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2017年01月09日00:36

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1月8日の行書問題その1

リハ中から、こつこつと(^^)/

○高校の政治・経済ー平和主義と日米安全保障条約その1

ア、日本国憲法は【1】の考えの下、世界の人々が「平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認している

ア、1の平和的生存権

イ、日本国憲法第九条は【2】を宣言し、【3】と【4】を定めている

イ、2の戦争の放棄、3の戦力の不保持、4の交戦権の否認

ウ、1950年、連合国軍総司令部の指令により、国内の治安維持のため設けられた【5】は、1952年、【6】に改編され、更に195年には【7】へと発展した

ウ、5の警察予備隊、6の保安隊、7の自衛隊

エ、【ウの7】は憲法第九条が不保持とした【8】にあたるのではないかという違憲論がある

エ、8の戦力

オ、日本政府は、主権国家である日本が他国の侵略に対して自衛権(【9】)を行使することは憲法で否定されておらず、そのための「必要最小限度の実力」をもつことは許されるとしてきた

オ、9の個別的自衛権

H27

○一般知識の個人情報保護法ーレベル4

2、情報公開法*1 および公文書管理法*2 に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

情報公開法も公文書管理法も国民主権の理念にのっとっているが、公文書管理法は情報公開法とは異なり、歴史公文書等の保存、利用等の規律も設けていることから、現在のみならず将来の国民への説明責任を果たすことをその趣旨に含んでいる。
公文書管理法は、情報公開法と同様、行政機関による行政文書の管理、歴史公文書等の保存、利用等を定めているが、独立行政法人等の文書管理は定めていない。
公文書管理法は、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、寄贈もしくは寄託され、または、国立公文書館の設置する公文書館に移管されたものを「特定歴史公文書等」と定義し、永久保存の原則を定めている。


こたえ
『2』
誤り。
公文書管理法は第1条で、独立行政法人等の文書管理について定めている。

H23

○商法の商行為ーレベル2

3、商人Aが、商人Bに対してAの商号をもって営業を行うことを許諾したところ、Aの商号を使用したBと取引をした相手方Cは、当該取引(以下、「本件取引」という。)を自己とAとの取引であると誤認した。本件取引の相手方の誤認についてCに過失がなかった場合、A・B・C間の法律関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

契約はAとCの間で成立し、Aが本件取引によって生じた債務について責任を負うが、CはBに対しても履行の請求をすることができる。
契約はAの商号を使用したBとCの間で成立するが、AはBと連帯して本件取引によって生じた債務について責任を負う。
契約はAとCの間で成立するが、BはAと連帯して本件取引によって生じた債務について責任を負う。


こたえ
『2』
正しい。
このように、AがBに対してAの商号をもって営業を行うことを許諾することを「名板貸」という。
名板貸における名板貸人(A)の責任について商法第14条は「当該商人(A)が当該営業を行うものと誤認して当該他人(B)と取引をした者に対し、当該他人(B)と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う」旨を規定している。
したがって、AはBと連帯して本件取引によって生じた債務について責任を負う。

H23

○行政法の記述ーレベル2

4、以下に引用する消防法29条1項による消防吏員・消防団員の活動(「破壊消防」と呼ばれることがある)は、行政法学上のある行為形式(行為類型)に属するものと解されている。その行為形式は、どのような名称で呼ばれ、どのような内容のものと説明されているか。40字程度で記述しなさい。

消防法29条1項
  消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。


正解例
即時強制と呼ばれ、義務の不履行を前提とせずに、国民の身体や財産に直接実力を行使するもの。(44字)
⇔直接強制
直接強制と呼ばれ、義務の不履行があった場合に、直接に国民の身体や財産に直接実力を行使するもの。

ここでは「どのような名称で呼ばれ、どのような内容のものと説明されているか。」と質問しているため、解答前半は「○○と呼ばれ、」となり、解答後半は「○○もの。」となる。

・「○○と呼ばれ、」について
行政法学上において行政上の活動を行為形式(行為類型)に分けると、行政行為、行政立法、行政契約、行政調査、行政上の強制執行、即時強制、行政計画などに分類することができる。
そして、消防法29条1項による消防吏員・消防団員の活動(破壊消防)は、即時強制の代表例にあたる。

「即時強制と呼ばれ、」となる。

・「○○もの。」について
即時強制(即時執行ともいう)とは、義務を命じる余裕がない場合に、義務の不履行を前提とせず、国民の身体や財産に直接有形力を行使して、行政上必要な状態を実現するものである。

「義務を命じる余裕がない場合に、直接身体若しくは財産に有形力を行使する。」となる。

H28

○行政法の国家賠償法ーレベル3

5、A県内のB市立中学校に在籍する生徒Xは、A県が給与を負担する同校の教師Yによる監督が十分でなかったため、体育の授業中に負傷した。この事例につき、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当な記述はどれか。

1. Yの給与をA県が負担していても、Xは、A県に国家賠償を求めることはできず、B市に求めるべきこととなる。
2. Xが外国籍である場合には、その国が当該国の国民に対して国家賠償を認めている場合にのみ、Xは、B市に国家賠償を求めることができる。
3. B市がXに対して国家賠償をした場合には、B市は、Yに故意が認められなければ、Yに求償することはできない。
4. B市がYの選任および監督について相当の注意をしていたとしても、Yの不法行為が認められれば、B市はXへの国家賠償責任を免れない。
5. Xは、Yに過失が認められれば、B市に国家賠償を求めるのと並んで、Yに対して民法上の損害賠償を求めることができる。


こたえ
『4』
妥当である
選任及び監督について相当の注意をしていた場合に免責を認めるという民法第715条第1項ただし書(使用責任の免責規定)のような規定は国家賠償法にはない。使用者責任と国家賠償法第1条の比較は重要である。

H27

○行政法の国家賠償法-レベル2

6、A県に居住するXは、折からの豪雨により増水した河川Bの水流が堤防を越えて自宅敷地内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することとした。なお、この水害は、河川Bの堤防の高さが十分でなかったことと、河川Bの上流に位置する多目的ダムCにおいて、A県職員のDが誤った放流操作(ダムに溜まっている水を河川に流すこと)を行ったことの二つが合わさって起きたものである。また、河川BとダムCはA県が河川管理者として管理しているが、その費用の2分の1は国が負担している。この事例に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵が問題となっており、Xが国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することができる以上、Dの放流操作に違法・過失があるとして国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することはできない。

イ 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵とDの違法な放流操作が問題となっていることから、Xは国家賠償法2条に基づく損害賠償を請求することもできるし、国家賠償法1条に基づき損害賠償を請求することもできる。

ウ 本件では、河川Bの管理費用を国も負担しているが、管理権者はA県であることから、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告としなければならず、国を被告とすることはできない。

エ 本件では、河川Bの管理費用を国も負担していることから、管理権者がA県であるとしても、Xが国家賠償法2条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告とすることも国を被告とすることもできる。

オ 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、他にその損害を賠償する責任を有する者がいれば、その者に対して求償することができる。

カ 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法2条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、河川管理者がA県である以上、他にその損害を賠償する責任を有する者がいるとしても、その者に対して求償することはできない。

1. ア・ウ・オ  2. ア・ウ・カ
3. ア・エ・カ  4. イ・エ・オ
5. イ・エ・カ


こたえ
『4』
イ.正しい。
公の営造物の設置管理の瑕疵と、違法な公権力の行使が競合して損害が生じた場合、国家賠償法2条又は1条のいずれによっても損害賠償請求をすることができる。本件におけるXの被害は、A県の公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵と、A県職員のDの違法な公権力の行使とが競合して生じた以上、Xは国家賠償法2条又は1条のいずれによっても損害賠償請求をすることができる。

エ.正しい。
国家賠償法3条1項。国家賠償法1条・2条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

Xは費用を負担した国を被告とすることもできる。

オ.正しい。
国家賠償法2条2項。
国家賠償法2条1項が適用される場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

ここでは、費用負担者としての国にも損害賠償責任が生じるため(国家賠償法3条1項)、A県は国に対して求償することができる。

H19

○行政法の多肢選択式ーレベル4

7、行政立法に関する次の文章の空欄[ ア ]〜[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。
 行政立法は、学説上、法規命令と[ ア ]の二つに分類される。[ ア ]にはさまざまな内容のものがある。例えば、地方公務員に対する懲戒処分について、「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」といった形の基準が定められることがあるが、これもその一例である。
 このような基準は、処分を行う際の[ イ ]としての性格を有するものであるが、それ自体は[ ウ ]としての性格を有するものではなく、仮に7日間無断欠勤した公務員に対して上掲の基準より重い内容の懲戒処分が行われたとしても、当該処分が直ちに違法とされるわけではない。しかし、もし特定の事例についてこの基準より重い処分が行われたとき、場合によっては、[ エ ]などに違反するものとして違法とされる余地がある。

1、執行命令 2、罪刑法定主義 3、条例 4、権利濫用
5、裁判規範 6、公定力 7、自力執行力 8、平等原則
9、指導要綱 10、行政規則 11、組織規範 12、適正手統
13、所掌事務 14、営造物規則 15、委任命令
16、特別権力関係 17、裁量基準 18、告示
19、施行規則 20、法令遵守義務

????
なんとなし今年の問題にそっくり(^▽^;)

こたえ
アの10の行政規則→イの17の裁量基準→ウの5の裁判規範→エの8の平等原則

ア:10(行政規則)
行政立法には、大きく分けて法規命令と行政規則がある。
法規命令は、国民の権利義務に直接関係するものであるが、行政規則は、国民の権利義務に直接関係しないという違いがある。

イ:17(裁量基準)
行政規則は、多種あるがその中心的な機能としては法律などの解釈の基準を示す「解釈基準」(法解釈を示す通達など)、行政庁の裁量権行使の基準を示す「裁量基準」(審査基準や処分基準など)などがあげられる。

「正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。」といった形の基準は、裁量基準の例にあたる。

ウ:5(裁判規範)
行政規則(裁量基準を含め)は、国民の権利義務に直接関係せず行政内部における効果のみを有するものであるため、裁判規範(=裁判において判断基準となる法規範)としての性格は持たない。

エ:8(平等原則)
行政庁が審査基準や処分基準と異なる判断をした場合は、その基準に沿って処分された人達と異なる取扱いをすることとなり不平等になるため、平等原則違反を理由として裁判所の救済を求めることが可能とされている。

てなわけで

アの10の行政規則→イの17の裁量基準→ウの5の裁判規範→エの8の平等原則

こういう並びになるそうだ。

H20

○民法の記述ーレベル2

8、AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。


正解例
1:「譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗できないからである。」(44字)
2:「譲渡人の債務者への通知又は債務者の承諾がなければ、債務者その他の第三者に対抗できないから。」(45字)

※指名債権の譲渡の対抗要件としては、民法第467条1項において「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」としており、譲渡人が債務者に通知」又は「債務者の承諾」のどちらか一方の条件を満たせば、対抗要件を備えたことになる。

※参考
債務者以外の第三者へ対抗するには、確定日付のある証書(内容証明郵便など)でしなければならないが、このように債務者へ対抗する場合は確定日付のある証書は必要ないことにも注意しなければならない(民法第467条2項)。

H18

○民法の債権ーレベル4

9、契約の履行期に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア、請負の報酬は、仕事の目的物の引渡しを要する場合でも、仕事の目的物の完成時に注文者が請負人に対して支払わなければならない。
イ、宅地や建物の賃貸借の賃料は、翌月分を毎月末までに賃借人は賃貸人に対して支払わなければならない。
ウ、売買目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限までに買主が売主に対してその代金を支払わなければならないものと推定される。
エ、報酬の合意がある場合には、委任の報酬は、受任者の請求があれば委任者がその前払をしなければならない。
オ、消費貸借については、返還時期の合意がないときには、貸主の請求があれば借主は直ちに返還しなければならない。

1. 一つ  2. 二つ  3. 三つ
4. 四つ  5. 五つ


こたえ
間違っているものは
『4』
ア.誤り。
報酬の支払いと目的物の引渡しは同時履行の関係に立つため、注文者は報酬を引渡し時に支払わなければならない(民法第633条)。

イ.誤り。
民法における動産、建物及び宅地の賃料の支払いについては、単に「毎月末」としているが(民法第614条)、この意味は当月分を毎月末までの後払いを意味すると解されている。

エ.誤り。
委任契約における報酬の支払い時期は、原則として委任事務の履行後である(民法第648条2項)。

オ.誤り。
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる(民法第591条1項)。

借主は相当の期間内に返還すればよく、「直ちに返還しなければならない。」わけではない。

H18

○民法の債権ーレベル3

10、Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。この状況の下で、A・B間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明渡しを求めたいと考えている。A・C間の法律関係に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア、A・Bが賃貸借契約を合意解除した場合には、AはそれをCに対抗することができる。
イ、Bが賃借権を放棄した場合には、AはそれをCに対抗することができない。
ウ、Bの債務不履行によってA・B間の賃貸借契約が解除された場合には、AはあらかじめCに催告をしなくてもCに対抗することができる。
エ、A・B間の賃貸借契約が期間満了によって終了した場合には、AはCにその旨を通知しなくても、それをCに対抗することができる。

1. ア・イ  2. ア・ウ  3. ア・エ
4. イ・ウ

10
こたえ
『3』
ア.妥当でない。
大判昭和9年3月7日
賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除しても、賃貸人は解除をもって転借人に対抗することができない(大判昭和9年3月7日)。

エ.妥当でない。
借地借家法第34条1項
←おいおい、行書の民法だろ???
なぜ借地借家法が(>_<)
建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申し入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない(借地借家法第34条1項)。

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