mixiユーザー(id:63738621)

2017年01月30日00:34

254 view

1月29日の行書問題

できたー\(^o^)/
残業がはいるほうがはかどるなんて、なんか変(^▽^;)

◯一般常識

1、金融

ア、日本銀行が発行する紙幣のこと
ア、日本銀行券
イ、図書カード、クオカード、テレフォンカードのように代金を前払いして得たカード
イ、プリペイドカード
ウ、お金を持っていなくてもサインをすることで支払いできるカード。
ウ、クレジットカード
エ、買い物の代金を支払うことができるキャッシュカード。
エ、デビットカード
オ、お金をカードや携帯電話にチャージすることで電子支払いすることができるシステム
オ、電子マネー
カ、小切手や手形などを使って引き出しをする預金のこと
カ、当座預金
キ、政府の銀行、銀行の銀行と呼ばれる銀行
キ、日本銀行
ク、日本銀行が一般の銀行に貸し出すときの利子率
ク、公定歩合
ケ、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のように巨大な経営組織となっている金融グループ
ケ、メガバンク
コ、金融機関が倒産した場合1人当たり1000万円まで払い戻される制度
コ、ペイオフ
サ、日本銀行が景気回復を目的に金利を0にする政策
サ、ゼロ金利政策
シ、2つの通貨間の交換比率のこと
シ、為替相場(為替レート)
ス、1ドル100円から1ドル110円のようになること
ス、円安(円安ドル高)
セ、14.1ドル100円から1ドル90円のようになること
セ、円高(円高ドル安)

H27

◯一般知識の個人情報保護ーレベル4

2、情報公開法*1 および公文書管理法*2 に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、情報公開法も公文書管理法も国民主権の理念にのっとっているが、公文書管理法は情報公開法とは異なり、歴史公文書等の保存、利用等の規律も設けていることから、現在のみならず将来の国民への説明責任を果たすことをその趣旨に含んでいる。
2、公文書管理法は、情報公開法と同様、行政機関による行政文書の管理、歴史公文書等の保存、利用等を定めているが、独立行政法人等の文書管理は定めていない。
3、公文書管理法は、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、寄贈もしくは寄託され、または、国立公文書館の設置する公文書館に移管されたものを「特定歴史公文書等」と定義し、永久保存の原則を定めている。


こたえ
『2』
誤り。
公文書管理法は第1条で、独立行政法人等の文書管理について定めている。

H27

◯商法の会社法ーレベル4

3、取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)であり、種類株式発行会社でない株式会社の単元株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1、株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
2、株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができない。
3、単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
4、単元未満株主は、定款にその旨の定めがあるときに限り、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式と併せて単元株式となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。


こたえ
『3』
誤り。
定款で定めた場合のみ買取請求が認められるとするこれは誤り。

H24

◯行政法の記述ーレベル3

4、Xは、A県 B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収に応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。


正解例 B市を被告として、損失補償の増額請求の訴えを提起すべきで、形式的当事者訴訟と呼ぶ。(41字)

ここでは「Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。」と質問しているため、解答は「(Xは)○○を被告として、○○を提起すべきで、○○と呼ぶ。」と答えることになる。

形式的当事者訴訟の定義は、行政事件訴訟法第4条前段で「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とする訴訟」とされている。

その典型例が、土地収用に伴う損失補償金の増額請求訴訟である。

この事案では、本来であれば、Xは、A県収用委員会の裁決の内容に不服があるのだから、XはA県を被告としてA県収用委員会の裁決に対し、権利取得裁決の取消訴訟と増額の義務付訴訟を併合提起するべきである。

土地収用法133条3項は、「前項の規定による訴え(損失の補償に関する訴え)は、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。」と定めている。

前の定義に出てきた「法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」である。

Xは、B市を被告として補償の増額を求める訴訟を提起することになる。

立法政策によって形式的には当事者同士で争う訴訟になっているので
「形式的当事者訴訟」
と呼ばれている。

「B市を被告として、補償の増額を求める訴訟を提起すべきであり、形式的当事者訴訟と呼ぶ。」
となる。

H20

◯行政法の地方自治法ーレベル5

5、地方自治法の定める裁判所への出訴に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1、市町村の境界に関する争論について都道府県知事が行った裁定に不服があるときは、関係市町村は、境界の確定について出訴することができる。
2、市町村議会議員選挙を無効とする旨の都道府県選挙管理委員会の裁決に不服があるときは、当該議会は、この裁決について出訴することができる。
3、都道府県知事が所定の期限内に法定受託事務に関する是正勧告に係る事項を行わないときは、各大臣は、この不作為について出訴することができる。


こたえ
『2』
2.誤り。
民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起できる訴訟である(行政事件訴訟法第42条)。
本肢は議会が出訴する以上は、原則的には機関訴訟に分類されることになるが、公職選挙法に基づく選挙無効訴訟は本来、民衆訴訟の代表例である。
この点、通常認められている機関訴訟では、本問の肢1・3・4・5の機関訴訟の規定にあるように、具体的に出訴できる機関(大臣・知事・市町村など)が規定されており、公職選挙法で提起できる者とされる「不服がある者」に議会が含まれるという解釈をした判例は見当たらない。
また、そもそも選挙無効訴訟の根拠法は公職選挙法であるから、問題本文の「地方自治法の定める」という前提においても誤っている。

H20

◯行政法の地方自治法ーレベル3

6、普通地方公共団体の財務に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1、公共用財産については、それが長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置され、黙示的に公用が廃止されたものとみなしうる場合であっても、取得時効の成立は認められない。
2、行政財産の目的外使用の許可については、当該財産の目的に鑑みて支障がない場合であっても、管理者はその許可を拒否することができる。
3、地方公共団体は、指名競争入札に参加させようとする者を指名する際に、その者が地元の経済の活性化に寄与するか否かを考慮に入れてはならない。


こたえ
『2』
2.妥当である。
公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられており、学校教育上支障がない場合であっても、行政財産である学校施設の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。

H20

◯行政法の多肢選択式ーレベル2

7、損失補償に関する次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

   損失補償とは、国または公共団体の適法な活動によって私人が受けた[ア]に対する補償をいう。[ア]に該当するか否かは、規制又は侵害の態様・程度・内容・目的などを総合的に考慮して判断される。補償の内容と程度をめぐっては、[イ]説と[ウ]説の対立がある。判例は、土地収用法の上の補償について規制・侵害の前後を通じて被侵害者の保持する[エ]が等しいものとなるような補償を要するという考え方と、必ずしも常に市場価格に合致する補償を要するものではないという考え方とを示している。前者が[イ]説に近く、後者が[ウ]説に近いということもできるが、両説の差異は本質的なものではなく、補償の対象とすべき損失をどこに見出すかに関する視点の違いによるものとも考えられる。
1、公用収用 2、限界効用 3、生活権補償 4、完全補償 5、公共の福祉 6、通損補償 7、権利補償 8、効用価値 9、収用損失 10、相対価値 11、平均的損失 12、効用補償 13、財産権補償 14、財産価値 15、財産権の内在的制約 16、交換価値 17、対価補償 18、特別の犠牲 19、相当補償 20、通常受ける損失


こたえ
アの18の特別の犠牲→イの4の完全補償→ウの19の相当補償→エの14の財産価値

ア.特別の犠牲
損失補償とは、国または公共団体の適法な公権力の行使によって私人の損なわれた特別の犠牲に対する財産的補償をいう。損失補償法というような一般法が存在しないため、原則的には土地収用法などの個別の法に沿ってなされるが、判例は損失補償を定める日本国憲法第29条第3項を直接の根拠として、補償を求める事も可能としている(河川附近地制限令事件:最判昭和43年11月27日)。

イ.完全補償 ウ.相当補償 エ.財産価値
補償の内容と程度をめぐっては、2つの学説が対立する。

完全補償説 財産価値を等しくならしめる完全な補償を要する。
相当補償説 合理的に算出された相当な額で足りる。
下記判例のようにその見解は、一見すると対立しているが、補償の対象とすべき損失をどこに見出すかといった視点の違いによって、異なっているにすぎないと考えることもできる。

≪相当補償説的な立場の判例≫
最判平成14年6月11日
「憲法二九条三項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、合理的に算出された相当な額をいうのであって、必しも常にかかる価格と完全に一致することを要するものでない」(農地改革訴訟:最大判昭和28年12月23日)
「憲法29条3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常に上記の価格と完全に一致することを要するものではないことは、当裁判所の判例(最大判昭和28年12月23日)とするところである。土地収用法71条の規定が憲法29条3項に違反するかどうかも、この判例の趣旨に従って判断すべきものである。」 (最判平成14年6月11日)

≪完全補償説的な立場の判例≫
最判昭和48年10月13日
「土地収用法における損失の補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきであり、金銭をもって補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足りる金額の補償を要するものというべく、土地収用法七二条(昭和四二年法律第七四号による改正前のもの。以下同じ。)は右のような趣旨を明らかにした規定と解すべきである。」(最判昭和48年10月13日)

H21

◯民法の記述ーレベル4

8、次の【事例】において、Xは、Yに対して、どのような権利について、どのような契約に基づき、どのような請求をすることができるか。40字程度で記述しなさい。

【事例】
  A(会社)は、B(銀行)より消費貸借契約に基づき金銭を借り受け、その際に、X(信用保証協会)との間でBに対する信用保証委託契約を締結し、Xは、同契約に基づき、AのBに対する債務につき信用保証をした。Xは、それと同時に、Yとの間で、Aが信用保証委託契約に基づきXに対して負担する求償債務についてYが連帯保証する旨の連帯保証契約を締結した。AがBに対する上記借入債務の弁済を怠り、期限の利益を失ったので、Xは、Bに対して代位弁済をした。


正解例
正解例1:「Aに対する求償債権について、連帯保証契約に基づき、保証債務の履行を請求することができる。」(44字)
正解例2:「Aに対する求償権について、連帯保証契約に基づき、求償債務の弁済を請求することができる。」(43字)

問を解くにあたって、特に重要となる規定は民法第459条である。

民法第459条
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。
これらを踏まえて本問を考えると、本問では【1】「どのような権利について」【2】「どのような契約に基づき」【3】「どのような請求をすることができるか。」と聞いているため、

【1】について「Aに対する求償(債)権」
【2】について「連帯保証契約」
【3】について「連帯保証債務の履行を請求できる。」又は「求償債務の弁済を請求することができる。」

となる。
以上により、上記正解例となる。

H22

◯民法の相続ーレベル3

9、は、海外出張に出かけたが、帰国予定の日に帰国しないまま長期間が経過した。その間、家族としては関係者および関係機関に問い合わせ、可能な限りの捜索をしたが、生死不明のまま出張から10年以上が経過した。そこで、Aについて、Aの妻Bの請求に基づき家庭裁判所によって失踪宣告がなされた。Aの相続人としては、妻Bおよび子Cの2人がいる場合に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア、BがAの出張前にAから誕生日に宝石をプレゼントされていたときは、Aの相続開始とされる時においてAが有していた財産の価額に、その宝石の価額を加えたものを相続財産とみなし、Bの相続分の中からその宝石の価額を控除した残額をもってBの相続分とする。
イ、Aの相続についての限定承認は、BとCが共同してのみ家庭裁判所に申述することができる。
ウ、Aの遺言が存在した場合に、その遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生ずる。
エ、CがAの失踪宣告前にAの無権代理人としてA所有の土地および建物をDに売却した場合に、BがCと共同して追認をしないときでも、当該無権代理行為は有効となる。
オ、Aについて失踪宣告がなされた後にBはD男と婚姻したが、その後、失踪宣告が取り消された場合に、A・B間の婚姻とB・D間の婚姻は、戸籍の上では共に存在することになるが、両者の婚姻は、当然には無効とならず、共に重婚を理由として取り消し得るにすぎない。

1、ア・イ 2、ア・オ 3、イ・ウ
4、ウ・エ 5、エ・オ


こたえ
『3』
イ、正しい。
Aの相続についての限定承認は、BとCが共同してのみ家庭裁判所に申述することができる。

ウ.正しい。
Aの遺言の効力は、Aの生死が不明になった時から7年の期間が満了した時からその効力を生ずる。

H23

◯民法の総則ーレベル4

10、無効または取消しに関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものはいくつあるか。

ア、BがAに騙されてAから金銭を借り入れ、CがBの保証人となった場合、CはAの詐欺を理由としてAB間の金銭消費貸借契約を取り消すことができる。
イ、BがAに騙されてAから絵画を購入し、これをCに転売した場合、その後になってBがAの詐欺に気がついたとしても、当該絵画を第三者に譲渡してしまった以上は、もはやBはAとの売買契約を取り消すことはできない。
ウ、BがAから絵画を購入するに際して、Bに要素の錯誤が認められる場合、無効は誰からでも主張することができるから、Bから当該絵画を譲り受けたCも当然に、AB間の売買契約につき錯誤無効を主張することができる。
エ、BがAに強迫されて絵画を購入した場合、Bが追認をすることができる時から取消権を5年間行使しないときは、追認があったものと推定される。
オ、未成年者であるBが親権者の同意を得ずにAから金銭を借り入れたが、後に当該金銭消費貸借契約が取り消された場合、BはAに対し、受領した金銭につき現存利益のみを返還すれば足りる。

1、一つ 2、二つ 3、三つ
4、四つ 5、五つ

10
こたえ
『4』
正しいのはオのみだから、4となる

オ.妥当である。
未成年者が親権者の同意を得ないでした金銭の借入は取り消すことができる(民法第5条2項)。

未成年者が取り消した場合は、法律行為は遡及的に無効となる。ただし、制限行為能力者(未成年者も含まれる)は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う(民法第121条)。

H27

◯憲法のその他ーレベル2

11、外国人の人権に関する次の文章のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。

1. 国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法13条の趣旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国人にまで及ぶものではない。
2. わが国に在留する外国人は、憲法上、外国に一時旅行する自由を保障されているものではない。
3. 政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。

(?_?)
過去問と同じものの位置かえてるな、この問題(?_?)
11
こたえ
『1』
妥当でない。
外国人に指紋押捺を強制していた時代もあったが、現在はその制度は廃止されている。そのきっかけとなったのが最判平成7年12月15日で、これは、「国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制することは、憲法13条の趣旨に反して許されず、また、右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ」と判示している。

H27

○憲法の社会権ーレベル2

12、次の文章は、基本的人権の分類についてかつて有力であったある考え方を整理・要約したものである。1〜5は、この分類ではいずれも「生存権的基本権」と関係があるが、その本来的な特徴を備えているとはいえないものが一つだけ含まれている。それはどれか。


我妻栄は、基本的人権を、大きく、「自由権的基本権」と「生存権的基本権」に二分し、憲法25条から28条までの権利を生存権的基本権に分類するとともに、自由権的基本権には、各種の自由権や法の下の平等のほか、請願権、国家賠償請求権、刑事補償請求権、公務員の選定・罷免権などが、「自由権的基本権を確保するための諸権利」として一緒に分類されている。「自由権的基本権」と「生存権的基本権」とを区別するにあたっては、基本的人権の歴史的推移に着目し、第一に、基本的人権の内容について、前者が「自由」という色調をもつのに対して、後者は「生存」という色調をもつという差異があること、第二に、基本的人権の保障の方法について、前者が「国家権力の消極的な規制・制限」であるのに対して、後者は「国家権力の積極的な配慮・関与」であることを指摘している。
(中略)
我妻説が、19世紀的自由権的基本権と20世紀的生存権的基本権とを截然と二分し、両者が異質の権利であるという面を強調したのに対して、今日では、社会権と自由権との区分の有用性を認めたうえで、社会権と自由権の区別が相対的であり、社会権に自由権的な側面が存在することは、一般的に認められるに至っている。

1. 国による生活保護の給付  
2. 無償による義務教育の提供
3. 勤労条件の法律による保障
4. 争議行為の刑事免責
5. 社会保障制度の充実

12
こたえ
『4』
「国家権力の積極的な配慮・関与」という「生存権的基本権」の特徴を備えているとはいえない。

H27

○憲法の多肢選択式ーレベル2

13、次の文章は、最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

公立図書館は、住民に対して思想、意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする[ ア ]ということができる。
そして、公立図書館の図書館職員は、公立図書館が上記のような役割を果たせるように、独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく、公正に図書館資料を取り扱うべき[ イ ]を負うものというべきであり、閲覧に供されている図書について、独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは、図書館職員としての基本的な[ イ ]に反するものといわなければならない。
他方、公立図書館が、上記のとおり、住民に図書館資料を提供するための[ ア ]であるということは、そこで閲覧に供された図書の[ ウ ]にとって、その思想、意見等を[ エ ]する[ ア ]でもあるということができる。
したがって、公立図書館の図書館職員が閲覧に供されている図書を[ ウ ]の思想や信条を理由とするなど不公正な取扱いによって廃棄することは、当該[ ウ ]が著作物によってその思想、意見等を[ エ ]する利益を不当に損なうものといわなければならない。
そして、[ ウ ]の思想の自由、表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることにもかんがみると、公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている[ ウ ]が有する上記利益は、法的保護に値する人格的利益であると解するのが相当であり、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な[ イ ]に反し、[ ウ ]又は著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の[ ウ ]の上記人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となるというべきである。

1.読者 2.客観的良心 3.制度的保障 4.公衆に伝達
5.道義上の責務 6.啓発施設 7.政治倫理 8.出版者
9.利用者 10.学習施設 11.研究者 12.世論に訴求
13.職務上の義務 14.図書館の自由 15.著作者
16.有効に批判 17.教育の場 18.無料で収集
19.公的な場 20.広汎に流通

(T_T)
解説ねえな(T_T)
13
こたえ
アの19の公的な場→イの13の職務上の義務→ウの15の著作者→エの4の公衆に伝達

0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する