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2017年01月18日02:29

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1月16日の行書問題その1

今日もぼちぼち(^^)/

○高校の政治・経済その1

1、国会の権限と活動

ア、国会の国政の中心にあって、その方向性を決める重要な機関である。そのため衆参両院には国政について広く調査を行い証人を出頭させるなどの【1】がある

ア、1の国税調査権

イ、内閣総理大臣が国会の議決で指名され、衆議院が【2】をもつように、内閣が在職する要件が国会の信任にある制度を【3】が設けられている

イ、2の内閣不信任決議権、3の議員内閣制

ウ、国会には、重大な非行によって罷免(ひめん)を申し立てられた裁判官を裁くための【4】が設けらえている

ウ、4の弾劾裁判所

エ、国会の会議には、毎年1月に招集される会期150日間の【5】、必要に応じて招集される【6】、衆議院の解散総選挙後30日以内に召集される【7】、衆議院の【8】の4種類がある

エ、5の常会(通常国会)、6の臨時会、7の特別会、8の緊急集会

オ、国会審議に先立ち、議案を調査・審議する機関が【9】である。委員は議員から選ばれる。【9】の議決は【10】に報告され、そこで最終的に議決される

オ、9の委員会、10の本会議

H25

○一般知識の個人情報保護ーレベル2

2、個人の情報の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 行政機関情報公開法 *1 では、特定の個人を識別することができなくとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるような情報が載っている行政文書は不開示となりうる。
2. 住民基本台帳法は住民の居住関係を公証するものであるので、氏名、性別、生年月日、住所の基本4情報については、何人でも理由のいかんを問わず閲覧謄写できる。
3. 戸籍法は国民個人の身分関係を公証するという機能を営むものであるので、重婚などを防ぐために、何人でも戸籍謄本等の交付請求ができるという戸籍の公開原則を維持している。


こたえ
『1』
正しい。
行政機関情報公開法第5条1号
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものは原則として不開示情報である(行政機関情報公開法第5条1号)。

H24

○商法の会社法ーレベル4

3、監査役設置会社および委員会設置会社に関する次のア〜オの記述のうち、いずれの会社についても、正しいものの組合せはどれか。

ア 会社を代表する代表取締役または代表執行役は、取締役会で選定しなければならない。
イ 取締役会決議により、会社の業務の執行を取締役に委任することができる。
ウ 定款の定めにより、多額の借財の決定を株主総会決議に委ねることができる。
エ 取締役会決議により、多額の借財の決定を取締役または執行役に委任することができる。
オ 取締役および社外取締役の員数の要件を満たせば、多額の借財の決定を特別取締役からなる取締役会に委譲することができる。

1. ア・イ  2. ア・ウ  3. イ・オ
4. ウ・エ  5. エ・オ


こたえ
『2』
ア.正しい。
取締役会の職務には次のものがある(会社法第362条2項)。
1、取締役会設置会社の業務執行の決定
2、取締役の職務の執行の監督
3、代表取締役の選定及び解職

代表執行役は、執行役が一人のときは、その者が代表執行役に選定されたことになるが、複数いるときはその中から、取締役会が選定しなければならない(会社法第420条)。

取締役会がある場合は、会社を代表する代表取締役または代表執行役は取締役会で選定しなければならない。

※参考
ここでは「監査役設置会社」と「委員会設置会社」に関して問われているが、取締役会の設置義務があるのは、「公開会社」 「監査役会設置会社」「委員会設置会社」であり、「監査役設置会社」には設置義務がない(会社法第327条)。

取締役会を設置していない監査役設置会社もあることになり、この場合は、定款、定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって代表取締役を定めることができるため(会社法第349条3項)、必ずしも「会社を代表する代表取締役・・・は取締役会で選定しなければならない。」とは言えないことになる。

やや疑義の残る作りの甘い問題であるが、「取締役会が設置されていること」を暗黙の前提に問うていると理解することになろうか。

ウ.正しい。
会社法第295条2項は「取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる」として、株主総会の権限を狭めている。

定款の定めがあれば、多額の借財の決定を株主総会に委任することができる。

H21

○行政法の記述ーレベル3

4、Xは、外務大臣に対して旅券の発給を申請したが拒否処分をうけたため、取消訴訟を提起した。これについて、裁判所は、旅券法により義務づけられた理由の提示が不充分であるとして、請求を認容する判決をなし、これが確定した。この場合、行政事件訴訟法によれば、外務大臣は、判決のどのような効力により、どのような対応を義務づけられるか。40字程度で記述しなさい。


正解例
1:「拘束力により、十分な理由を付して、何らかの処分をやりなおさなければならない。」(38字)
2:「拘束力により、十分な理由を付して拒否処分をやりなおすか、旅券を発給しなければならない。」(43字)

ここでは、まず大分して

【1】「どのような効力により」
【2】「どのような対応を義務づけられるか。」
と2つのことが問われている。

【1】「どのような効力により」
・既判力
判決が確定すると、当事者および裁判所を拘束し、同一事項について確定判決と矛盾する主張・判断をすることができなくなる効力。
・形成力
取消判決によって、処分・裁決の効力は、行政庁が取り消すまでもなく、遡って消滅し、初めから当該処分や裁決はなかったことになる効力。
・拘束力
行政庁は、取消判決に拘束され判決の趣旨に従って行動しなければならないという行政庁への実体法上の義務を課す効力。

対応を義務づける効力は「拘束力」となる。

【2】「どのような対応を義務づけられるか。」
大臣が具体的に取れる対応としては、

(1)「十分な理由を付して拒否処分」
(2)「申請許可処分をして、旅券の発給」

の二つとなる。

大臣は、いずれの対応も可能であり、どれか一つが義務付けられるわけではないため、解答はこの二つを書くか、又はこの二つをまとめて書くことになる。

H19

○行政法の行政不服審査法ーレベル3

5、行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1. 処分についての審査請求は、処分庁以外の行政庁に対して行うものであるが、審査請求書を処分庁に提出して、処分庁を経由する形で行うこともできる。
2. 行政不服審査法は、不服申立ての対象となる「行政庁の処分」につき、いわゆる一般概括主義をとっており、不服申立てをすることができない処分を、同法は列挙していない。
3. 再審査請求は、処分についての審査請求の裁決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により手続に参加できなかった者が行うものであるから、再審査請求期間についての規定はない。


こたえ
『1』
正しい。
行政不服審査法第21条1項
審査請求は、処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対してするものであるが(行政不服審査法第4条)、処分庁を経由してすることもできる(行政不服審査法第21条1項)。

H19

○行政法の行政不服審査法ーレベル4

6、次の文章の空欄[ア]〜[キ]のうち空欄[A]と同じ言葉が入るものはいくつあるか。

 行政不服審査法に基づき審査請求がなされたとき、処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を行うか行わないかに関して、行政不服審査法25条1項は、行政事件訴訟法と同様、[A]原則を選択している。私人の権利利益救済の観点からは[ア]原則が望ましく、公益を重視する観点からは[イ]原則が望ましいといえる。
 行政不服審査法の下においては、処分庁の上級行政庁である審査庁は職権により[ウ]をすることができる。これに対して、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、審査請求人の申立てにより[エ]とすることができるのみであり、裁判所と同様、職権により[オ]とすることはできない。これは、処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁に対して一般的指揮監督権を有するから、職権に基づく[カ]も一般的指揮権の発動として正当化されるという認識による。
 なお、国税通則法105条1項のように、個別法において[キ]原則に修正が加えられている場合もある。

1. 一つ  2. 二つ  3. 三つ
4. 四つ  5. 五つ

(参考)国税通則法105条1項「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。」

(T_T)
やっぱ法曹は2匹のイトウがお好き(T_T)

イとキに同じこたえが入るので、2となる。
こたえ
『2』
イ. 「執行不停止(の)」が入る。
訴えの提起又は不服申立てをしただけで執行が停止してしまっては、処分に時間がかかり、行政の適切な運営に支障をきたす可能性が高い。
つまり、公益を重視する視点からは、執行不停止の原則が望ましい。

「執行不停止(の)」が入る。

キ. 「執行不停止(の)」が入る。
国税通則法第105条1項は、執行不停止の原則に修正を加えて、例外的に執行停止する場合を規定している。

「執行不停止(の)」が入る。

H22

○行政法の多肢選択式ーレベル3

7、次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

 …課税処分につき[ア]の場合を認めるとしても、このような処分については、…[イ]の制限を受けることなく、何時まででも争うことができることとなるわけであるから、更正についての期間の制限等を考慮すれば、かかる例外の場合を肯定するについて慎重でなければならないことは当然であるが、一般に、課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存するもので、処分の存在を信頼する[ウ]の保護を考慮する必要のないこと等を勘案すれば、当該処分における内容上の過誤が課税要件の根幹についてのそれであつて、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による[エ]的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合には、前記の過誤による瑕疵は、当該処分を[ア]ならしめるものと解するのが相当である。

1、審査庁 2、違法 3、除斥期間 4、確定 5、当然無効
6、裁量 7、納税者 8、失効 9、第三者 10、遡及
11、裁定 12、出訴期間 13、消滅 14、失権 15、時効
16、不可争 17、取消し 18、公益 19、公権 20、不法


こたえ
アの5の当然無効→イの12の出訴期間→ウの9の第三者→エの16の不可争

本来、無効な行政行為を観念するにあたっては、いわゆる「重大明白説」、すなわち瑕疵が重大且つ明白である場合に無効とされている(最大判昭和31年7月18日など)

本判例は、例外的な事情がある場合は、必ずしも明白性は要件とならず当然無効であると示したものである。

H24

○民法の記述ーレベル3

8、次の文章は遺言に関する相談者と回答者の会話である。〔   〕の中に、どのような請求によって、何について遺言を失効させるかを40字程度で記述しなさい。

相談者 「今日は遺言の相談に参りました。私は夫に先立たれて独りで生活しています。亡くなった夫との間には息子が一人おりますが、随分前に家を出て一切交流もありません。私には、少々の預金と夫が遺してくれた土地建物がありますが、少しでも世の中のお役に立てるよう、私が死んだらこれらの財産一切を慈善団体Aに寄付したいと思っております。このような遺言をすることはできますか。」

回答者 「もちろん、そのような遺言をすることはできます。ただ「財産一切を慈善団体Aに寄付する」という内容が、必ずしもそのとおりになるとは限りません。というのも、相続人である息子さんは、〔   〕からです。そのようにできるのは、被相続人の財産処分の自由を保障しつつも、相続人の生活の安定及び財産の公平分配をはかるためです。」


正解例
遺留分減殺請求によって、相続財産の二分の一について遺言を失効させることができる(39字)

兄弟姉妹以外の相続人は、次の割合の遺留分を有している(1028条)。

1、相続人が直系尊属のみ 被相続人の財産の1/3
2、相続人が直系尊属のみでない 被相続人の財産の1/2

遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び一定の贈与の減殺を請求することができる(民法第1031条)。

この権利は、遺留分減殺請求権と呼ばれる。

遺留分の侵害を受けている者が、遺留分減殺請求権を行使すると、贈与・遺贈はその限度で効力は失われる。

「遺留分減殺請求により、被相続人の財産の2分の1の限度で、遺言を失効させることができる」となる。

H20

○民法の債権ーレベル3

9、A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。
1. AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。
2. AからBに不動産の売却が行われた後に、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消したにもかかわらず、Bがこの不動産をCに転売してしまった場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。
3. AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、Bに代金不払いが生じたため、AはBに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで、その売買契約を解除した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。
4. AからBに不動産の売却が行われたが、Bに代金不払いが生じたため、AはBに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで、その売買契約を解除した場合に、Bから解除後にその不動産を買い受けたCは、善意であっても登記を備えなければ保護されない。


こたえ
『3』
妥当でない。
民法第545条1項但書は、契約の解除は第三者の権利を害することはできないとしているが、判例は、ここにいう「第三者」として、保護されるためには、登記していることが必要としている(大判大正10年5月17日、最判昭和33年6月14日)。

Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。

H20

○民法の債権ーレベル2

10、Aは、自己所有の土地につき、Bとの間で賃貸借契約を締結した(賃借権の登記は未了)。AがBにこの土地の引渡しをしようとしたところ、この契約の直後にCがAに無断でこの土地を占拠し、その後も資材置場として使用していることが明らかとなった。Cは明渡請求に応ずる様子もないため、AとBは、Cに対して次のア〜オの法的対応を検討している。これらの対応のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア、Aが、Cの行為を不法行為として損害賠償請求をすること。
イ、Aが、自己の土地所有権に基づき土地明渡請求をすること。
ウ、Bが、自己の不動産賃借権に基づき土地明渡請求をすること。
エ、Bが、占有回収の訴えに基づき土地明渡請求をすること。
オ、Bが、AがCに対して行使することができる、所有権に基づく土地明渡請求権を代位行使すること。

1. ア・イ・オ  2. ア・ウ・エ
3. イ・ウ・エ  4. イ・エ・オ
5. ウ・エ・オ

10
こたえ
『1』
ア.妥当である。
民法第709条
CはAの土地を無断で土地を占拠し、故意又は過失により損害を与えており、これはAの所有権を侵害していることにあたるため、AはCに対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができる(民法第709条)。

イ.妥当である。
民法第206条
Aは土地所有権を有しているため、それを侵害された場合は、物権的請求権である土地明渡請求(妨害排除請求)をすることができる(民法第206条)。

Aは、自己の土地所有権に基づき土地明渡請求をすることができる。

オ.妥当である。
大判大正9年11月11日、大判昭和4年12月16日
債権者代位権では、被保全債権は原則として金銭債権となるが、不動産上の賃借権のような特定債権保全のために債権者代位権を転用することは判例によって認められている(大判大正9年11月11日、大判昭和4年12月16日)。

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