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2017年01月21日11:56

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くわしい話を書きますと

もう少しくわしくかきますと、
公立高校の授業料が有料だったころは
滞納があると、本人と父母に確認、支払い猶予を言ってきたときには、あっさり支払い猶予にし、
通学の意志がないと言ってきたときには、退学届けを出してもらうか、書類なんかめんどくせえ!そっちでやれ!というときには授業料滞納規定をつかって退学にしていました。
本人と父母ともに連絡が1年以上取れないときも、授業料滞納規定をつかって退学にしていました。

しかし、授業料が無料になってからは授業料滞納規定で退学にすることが出来なくなりました。
このため、今回の「登校せずに在籍」は、特別措置で退学にすることになりました。

現在、授業料を1円に設定して、行方不明者を授業料滞納規定で1〜2年で退学にすることを検討している自治体もあります。

■400人登校せずに在籍…大阪府立高校 21年以前入学も 4月からは退学処分
(産経新聞 - 01月20日 20:33)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=3&from=diary&id=4394373
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