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2017年01月31日13:17

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『罰金』は国家が科す刑罰ゆえ、私的に科す行為が犯罪

病欠で罰金 セブンが返金指導
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4409515空地に無断で駐車したら、その土地の所有者が『無断駐車は罰金を払ってもらう』とよく聞く言葉です。しかし、この言葉の使い方は、誤り、むしろ、違法行為となります。
正確な『罰金』の意味は、国家が個人・法人に科す刑法で定められた『刑罰』。個人や法人が、勝手に科する行為ではありません。金額の問題ではなく、『罰金』という言葉そのものが謝りであり、違法。正確に使いたいならば、『損害賠償』としなくてはいけない。
もちろん、その損害賠償が適法な額か否かを証明しなくてはいけません。
労働基準法違反とか、些細なレベルであり、罰金と行使した時点で、脅迫・強要の刑事罰に該当し、最悪、禁錮刑に科せられます。
こんな刑事罰に該当する行為が、『日本では』公然と行われており、日本人全体の法に関する感覚が麻痺していているから、ブラック企業、企業犯罪が増えるのは当然です。
最近は、広告にも『公然と違法行為』を謳っているいるにも関らず、警察も管轄省庁も役所も見逃しています。黙認、気付かないほど『ゆとり教育を受けたバカが権力を気分で行使』してる弊害でしょうか。


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