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2017年01月23日03:28

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1月22日の行書問題その

よし、あと少し(^^)/

H24

○憲法の財政ーレベル2

11、日本国憲法第7章の財政に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1. 内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。
2. 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
3. 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

11
こたえ
『1』
誤り。
予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることはできない。

H24

○憲法の法の下の平等ーレベル2

12、次の文章は、ある最高裁判所判決において、国籍取得の際の取り扱いの区別が憲法14条に違反するか否かにつき、審査するに当たっての基本的考え方を示した部分である。次の記述のうち、この文章から読み取れない内容を述べているものはどれか。

 憲法10条は、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」と規定し、これを受けて、国籍法は、日本国籍の得喪に関する要件を規定している。憲法10条の規定は、国籍は国家の構成員としての資格であり、国籍の得喪に関する要件を定めるに当たってはそれぞれの国の歴史的事情、伝統、政治的、社会的及び経済的環境等、種々の要因を考慮する必要があることから、これをどのように定めるかについて、立法府の裁量判断にゆだねる趣旨のものであると解される。しかしながら、このようにして定められた日本国籍の取得に関する法律の要作によって生じた区別が、合理的理由のない差別的取扱いとなるときは、憲法14条1項違反の問題を生ずることはいうまでもない。すなわち、立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、なおそのような区別をすることの立法目的に合理的な根拠が認められない場合、又はその具体的な区別と上記の立法目的との間に合理的関連性が認められない場合には、当該区別は、合理的な理由のない差別として、同項に違反するものと解されることになる。
 日本国籍は、我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。一方、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは、子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって、このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては、慎重に検討することが必要である。

1. 立法が不合理な差別を行っていないかどうかは、立法目的の合理性、立法目的と取り扱いの区別との合理的関連性という二点から判断される。
2. 憲法が国籍法制の内容を立法者の裁量判断に委ねていることに鑑みれば、この裁量権を考慮してもなお区別の合理性が認められない場合に憲法違反の問題が生じる。
3. 憲法の基礎にある個人主義と民主主義の理念に照らせば、人種差別など個人の尊厳が問題になる場合や、選挙権や表現の自由が問題となる場合には、厳格な審査が要求される。
4. 本件で取り扱いの区別の対象となる国籍が社会生活の様々な側面に強い影響を与える重要な法的地位である以上、区別の合理性を判断する際には慎重な検討が必要となる。

12
こたえ
『3』
誤り。
理由づけは若干大雑把ではあるが、間違ったことはいっていない。
しかし、これらの考え方を当該判例から読み取ることはできない。

H21

○憲法の多肢選択式ーレベル3

13、次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

  [ア]は、憲法上、―(中略)―国務大臣の任免権(六八条)、[イ]を代表して[ウ]を指揮監督する職務権限(七二条)を有するなど、[イ]を統率し、[ウ]を統轄調整する地位にあるものである。そして、[イ]法は、[エ]は[ア]が主宰するものと定め(四条)、[ア]は、[エ]にかけて決定した方針に基づいて[ウ]を指揮監督し(六条)、[ウ]の処分又は命令を中止させることができるものとしている(八条)。このように。[ア]が[ウ]に対し指揮監督権を行使するためには、[エ]にかけて決定した方針が存在することを要するが、[エ]にかけて決定した方針が存在しない場合においても、[ア]の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、[ア]は、少なくとも、[イ]の明示の意思に反しない限り、[ウ]に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するものと解するのが相当である。

1、衆議院  2、閣議  3、政府  4、内閣官房長官  5、省庁  6、国民  7、内閣  8、特別会  9、事務次官会議  10、執政  11、国政  12、官僚  13、国全  14、内閣総理大臣  15、参議院 16、日本国  17、行政各部  18、天皇  19、事務  20、常会

13
こたえ
アの14 の内閣総理大臣→イの7の内閣→ウの17の行政各部→エの2の閣議

これは、いわゆるロッキード事件判決の一文である。

・ロッキード事件判決とは?
ロッキード事件とは、アメリカの航空機製造大手のロッキード社が、世界各国の航空会社に大型ジェット旅客機を売り込むため、世界各国の政府関係者に巨額の賄賂をばら撒いていた事が明らかになったことを発端に日本でも内閣総理大臣(収賄当時)であった田中角栄をはじめ多くの逮捕者が出た戦後最大の疑獄事件である。

この判決は、そのうち首相秘書(当時)の贈賄罪等で起訴された事案における最高裁判決の一文であるが、田中角栄自身の贈賄罪についての裁判は、上告審の最中に死亡し、公訴棄却がされているため、司法の最終的な判断として田中角栄の5億円収受を認定したことでも有名な判決である。

これは判決の概要を把握していなくとも、条文知識から、正解することが可能である。

憲法
72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

内閣法
4条1項 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
4条2項 閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。この場合において、内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができる。
6条
内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
8条
内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。


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