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2017年01月24日00:47

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1月23日の行書問題その2

よし、あと少し(^^)/

H24

○憲法の社会権ーレベル4

11、労働組合の活動に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

1. 組合員の生活向上のために、統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することなども労働組合の活動として許されるので、組合の方針に反し対立候補として立候補した組合員を統制違反者として処分することも許される。
2. 労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置を促進し、またはこれに反対する活動は、政治活動としての一面をもち、組合員の政治的思想・見解等とも無関係ではないが、労働組合の目的の範囲内の活動とみることができるので、組合員に費用負担などを求めることも許される。
3. 国民全体の奉仕者である公務員の争議行為を禁止すること自体は憲法に違反しないが、争議行為をあおる行為の処罰が憲法上許されるのは、違法性が強い争議行為に対し、争議行為に通常随伴しない態様で行われる場合に限られる。

そっか、権利利益を忘れていた。
11
こたえ
『2』
正しい。
最判昭和50年11月28日
「労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置の促進又は反対のためにする活動のごときは、政治的活動としての一面をもち、そのかぎりにおいて組合員の政治的思想、見解、判断等と全く無関係ではありえないけれども、それとの関連性は稀薄であり、むしろ組合員個人の政治的立場の相違を超えて労働組合本来の目的を達成するための広い意味における経済的活動ないしはこれに付随する活動であるともみられるものであって、このような活動について組合員の協力を要求しても、その政治的自由に対する制約の程度は極めて軽微なものということができる。それゆえ、このような活動については、労働組合の自主的な政策決定を優先させ、組合員の費用負担を含む協力義務を肯定すべきである。」(最判昭和50年11月28日)

H25

○憲法の法の下の平等ーレベル4

12、次の文章は、ある最高裁判所判決の意見の一節である。空欄[ ア ]〜[ ウ ]に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。

一般に、立法府が違憲な[ ア ]状態を続けているとき、その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべきであって、とりわけ本件におけるように、問題が、その性質上本来立法府の広範な裁量に委ねられるべき国籍取得の要件と手続に関するものであり、かつ、問題となる違憲が[ イ ]原則違反であるような場合には、司法権がその[ ア ]に介入し得る余地は極めて限られているということ自体は否定できない。しかし、立法府が既に一定の立法政策に立った判断を下しており、また、その判断が示している基本的な方向に沿って考えるならば、未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合において、著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するために、立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲で、司法権が現行法の合理的[ ウ ]解釈により違憲状態の解消を目指すことは、全く許されないことではないと考える。

1.
ア、不作為  イ、比例 ウ、 限定

2.
ア、作為 イ、比例 ウ、 限定

3.
ア、不作為  イ、相互主義  ウ、有権

4.
ア、作為 イ、法の下の平等  ウ、拡張

5.
.ア、不作為 イ、法の下の平等  ウ、拡張

さてうまく攻略式の説明ができるかなφ(..)
12
こたえ
『5』
国籍法2条及び3条の規定の解釈から、日本国民である父と外国人の母との間に出生した非嫡出子において、父母が法律上の婚姻をしていない場合(非準正子)は、父から生後認知を受けていても、単に届出によっては、日本国籍を取得できず、同じ外国人の子でも、届出だけで国籍取得ができる胎児認知の子や準正子等の間で区別が生じていたため、これが、憲法14条の法の下の平等に反するかが問題となった。

裁判官の見解は、結論として違憲というのが、多勢の考え方であった。

国籍法第3条1項を違憲無効としたところで、原告が国籍を取得できないことには変わりなく、それどころか、従来であれば国籍を取得できていたはずの準正子等が国籍を取得できないことになるため、別の差別が生じてしまうという問題があった。

多数意見は、当該条項全部を違憲無効とするのではなく、生後認知を受けた非準正子の国籍取得に過剰な要件を課している点が違憲であるとして、この部分を取り除くことによって原告の救済を図った。

一方、ある裁判官は、合理的拡張解釈によって救済すべきだとの意見を述べた。

生後認知を受けた非準正子に届出により国籍を付与するという規定が存在しないという立法不作為の状態が違憲であるとし、当該条項による届出によって国籍を取得できる対象には、生後認知を受けた非準正子も含まれるという拡張解釈をすべきとした。

これは、その説明の前半部分である。

※合理的拡張解釈とは?

合憲拡張解釈とも呼ばれる。

法律の解釈を憲法の趣旨に沿うように限定して捉えるのが、合憲(性)限定解釈であるのに対し、合憲拡張解釈は、その逆で、法律の解釈を憲法の趣旨に沿うように拡張して捉えるものである。

合憲拡張解釈は、当該判例のこの裁判官の意見で初めて示された理論であるため、まだ明示的に最高裁判例で用いられたことはない。

高田事件(最大判昭和47年12月20日)では、公判が、特段の理由なく15 年以上にわたって中断されていたという事案において、迅速な裁判を受ける被告人の権利が侵害されたとして、法律の規定にない免訴の要件を解釈によって拡張して救済していることから(「憲法上の免訴」と呼ばれる)、一種の合憲拡張解釈とみることもできる。


あら、H22飛ばしてH25に行っちゃった。
ま、いっか
?

H25

○憲法の多肢選択式ーレベル2

13、次の文章は、ある最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

確かに、[ ア ]は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず、被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は[ ア ]の行使ということができる。しかしながら、……憲法21条1項も、[ ア ]を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。本件では、[ イ ]を処罰することの憲法適合性が問われているのではなく、[ ウ ]すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に[ エ ]権者の承諾なく立ち入ったことを処罰することの憲法適合性が問われているところ、本件で被告人らが立ち入った場所は、防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所として[ エ ]していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない。たとえ[ ア ]の行使のためとはいっても、このような場所に[ エ ]権者の意思に反して立ち入ることは、[ エ ]権者の[ エ ]権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない。

1 出版の自由 2 統治 3 集会の手段 4 良心そのもの
5 出版それ自体 6 良心の自由 7 管理 8 居住の手段
9 居住・移転の自由 10 表現の自由 11 集会それ自体 12 良心の表出
13 支配 14 集会の自由 15 出版の手段 16 居住
17 表現の手段 18 居住それ自体 19 所有 20 表現そのもの

13
こたえ
アの10の表現の自由→イの20の表現そのもの→ウの17の表現の手段→エの7の管理

この判例(最判平成20年4月11日)は、東京都立川市所在の防衛庁(当時)立川宿舎の敷地にビラ配りの目的で立ち入った行為について、邸宅侵入罪(刑法第130条前段)で罰することが憲法第21条1項に違反するかが争われた事件である。

ビラ配りも憲法第21条1項で保障されている「表現の自由」により保障されているものではあるが、それは絶対的無制限に保障されているものではない。

この事案では、管理権者が駐在していて、フェンス部分に、いずれも、A3判大の横長の白色の用紙に、縦書きで、「宿舎地域内の禁止事項 一関係者以外、地域内に立ち入ること 一ビラ貼り・配り等の宣伝活動等」と掲示されていたということを踏まえると、いくら表現の自由が保障されているといっても、防衛庁の関係者(例えば家族など)が私生活を営んでいたのであるから、この自由も制限されるといえる。

この判例でも、その結論として「本件被告人らの行為をもって刑法130条前段の罪に問うことは、憲法21条1項に違反するものではない。」としている。

★注意が必要なのは、この制限は表現そのものにしたわけではなく、表現の手段にしたものである。
たとえ、表現の自由の行使であっても、その表現の手段に問題があれば、罰を受けることになるのである。

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