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2017年01月26日01:42

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1月25日の行書問題その1

もう昨日は睡眠は遅くなるだろうが、スタートが遅かったぶん睡眠はたっぷりもらっているから、大丈夫!!

○一般知識
一般知識は必殺兵器おば(^^)/

1、世界の政治体制

ア、組織が資本によって作られている経済体制

ア、資本主義

イ、平等な社会を実現しようとする思想

イ、社会主義

ウ、アメリカ合衆国の議会の2院とは?

ウ、上院、下院

エ、多数の支分国が1つの国家を形成する体系

エ、連邦制

オ、イギリスの議会の2院とは?

オ、庶民院・貴族院

カ、イギリスにおいて野党が政権についた場合に備えて予め首相などを決めておいた内閣を何という?

カ、シャドーキャビネット(影の内閣)

キ、中華人民共和国の最高立法機関は

キ、全国人民代表大会

ク、中華人民共和国の最高行政機関は

ク、国務院

ケ、現在社会主義国家と呼ばれている国は?

ケ、中国・北朝鮮・ベトナム・キューバ・ラオス

H23

○一般知識の個人情報保護ーレベル2
ここらを徹底的に抑えにかかるか、攻略わかれば大体狙える!!

2、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

ア、個人情報保護法は、いわゆる基本法的な部分と民間部門を規制する一般法としての部分から成り立っている。
イ、個人情報保護法は、国の行政機関、独立行政法人、地方自治体における個人情報保護に関する具体的な権利義務関係について定めている。
ウ、個人情報保護法は、国の行政機関における個人情報保護と地方自治体における住民基本台帳の取扱いに係る個人情報保護について規律する法律である。
エ、個人情報保護法は、インターネットの有用性と危険性にかんがみて、コンピュータ処理された個人情報のみを規律の対象としている。
オ、個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを、その目的としている。

1.ア・オ 2.イ・ウ 3.ウ・エ
4.ウ・オ 5.エ・オ


こたえ
『1』
ア.妥当である。
個人情報保護法は、基本理念、政策、制度などの基本方針を定めるいわゆる基本法的な部分と民間部門を規制する一般法としての部分から構成されており、具体的には、第1章〜第3章が「基本法」の規定、第4章以降が「一般法」の規定となる。

オ.妥当である。
個人情報保護法第1条
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(個人情報保護法第1条)。

H26

○商法の会社法ーレベル4

3、株主総会の決議に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、妥当でないものはどれか。

1. 取締役会設置会社の株主総会は、法令に規定される事項または定款に定められた事項に限って決議を行うことができる。
2. 取締役会設置会社以外の会社の株主総会においては、招集権者が株主総会の目的である事項として株主に通知した事項以外についても、決議を行うことができる。
3. 取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使できる株主の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったとみなされる。
4. 株主総会の決議取消しの訴えにおいて、株主総会の決議の方法に関する瑕疵が重大なものであっても、当該瑕疵が決議に影響を及ぼさなかったものと認められる場合には、裁判所は、請求を棄却することができる。
5. 会社を被告とする株主総会の決議取消しの訴え、決議の無効確認の訴え、および決議の不存在確認の訴えにおいて、請求認容の判決が確定した場合には、その判決は、第三者に対しても効力を有する。


こたえ
『4』
間違っている
株主総会の決議取消しの訴えにおいて、株主総会の決議の方法に関する瑕疵が重大なものであっても、当該瑕疵が決議に影響を及ぼさなかったものと認められる場合には、裁判所は、請求を棄却することができる。

H20

○行政法の記述ーレベル3

4、Xは、Y県内に産業廃棄物処理施設の設置を計画し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、Y県知事に対して設置許可を申請した。しかし、Y県知事は、同法所定の要件を満たさないとして、申請に対し拒否処分をした。これを不服としたXは、施設の設置を可能とするため、これに対する訴訟の提起を検討している。Xは、誰を被告として、いかなる種類の訴訟を提起すべきか。40字程度で記述しなさい。



正解例 正解例:「Y県を被告として、拒否処分の取消訴訟と設置許可の義務付け訴訟とを併合して提起する。」(41字)

ここでは

「誰を被告として、」
「いかなる種類の訴訟を提起すべきか。」

この2点が問われている。

1、「いかなる種類の訴訟を提起すべきか。」について
処分の取消しの訴えが真っ先に思い浮かぶと思われるが、同訴えを単独で提起した場合、勝訴しても、申請拒否処分の取消判決を受けるにとどまる。

「設置を可能とするため」としており、この場合、行政庁に対し許可を義務付ける判決を求める必要があるため、義務付けの訴えを提起することになる。

義務付けの訴えを提起するにあたっては、処分の取消しの訴え、又は無効等確認の訴えを併合して提起する必要がある(行政事件訴訟法第37条の3第3項2号)。

「拒否処分の取消訴訟と設置許可の義務付け訴訟とを併合して提起する。」となる。

2、「誰を被告として、」について
処分の取消しの訴え・義務付け訴訟における被告適格は、原則として、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体が被告となる(行政事件訴訟法第11条1項1号、38条1項)。

ここで言うと、処分をした行政庁はY県知事であるため、その所属する公共団体であるY県を被告とすることになる。

H20

○行政法の行政不服審査法ーレベル4

5、行政上の不服申立てについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 行政上の不服申立ての道を開くことは、憲法上の要請ではないので、この制度を廃止しても、憲法違反とはならない。
2. 明治憲法下で行政上の不服申立てを定めていた訴願法は、行政裁判法と同時期に制定され、これと同時に廃止された。
3. 行政不服審査法は、行政事件訴訟法とともに、戦後改革の一環として、現行憲法の制定と同じ時期に制定された。


こたえ
『1』
1.妥当である。
この制度を廃止しても憲法違反とはならない。

H20

○行政法の行政不服審査法ーレベル2

6、行政不服審査法(以下、「法」という。)に規定する不服申立ての対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 法において「処分」には、「人の収容、物の留置その他その内容が継続的性質を有するもの」などの事実行為が含まれるが、これは取消訴訟の対象にはならないが不服申立ての対象となる行為を特に明文で指示したものである。
2. 法における「不作為」には、申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないとの理由で、実質的審査を経ずに拒否処分がなされた場合も含まれる。
3. 法は、地方公共団体の機関が条例に基づいてする処分を適用除外としているため、そのような処分については別途条例で不服申立制度を設けなければならない。
4. 法は、不服申立制度全般について統一的、整合的に規律することを目的とするので、別に個別の法令で特別な不服申立制度を規定することはできない。
5. 不服申立てをすることができない処分については、法が列挙しているほか、他の法律において特定の処分につき不服申立てをすることができない旨を規定することができる。


こたえ
『5』
正しい。
行政不服審査法は不服申立てに関する一般法であるから、特別法優位の原則により、他の法律に不服申立てをすることができない旨の定めがあれば、その規定は原則として有効となる。

H27

○行政法の多肢選択式ーレベル1???

7、次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐり建築主と付近住民との間に紛争が生じ、関係地方公共団体により建築主に対し、付近住民と話合いを行って円満に紛争を解決するようにとの内容の行政指導が行われ、建築主において[ ア ]に右行政指導に応じて付近住民と協議をしている場合においても、そのことから常に当然に建築主が建築主事に対し確認処分を[ イ ]することについてまで[ ア ]に同意をしているものとみるのは相当でない。しかしながら、・・・関係地方公共団体において、当該建築確認申請に係る建築物が建築計画どおりに建築されると付近住民に対し少なからぬ日照阻害、風害等の被害を及ぼし、良好な居住環境あるいは市街環境を損なうことになるものと考えて、当該地域の生活環境の維持、向上を図るために、建築主に対し、当該建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主が[ ア ]にこれに応じているものと認められる場合においては、[ ウ ]上合理的と認められる期間建築主事が申請に係る建築計画に対する確認処分を[ イ ]し、行政指導の結果に期待することがあつたとしても、これをもつて直ちに違法な措置であるとまではいえないというべきである。
もつとも、右のような確認処分の[ イ ]は、建築主の[ ア ]の協力・服従のもとに行政指導が行われていることに基づく事実上の措置にとどまるものであるから、建築主において自己の申請に対する確認処分を[ イ ]されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる建築主の明示の意思に反してその受忍を強いることは許されない筋合のものであるといわなければならず、建築主が右のような行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には、当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が[ ウ ]上正義の観念に反するものといえるような[ エ ]が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を[ イ ]することは、違法であると解するのが相当である。

1.強制 2.慣習法 3.社会通念 4.特段の事情 5.通知
6.悪意 7.事実の認定 8.法令の解釈 9.併合 10.衡平
11.善意 12.政策実施 13.任意 14.適用除外 15.却下
16.先例 17.拒否 18.審査請求 19.留保 20.信頼保護


こたえ
ア13 イ19 ウ3 エ4
アの13の任意→イの19の留保→ウの3の社会通念→エの4の特段の事情

最近の動向として、形式的な「建築確認」を実質的な基準にしようとしている節があるという。

H19へ(^^)/

○民法の記述ーレベル4

8、Aは、飼っている大型のドーベルマンを、鎖を外したまま連れて散歩に出ていたが、この犬が歩行者Bを見かけて走って行き、襲いかかってしまった。そこで、あわててBは近くのC宅敷地に飛び込み、自転車や植木鉢を壊してしまった。この場合、Cに対する損害賠償責任をBが負わないためには、どのような要件を満たす必要があるか。40字程度で記述しなさい。


正解例
1、 BがAの不法行為から自己の身体を防衛するため、やむを得ずCの財産を毀損したこと。」(40字)
2、「他人の不法行為から自己の権利を守るためにやむを得ない行為であったこと。」(35字)

ここは、正当防衛(民法第720 条1項)に関する問題であるが、過去で取り上げられたことの無い規定であることに加え、類似した規定である緊急避難(民法第720 条2項)とどちらが適用されるかの判断が難しいため、難問といえよう。

※民法第720 条
1 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

民法720条のうち、
1項が正当防衛について、2項が緊急避難についての規定

と解されている。

正当防衛は、他人の不法行為に対する防衛行為として、第三者又は相手(人)に加害行為をした場合に適用される。

緊急避難は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためにその物を損傷した場合に適用される。

ここであれば「その物」である犬を殺傷した場合には、緊急避難が適用されうるが、本問の設定では、第三者の物(Cの自転車や植木鉢)を壊しており、また、飼い主であるAが、鎖を外したまま犬を散歩に連れ出したという過失に起因してBに襲いかかったのであるから、Aの不法行為が成立し、それに対する防衛行為として、正当防衛が適用される。

条文に示されている要件、

【1】「他人の不法行為に対し」
【2】「自己の権利を防衛するため」
【3】「やむを得ず加害行為をした」

を入れた解答、もしくはこれらを設問の具体例に沿った言葉に変換させて解答することになる。

H22

○民法の総則ーレベル2

9、AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

1. Aが、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合、Aは当然に成年被後見人であるから、制限行為能力者であることを理由として当該意思表示に基づく譲渡契約を取り消すことができる。
2. Aが、被保佐人であり、当該意思表示に基づく譲渡契約の締結につき保佐人の同意を得ていない場合、Aおよび保佐人は常に譲渡契約を取り消すことができる。
3. この動産が骨董品であり、Aが、鑑定人の故意に行った虚偽の鑑定結果に騙された結果、Bに対して時価よりも相当程度安価で当該動産を譲渡するという意思表示をした場合、Bがこの事情を知っているか否かにかかわらず、Aは当該意思表示を取り消すことができない。
4. Aが、高額な動産を妻に内緒で購入したことをとがめられたため、その場を取り繕うために、その場にたまたま居合わせたBを引き合いに出し、世話になっているBに贈与するつもりで購入したものだと言って、贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した場合、当該意思表示は原則として有効である。
5. Aが、差押えを免れるためにBと謀って動産をBに譲渡したことにしていたところ、Bが事情を知らないCに売却した場合、Cに過失があるときには、Aは、Cに対してA・B間の譲渡契約の無効を主張できる。

やめときゃいいのにって感じ(>_<)

こたえ
『4』
正しい。
「贈与するつもりがないのに「差し上げます」と引き渡した」のは、心裡留保であり、当該意思表示は原則として有効である。

H22

○民法の総則ーレベル5

10、時効中断の効力に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはどれか。

1. 債務者Aの債権者Bに対する債務の承認によって被担保債権の時効が中断した場合に、物上保証人Cは、当該被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することはできない。
2. 物上保証人Aに対する抵当権の実行により、競売裁判所が競売開始決定をし、これを債務者Bに通知した場合には、被担保債権についての消滅時効は中断する。
3. 要役地である甲地をA・B・Cの3人が共有しているが、承役地である乙地の通行地役権について消滅時効が進行している場合に、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を中断したときは、時効中断の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
4. 甲地の共有者A・B・Cの3人が乙地の上に通行地役権を時効取得しそうな場合に、乙地の所有者Dは、A・B・Cのうち誰か1人に対して時効の中断をすれば、時効中断の効力はA・B・Cの3人に及ぶ。
5. A所有の甲土地をB・Cの2人が占有して取得時効が完成しそうな場合に、AがBに対してだけ時効の中断をしたときは、Bの取得時効のみ中断され、Cの取得時効は中断されることはない。

10
こたえ
『4』
誤り。
所有者Dは、A・B・Cの全員に対して時効の中断をしなければ、時効中断の効力は生じない。

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