めるところに従って行われなければならない。
2、税務調査については、質問検査の範囲・程度・時期・場所等について法律に明らかに規定しておかなければならない。
3、警察官職務執行法2条1項の職務質問に付随して行う所持品検査は、検査の必要性・緊急性があれば、強制にわたることがあったとしても許される。
4、自動車検問は国民の自由の干渉にわたる可能性があるが、相手方の任意の協力を求める形で、運転手の自由を不当に制約するものでなければ、適法と解される。
5、税務調査の質問・検査権限は、犯罪の証拠資料の収集などの捜査のための手段として行使することも許される。


こたえ
『4』
4.正しい。
自動車検問は任意の協力を求める形で、運転手の自由を不当に制約するものでなければ、適法と解される。

H21

◯行政法の行政総論ーレベル4

6、行政計画に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1、土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定についても、侵害留保説によれば法律の根拠が必要である。
2、広範な計画裁量については裁判所による十分な統制を期待することができないため、計画の策定は、行政手続法に基づく意見公募手続の対象となっている。
3、計画策定権者に広範な裁量が認められるのが行政計画の特徴であるので、裁判所による計画裁量の統制は、重大な事実誤認の有無の審査に限られる。


こたえ
『1』
1.妥当である。
侵害留保説とは、国民の権利や自由を制約するためには法律の根拠が必要とする考えであるが、土地利用を制限する用途地域などの都市計画が決定し、公告されるとその対象となる地域等の国民の権利行使を制限することになるため、同説に沿えば法律の根拠が必要である。

・侵害留保説
行政活動において国民の権利や自由を制約し、又は新たに義務を課する行為には法律の根拠を要するとし、一方、授益的な行為は法律の根拠は必要ないとする説で、判例・実務の立場である。
・権力留保説
法律による行政の原理により、行政権を統制する権限は議会に留保されており、行政権の行使は議会が制定した法律に基づかなければならないとする説。
本質留保説 授益的な行為か侵害的な行為かにかかわらず、基本的人権における本質的な行政活動については、その基本的内容について、法律の授権を必要とする説で、近年、ドイツにおいて通説ないし有力視されている考えである。
・全部留保説
すべての行政活動において法律の授権を必要とする説で、民主主義にもっとも即した考えではあるが、行政が硬直化して臨機応変に需要の変化に対応できないなどの問題があり、現実的ではないとの批判がある。

H21

◯行政法の多肢選択式ーレベル2

7、行政上の義務違反に関する次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

行政上の義務違反に対し、一般統治権に基づいて、制裁として科せられる罰を[ア]という。   [ア]には、行政上の義務違反に対し刑法典に刑名のある罰を科すものと、行政上の義務違反ではあるが、軽微な形式的違反行為に対し科す行政上の[イ]とがある。[イ]としては、届出義務違反などに科される[ウ]がある。普通地方公共団体も、法律に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に[ウ]を科す旨の規定を設けることができる。[ウ]を科す手続については、法律に基づくものと、条例に基づくものとで相違がある。条例上の義務違反に対して普通地方公共団体の長が科す[ウ]は、[エ]に定める手続により科される。
1、秩序罰  2、行政代執行法  3、科料  4、公表
5、懲役  6、行政罰  7、代執行  8、強制執行
9、罰金  10、刑事訴訟法  11、間接強制  12、過料
13、課徴金  14、非訟事件手続法  15、行政刑罰
16、直接強制  17、禁錮  18、懲戒罰  19、行政事件訴訟法
20、地方自治法


こたえ
アの6の行政罰→イの1の秩序罰→ウの12の過料→エの20の地方自治法

・空欄ウについて
秩序罰とは、行政上の義務違反のうち、軽微な違反行為について過料を科す制裁である。
←科料は、刑罰の一種であるから、秩序罰として科すことはできない。

・空欄エについて
過料の手続きは、過料の根拠規定が国の法令である場合は、裁判所が非訟事件手続法の定めるところによって科し、根拠規定が自治体の条例・規則である場合には、地方自治法の定めるところにより当該自治体の長の行政処分によって科されることになる。

H22

◯民法の記述ーレベル4

8、Aは、Bから金銭を借り受けたが、その際、A所有の甲土地に抵当権が設定されて、その旨の登記が経由され、また、Cが連帯保証人となった。その後、CはBに対してAの債務の全部を弁済し、Cの同弁済後に、甲土地はAからDに譲渡された。この場合において、Cは、Dを相手にして、どのような権利の確保のために、どのような手続きを経た上で、どのような権利を行使することができるか。40字程度で記述しなさい。


正解例
Aに対する求償権確保のために、代位の登記を付記した上で、Bの抵当権を行使することができる。(45字)

ここでは、「どのような権利の確保のために、どのような手続きを経た上で、どのような権利を行使することができるか。」と質問しているため、解答は

【1】「○○権の確保のために、」
【2】「○○をした上で、」
【3】「○○権を行使することができる。」
となる。

【1】「○○権の確保のために、」について
弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位するが(民法第500条)、判例は、ここに言う「弁済をするについて正当な利益を有する者」に連帯保証人は含まれるとしている(大判昭和9年10月16日)。

代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、民法第501条各号の規定に従って、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる(民法第501条)。

このような制度を設けていることについて判例は「弁済による代位の制度は、代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために、法の規定により弁済によつて消滅すべきはずの債権者の債務者に対する債権(以下「原債権」という。)及びその担保権を代位弁済者に移転させ、代位弁済者がその求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することを認める制度」(最判昭和59年5月29日)としている。

「Aに対する求償権の確保のために、」となる。

【2】「○○をした上で、」について
民法第501条の本文を受けて、同条1号では「保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。」としている。

「代位の登記を付記した上で、」となる。

【3】「○○権を行使することができる。」について
代位弁済者が行使できる民法第501条にいう「担保としてその債権者が有していた一切の権利」とは、本問の場合「抵当権」である。

「Bの抵当権を行使することができる。」となる。

H23

○民法の物権ーレベル5

9、定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

1.Aは、自己所有の土地(更地)に抵当権を設定した後に、その土地上に建物を建築したが、抵当権の被担保債権について弁済をすることができなかった。この場合において、抵当権者が抵当権を実行して土地を競売すると、この建物のために法定地上権は成立せず建物は収去されなければならなくなることから、抵当権者は、土地とその上の建物を一括して競売しなければならない。
2.AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Bは、その土地上に甲抵当権を設定したが、Aから建物を取得した後に、さらにその土地に乙抵当権を設定した。その後、Bは、甲抵当権の被担保債権について弁済したので甲抵当権は消滅したが、乙抵当権の被担保債権については弁済できなかったので、乙抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。
3.AがBから土地を借りてその土地上に建物を所有している場合において、Aは、その建物上に甲抵当権を設定したが、Bから土地を取得した後に、さらにその建物に乙抵当権を設定した。その後、Aは、甲抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、甲抵当権が実行され、その建物は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。
4.Aが自己所有の土地と建物に共同抵当権を設定した後、建物が滅失したため、新たに建物を再築した場合において、Aが抵当権の被担保債権について弁済することができなかったので、土地についての抵当権が実行され、その土地は買受人Bが取得した。この場合、再築の時点での土地の抵当権が再築建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事由のない限り、再築建物のために法定地上権は成立しない。
5.AとBが建物を共同で所有し、Aがその建物の敷地を単独で所有している場合において、Aがその土地上に抵当権を設定したが、抵当権の被担保債権について弁済できなかったので、その抵当権が実行され、その土地は買受人Cが取得した。この場合、この建物のために法定地上権は成立しない。


こたえ
『4』
4.妥当である。
最判平成9年2月14日
「所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しないと解するのが相当である。」と判示している。

H23

○民法の債権ーレベル3

10、連帯債務および連帯保証に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア、連帯債務において、連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合には、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者は相殺を援用することができる。これに対し、連帯保証において、主たる債務者が債権者に対して債権を有する場合には、連帯保証人は、主たる債務者が債権者に対して有する債権による相殺をもって、相殺適状にあった全額について債権者に対抗することができる。
イ、連帯債務において、債権者が連帯債務者の1人に対して債務を免除した場合には、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者は債務を免れる。これに対し、連帯保証において、債権者が連帯保証人に対して債務を免除した場合には、主たる債務者はその債務の全額について免れることはない。
ウ、連帯債務において、連帯債務者の1人のために消滅時効が完成した場合には、他の連帯債務者はこれを援用して時効が完成した債務の全額について自己の債務を免れることができる。これに対し、連帯保証において、連帯保証人のために時効が完成した場合には、主たる債務者はこれを援用して債務を免れることはできない。
エ、連帯債務において、債権者が連帯債務者の1人に対してした債務の履行の請求は、他の債務者にも効力を生じる。これに対し、連帯保証において、債権者が連帯保証人に対してした債務の履行の請求は、主たる債務者に対して効力が生じることはなく、主たる債務の時効は中断しない。
オ、連帯債務において、連帯債務者の1人が債務の全額を弁済した場合には、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償することができる。これに対し、連帯保証において、連帯保証人の1人が債務の全額を弁済した場合には、その連帯保証人は、他の連帯保証人に対し、求償することはできない。

1.ア・イ 2.イ・エ 3.イ・オ
4.ウ・エ 5.ウ・オ

10
こたえ
『1』
ア.正しい。
それに対し、連帯保証人の場合は、主たる債務者に全額の負担がある。

イ.正しい。
連帯保証人には負担部分がないからそれを前提とした規定は準用されず(民法第458条が民法第437条を準用するが、負担部分を前提としたものは準用されない)、このようになる。

H27

◯憲法の財政ーレベル2

11、財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 国費の支出は国会の議決に基づくことを要するが、国による債務の負担は直ちに支出を伴うものではないので、必ずしも国会の議決に基づく必要はない。
2. 予算の提出権は内閣にのみ認められているので、国会は予算を修正することができず、一括して承認するか不承認とするかについて議決を行う。
3. 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は国会の議決に基づき予備費を設けることができるが、すべての予備費の支出について事後に国会の承認が必要である。
4. 予算の公布は、憲法改正・法律・政令・条約の公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。

11
こたえ
『3』
妥当である。
憲法第87条1項
「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる」とし、2項は「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」としている。

H28

○民法の司法ーレベル4

12、次の文章は、最高裁判所判決の一節である。これを読んで空欄[ ア ]〜[ ウ ]に正しい語を入れ、その上で、[ ア ]〜[ ウ ]を含む文章として正しいものを、選びなさい。

最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂[ ア ]の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば[ イ ]を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に[ イ ]されるものとしてもよかったのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の[ ア ]の制度と異るけれどもそのため[ ア ]の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只[ イ ]を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採っただけのことであって、根本の性質はどこ迄も[ ア ]の制度である。このことは憲法第七九条三項の規定にあらわれている。同条第二項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第三項の字句と照し会せて見ると、国民が[ イ ]すべきか否かを決定する趣旨であって、所論の様に[ ウ ]そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。

1. [ ア ]は、レファレンダムと呼ばれ、地方公共団体の首長などに対しても認められる。
2. [ ア ]に入る語は罷免、[ ウ ]に入る語は任命である。
3. 憲法によれば、公務員を[ ア ]し、およびこれを[ イ ]することは、国民固有の権利である。
4. 憲法によれば、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を[ ア ]することができる。
5. 憲法によれば、国務大臣を[ ウ ]するのは、内閣総理大臣である。

12
こたえ
『5』
5.正しい。
[ ウ ]には「任命」が入るのだから、これは正しい。

H18に戻ってみた(^^)/

H18

◯憲法の多肢選択式ーレベル3

13、憲法81条の定める違憲審査制の性格に関する次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる言葉を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

 違憲審査制の性格に関する最高裁判所のリーディングケースとされるのは、1952年のいわゆる[ ア ]違憲訴訟判決である。ここで最高裁は次のように判示し、[ ア ]の憲法違反を主張する原告の訴えを却下した。「わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには[ イ ]な争訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は[ イ ]な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し[ ウ ]な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。けだし最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異るところはないのである(憲法七六条一項参照)。……要するにわが現行の制度の下においては、特定の者の[ イ ]な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような[ イ ]事件を離れて[ ウ ]に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」。かような性格の違憲審査制を通例は付随的違憲審査制と呼び、これを採用している最も代表的な国としては[ エ ]を挙げることができる。

1、治安維持法 2、独立的 3、直接的 4、ドイツ
5、抽象的 6、一時的 7、客観的 8、フランス 9、付随的
10、オーストリア 11、間接的 12、アメリカ 13、政治的
14、不敬罪 15、警察予備隊 16、具体的 17、終局的
18、主観的 19、農地改革 20、イギリス

13
こたえ
ア:15(警察予備隊) 
ここからも分かるように、我が国の裁判所は、付随的違憲審査制であることを理由に当該訴訟は却下されたため、警察予備隊の違憲性については判断されなかった。

イ:16(具体的) ウ:5(抽象的)
違憲審査制については、大きく分けて抽象的違憲審査制と付随的違憲審査制がある。
両者の大きな違いは具体的な争訟とは関係なく、抽象的に違憲審査を行うことができるか否かにある。

エ:12(アメリカ)
日本では、付随的違憲審査制を採用、すなわち、具体的な争訟とは関係なく、抽象的に違憲審査を行うことはできないとしている。
また、付随的違憲審査制を採用する代表的な国としてはアメリカが挙げられる。
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